○行方市教育委員会職員分限懲戒等審査委員会規程
平成19年7月27日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 行方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命権を有する一般職の職員(以下「職員」という。)の分限,懲戒等に関する処分について,その公正を図るため,行方市教育委員会職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は,職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) 前2号の処分に準ずる処分
(組織)
第3条 委員会は,委員8人以内で組織する。
2 委員は,教育委員会が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,教育長の職にある者をもってこれに充てる。
2 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
3 委員長に,事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課長その他の職員又は任命権者を異にする職員の出席を求め,事案について事情を聴取し,及び意見を徴することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課が担当する。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。