○行方市教育委員会職員の懲戒処分の基準に関する要綱
平成19年9月25日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命権を有する一般職の職員に係る懲戒処分について,行方市教育委員会職員分限懲戒等審査委員会規程(平成19年行方市教育委員会訓令第6号)に諮る基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 教育委員会が行う懲戒処分の基準については,行方市職員の懲戒処分の基準に関する要綱(平成19年行方市訓令第33号)の例による。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。