○行方市営住宅管理条例施行規則

平成17年9月2日

規則第139号

注 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市営住宅管理条例(平成17年行方市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条に規定する市営住宅の申込みは,市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により申込みした者が,申込事項を変更しようとする場合又は申込みを取り下げる場合は,市営住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。

(平30規則4・一部改正)

(住宅入居の手続)

第3条 条例第10条第1項第1号の誓約書は,様式第3号とし,入居者及び連帯保証人の印鑑証明書を添えるものとする。

2 条例第10条第2項に規定する市長が特別の事情があると認める者は,行方市営住宅連帯保証人免除申請書(様式第4号の2)を提出するものとする。

3 条例第10条第4項の規定による住宅入居の日の指定は,市営住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令2規則14・一部改正)

(同居の承認手続)

第4条 条例第11条の規定により同居につき市長の承認を受けようとする者は,市営住宅同居承認願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,市営住宅に同居しようとする者が条例第5条第1項第1号の親族であってその世帯の収入が同項第2号に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。

(1) 単身者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(平25規則7・一部改正)

(入居の承継手続)

第5条 条例第12条の規定により入居の承継につき市長の承認を受けようとする者は,同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居願(様式第6号)を提出しなければならない。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 条例第13条第2項の規定による規則で定める極度額は,第3条第1項の誓約書に記載する家賃の6月分とする。

(令2規則14・追加)

(連帯保証人及び保証法人の変更)

第6条 条例第13条第3項又は第5項の規定に基づき連帯保証人の変更承認を受けようとする者は,市営住宅連帯保証人変更願(様式第7号)を提出しなければならない。

2 条例第13条第6項の規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

3 条例第13条第6項の規定による届出は,市営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第8号)により行うものとする。

(令2規則14・一部改正)

(利便性係数)

第7条 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は,次の各号に掲げる事項により算定する。

(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値

(2) 利便性立地係数 次の計算により算定した数値

利便性立地係数=log10当該団地の固定資産税評価額相当額/log10同一市内における普通住宅地等固定資産税評価額の平均値

(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽,風呂釜,給湯設備の有無により算定した数値

(4) 利便性要素係数 前2号のほか,必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値

(平30規則4・一部改正)

(収入に関する申告)

第8条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は,収入申告書(様式第9号)に市長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第15条第2項の収入の額及び条例第29条第1項第32条第1項の収入超過者等の認定については,毎年10月1日をもって認定日とし,適用は翌年4月1日とする。

3 条例第15条第3項及び条例第29条第2項第32条第2項の規定による意見を述べようとする者は,収入額等変更認定願(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免基準)

第9条 条例第16条及び条例第19条第2項の規定による減免基準は,次の表の区分に応じ,当該各欄に定める額の減免又は徴収猶予とし,その減免期間又は徴収猶予期間は,1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除

住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除

イ 疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。)

ア これらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

イ これらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。

家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免

(6) 前各号以外の場合

市長が定める額の免除又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とする。

3 第1項の規定による減免期間又は徴収猶予期間は,やむを得ない事情があると認める場合はこれを更新することができる。

(平30規則4・一部改正)

(家賃及び敷金の減免手続)

第10条 条例第16条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は,市営住宅家賃(敷金)減免願(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第11条 条例第16条又は条例第19条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は,市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(修繕費用の負担)

第12条 条例第20条第2項に規定する市営住宅の修繕費用の負担は,条例第20条第1項及び条例第21条の規定を準用する。

(住宅を使用しないときの届出)

第13条 条例第24条の規定による届出は,住宅を使用しない届出(様式第13号)によって行われなければならない。

(居住者の異動届出)

第14条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第15条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途併用承認願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,併用用途が医師,助産師,あんま,きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り,承認するものとする。

(住宅の模様替え,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)

第16条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替等願(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,模様替等が次の各号のいずれかに該当し,やむを得ない事情があると認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替えにあっては,住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては,木造平屋の物置,風呂場,炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の工作物の設置にあっては,工作物が前号の建物であるときは同号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。

(平30規則4・一部改正)

(住宅の交換)

第17条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,市営住宅交換願(様式第17号)に必要な書類を添えて市長に提出し,市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において,市長は,次の各号に該当する場合にあっては,交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって,交換後3か月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第4条に規定する者にあっては,この限りではない。

(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条に規定する収入基準に適合するものであること。

(住宅の返還届)

第18条 条例第28条の規定による届出は,市営住宅返還届(様式第18号)により行わなければならない。

(駐車場の使用等)

第19条 条例第53条第1項の規定による使用の申込みは,市営住宅駐車場使用申込書(様式第19号)により行うものとする。

2 前項の申込みがあったときは,市長は,市営住宅駐車場使用決定書(様式第20号)により通知するものとする。

3 前項の規定により駐車場の使用決定を受けた者が,当該駐車場を返還しようとするときは,市営住宅駐車場返還届(様式第21号)によって届け出なければならない。

(住宅監理員の証票)

第20条 市長は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に市営住宅監理員証(様式第22号)を交付する。

2 監理員は,その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。

(立入検査)

第21条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該市営住宅入居者の承諾を得なければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町町営住宅条例施行規則(平成10年麻生町規則第7号)又は玉造町営住宅管理条例施行規則(平成9年玉造町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平25規則7・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令2規則14・全改,令4規則9・一部改正)

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(令2規則14・追加,令4規則9・一部改正)

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(平25規則7・令4規則9・一部改正)

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(令2規則14・全改,令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平25規則7・令4規則9・一部改正)

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(平25規則7・令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市営住宅管理条例施行規則

平成17年9月2日 規則第139号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成17年9月2日 規則第139号
平成18年6月22日 規則第22号
平成25年3月6日 規則第7号
平成30年2月14日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第14号
令和4年3月29日 規則第9号