○行方市議会議員の政治倫理に関する条例

平成19年9月26日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は,行方市議会議員(以下「議員」という。)が,市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め,市民の厳粛な信託に応えるため,政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより,市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は,市民全体の代表者として,自らの役割を深く自覚し,その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は,その地位による影響力を行使して,特定の個人や自己の利益を図ってはならない。

3 議員は,政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には,その疑惑を自ら解明し,市民に対し,その責任を明らかにするよう努めなければならない。

4 市民は,主権者であるという自覚を持ち,議員に対し,その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は,次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として,品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 全体の奉仕者として,常に人格と倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 市が行う許可,認可又は請負その他の契約に関して,特定業者を推薦し,紹介する等の有利な取り計らいをしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ,その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用,昇任又は人事異動に関して特定の個人の推薦若しくは紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関し,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する寄附以外の寄附を企業,団体,個人等から受けないこと。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定により,市と契約関係にある企業等の責任ある地位を得,役職を兼ねないこと。市等の公共団体からの補助金により運営されている団体については,規則で別に定める。

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により,祭礼,運動会等の行事には寄附を行わないこと。

(9) セクシュアル・ハラスメント,パワー・ハラスメントその他誹謗,中傷,風説の流布等により人権を侵害し,又は不快にさせる行為をしないこと。

(令3条例19・一部改正)

(宣誓書の提出)

第4条 議員は,この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし,議員の任期開始の日から30日以内に,別に定める宣誓書を議長に提出しなければならない。

(市民の調査請求権)

第5条 地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民(第9条を除き,以下「市民」という。)又は議員は,議員が第3条に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)に違反していると認めるときは,市民にあってはその総数の100分の1以上の者の,議員にあっては行方市議会議員定数の8分の1以上の者の署名により,当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料を添えて,議長に対し,政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

(政治倫理審査会の設置等)

第6条 議長は,前条に規定する調査請求を受けたときは,行方市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し,請求された事項の審査を審査会に付託する。

2 審査会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。

(1) 議員 4人以内

(2) 市民 3人以内

(3) 司法及び会計に知識を有する者 3人以内

3 委員の任期は,次条第5項の規定による審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし,委員が任期の途中に議員の職を失ったときは,その任期を終了する。

4 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は,公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第7条 審査会は,議長から審査を付託されたときは,調査請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。

2 審査会は,前項の規定による審査を行うため,当該議員その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 審査会は,前項の規定による審査を行うため,専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 審査会の会議は,公開するものとする。ただし,やむを得ず非公開とするときは,出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。

5 審査会は,第1項の規定により審査を付託された日から90日以内に,その審査結果を文書で議長に報告しなければならない。この場合において,審査会は,必要と認める措置について,理由を付した文書をもって勧告することができる。

6 議長は,審査会から審査結果の報告を受けたときは,議会に報告するとともにその概要を速やかに公表しなければならない。

(議員の協力義務)

第8条 議員は,審査会の要求があるときは,審査に必要な資料を提出し,又は会議に出席しなければならない。

2 審査会は,議員が調査に協力せず,又は虚偽の報告等をしたときは,議会報等でその旨を公表するものとする。

(審査結果の尊重)

第9条 議会は,審査会から報告を受けた事項を尊重し,政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して,議会の名誉と品位を守り,市民の信頼を回復するため,必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日において議員である者に対する第4条の規定の適用については,同条中「議員の任期開始の日」とあるのは「この条例施行の日」とする。

(令和3年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

行方市議会議員の政治倫理に関する条例

平成19年9月26日 条例第28号

(令和3年3月26日施行)