○行方市営住宅管理条例施行規則
平成17年9月2日
規則第139号
注 平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市営住宅管理条例(平成17年行方市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。
(平30規則4・一部改正)
(住宅入居の手続)
第3条 条例第10条第1項第1号の誓約書は,様式第3号とし,入居者及び連帯保証人の印鑑証明書を添えるものとする。
(令2規則14・一部改正)
2 市長は,同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,市営住宅に同居しようとする者が条例第5条第1項第1号の親族であってその世帯の収入が同項第2号に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であるとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(平25規則7・一部改正)
(令2規則14・追加)
2 条例第13条第6項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(令2規則14・一部改正)
(1) 利便性係数 利便性立地係数,利便性設備係数及び利便性要素係数により算定した数値
(2) 利便性立地係数 次の計算により算定した数値
利便性立地係数=log10当該団地の固定資産税評価額相当額/log10同一市内における普通住宅地等固定資産税評価額の平均値
(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽,風呂釜,給湯設備の有無により算定した数値
(4) 利便性要素係数 前2号のほか,必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
(平30規則4・一部改正)
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の2倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア これらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ これらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の免除又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とする。
3 第1項の規定による減免期間又は徴収猶予期間は,やむを得ない事情があると認める場合はこれを更新することができる。
(平30規則4・一部改正)
(居住者の異動届出)
第14条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第15条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途併用承認願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,併用用途が医師,助産師,あんま,きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り,承認するものとする。
(住宅の模様替え,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)
第16条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替等願(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,模様替等が次の各号のいずれかに該当し,やむを得ない事情があると認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替えにあっては,住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては,木造平屋の物置,風呂場,炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上,建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設定基準による間隔を有するものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。
(平30規則4・一部改正)
(住宅の交換)
第17条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,市営住宅交換願(様式第17号)に必要な書類を添えて市長に提出し,市長の承認を得なければならない。
(1) 両者の合意による交換であって,交換後3か月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第4条に規定する者にあっては,この限りではない。
(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条に規定する収入基準に適合するものであること。
(住宅監理員の証票)
第20条 市長は,公営住宅法(昭和26年法律第193号)第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に市営住宅監理員証(様式第22号)を交付する。
2 監理員は,その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。
(立入検査)
第21条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該市営住宅入居者の承諾を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町町営住宅条例施行規則(平成10年麻生町規則第7号)又は玉造町営住宅管理条例施行規則(平成9年玉造町規則第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定にかかわらず,この規則による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
(平25規則7・令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令2規則14・全改,令4規則9・一部改正)
(令2規則14・追加,令4規則9・一部改正)
(平25規則7・令4規則9・令6規則26・一部改正)
(令2規則14・全改,令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・令6規則26・一部改正)
(平25規則7・令4規則9・令6規則26・一部改正)
(平25規則7・令4規則9・令6規則26・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)