○行方市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成19年9月26日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市議会議員の政治倫理に関する条例(平成19年行方市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助団体の長)
第2条 条例第3条第7号に規定する団体は,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)の規定により補助金等を交付されている団体(以下「補助団体」という。)とする。
2 議員は,原則として,前項に規定する補助団体の長になることができない。
2 前項に規定する調査請求書に添付する署名簿は,署名者本人による署名を要するものとする。
(調査請求の対象)
第5条 調査請求は,条例施行の日以後になされた議員の行為についてすることができるものとする。
(調査請求書等の不備の補正)
第6条 議長は,第4条第1項の規定により提出された調査請求書の記載事項及び添付書類に不備があるときは,おおむね10日間の期間を定めて,その補正を命ずるものとする。
(調査請求の却下)
第7条 議長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,調査請求を却下することができる。
(1) 前条の規定により補正を命じられた者が補正に応じないとき。
(2) 前条に規定する期間内に補正がなされないとき。
(審査会の会長等)
第8条 条例第6条に規定する審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会は,委員の3分の2以上の者が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(意見の開陳)
第10条 審査会は,条例第7条第2項に規定する調査を行うに際しては,当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委員の除斥)
第11条 審査会の委員は,調査請求が自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関係し,又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある場合については,その審査に加わることができない。
(傍聴)
第12条 審査会の会議の傍聴については,行方市議会傍聴規則(平成17年行方市議会規則第2号)を準用する。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。