○行方市職員の懲戒処分の基準に関する要綱

平成19年9月11日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員(行方市職員定数条例(平成17年行方市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)に係る懲戒処分について,行方市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表第1左欄に掲げる非違行為に該当するときは,当該職員が行った行為の結果,故意又は過失の度合い,公務内外に与える影響,当該職員の職責,当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し,当該非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうちいずれかの種類の懲戒処分を行うものとする。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表第1左欄に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは,当該職員に対し,当該非違行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い処分を行うときは,別表第1の左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い処分が停職の場合にあっては免職,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とする。

(当事者以外の者に対する処分の基準)

第4条 この訓令により処分する場合において,処分を受ける職員(以下「当事者」という。)以外の職員が別表第2左欄に掲げる非違行為に該当するときは,同表右欄に掲げる懲戒処分のうちいずれかの種類の懲戒処分を行うものとする。

(監督責任)

第5条 当事者を直接に管理監督すべき立場にある者が,当然なすべき注意を怠った場合には,別表第3の基準により懲戒処分を行うものとする。

(情状等による軽減等)

第6条 第2条から前条までの規定により懲戒処分を行う場合において,特に考慮すべき事情があり,懲戒処分の種類の軽減をすることに相当の理由があると認められるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定に基づき,第2条から前条までの規定により行うことができる懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うときは,別表第1又は別表第2左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は,当該種類の懲戒処分)が免職の場合にあっては停職,停職の場合にあっては減給,減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

3 別表第1又は別表第2左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれている場合で,懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは,懲戒処分を行わないことができる。

(情状等による加重等)

第7条 第2条から第5条までの規定により懲戒処分を行う場合において,行方市職員服務規程(平成17年行方市訓令第20号)に規定する報告義務を怠る等,特に考慮すべき事情があり,懲戒処分の種類の加重をすることに相当の理由があると認められるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定に基づき,第2条から第5条までの規定により行うことができる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うときは,別表第1又は別表第2左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は,当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては免職,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(補則)

第8条 この訓令により難いものについては,その都度,市長が決定するものとする。

この訓令は,平成19年9月14日から施行する。

別表第1(第2条,第3条関係)

非違行為の種類

非違行為の具体

懲戒処分の種類

1 一般服務

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

(3) 休暇の虚偽申請

療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(5) 職場内秩序びん乱

ア 上司に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

イ 上司に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

(7) 違法な職員団体活動

ア 同盟罷業,怠業その他の争議行為をなし,公務水準を低下させた場合

減給又は戒告

イ 同盟罷業,怠業その他の争議行為を企て,又はその遂行を共謀し,唆し,又はあおった場合

免職又は停職

(8) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

(9) 個人情報の目的外収集

その職権を濫用して,専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

(10) 政治目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書等を配布した場合

戒告

(11) 兼業の承認等を得る手続の

営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行った場合

減給又は戒告

(12) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び,若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患にり患した場合

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

2 公金公物の取扱い(市と密接な関連を有する関係団体の財産を含む。)

(1) 横領

公金又は公物を横領した場合

免職

(2) 窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

(4) 紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

(6) 公物損壊

故意に公物を損壊した場合

減給又は戒告

(7) 出火・爆発

過失により職場において出火,爆発を引き起こした場合

戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与等を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

(9) 公金・公物処理不適正

自己が保管する公金の無断流用,放置等,公金又は公物の不適正な処理をし,公務の運営に支障を生じさせた場合

停職及び減給又は戒告

(10) コンピューター不適正使用

職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

3 公務外非行

(1) 放火

放火をした場合

免職

(2) 殺人

人を殺した場合

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

(4) 暴行・けんか

暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領し,又は着服した場合

免職又は停職

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

(9) 賭博

ア 賭博をした場合

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした場合

停職

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬又は覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

(11) 酩酊めいていによる粗野な言動等

酩酊して,公共の場所及び乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

(12) いん

18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を代償として供与し,又は供与することを約束していん行をした場合

免職又は停職

(13) 痴漢行為

痴漢行為をした場合

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反(別に定める行方市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成18年行方市訓令第34号)に基づき懲戒処分を行うものとする。)

別表第2(第4条関係)

非違行為

懲戒処分の種類

(1) 非違行為の教唆又はほう

非違行為をした職員に対し,当該非違行為に係る事項を教唆し,又は当該非違行為をほう助したと認められる場合

停職,減給又は戒告

(2) 非違行為の黙認

職員の非違行為を了知していたにも関わらず,これを黙認し,又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合

停職又は減給

別表第3(第5条関係)

非違行為

懲戒処分の種類

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい,黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認した場合

停職又は減給

行方市職員の懲戒処分の基準に関する要綱

平成19年9月11日 訓令第33号

(平成19年9月14日施行)