○行方市水道事業給水条例施行規程

平成17年9月2日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,行方市水道事業給水条例(平成17年行方市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による給水装置の新設,改造,修繕及び撤去の工事(以下「工事」という。)の施行を市長に申し込もうとするときは,給水装置工事申請書(様式第1号)及び水道加入申込書(様式第1号の2)条例第34条の手数料及び条例第37条の加入金を添えて,申し込むものとする。

(令5企管規程1・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 工事の申込者は,条例第7条第2項の規定により,次の各号のいずれかに該当する場合には,それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の同意書

(3) その他特別の事由のあるとき 利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は,前項第1号及び第2号の規定は,適用しない。

3 前項の場合において,工事の申込者は,民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(令5企管規程1・追加)

(指定業者の工事申請等)

第4条 条例第9条の規定により給水装置の設計及び工事施行の承認を受けようとするときは,給水装置工事申請書(様式第1号)による。

2 条例第9条の規定による給水装置工事の施行を承認するときは,給水装置工事施行承認書(様式第2号)による。

(令5企管規程1・旧第3条繰下)

(設計審査)

第5条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,設計審査をした結果,不適当と認めるときは,再設計を命ずることができる。

(令5企管規程1・旧第4条繰下)

(給水装置使用材料)

第6条 市長は,条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において,行方市水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は,前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。

(令元企管規程2・一部改正,令5企管規程1・旧第5条繰下)

(工事検査の申請)

第7条 条例第9条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは,工事検査申請書(様式第3号)による。この場合において,申請者は,当該工事の竣工図を添付し,市長に提出しなければならない。

(令5企管規程1・旧第6条繰下)

(給水管及び給水用具の基準)

第8条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は,次の基準により行う。この場合において,市長は,指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取付口位置は,他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧,土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結,破損,浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽,プール,流しその他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により市長が指定する材料は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で,当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条の規定に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第6条に定める構造,材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず,施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認める場合は,同項各号の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(令元企管規程2・一部改正)

(工事費の算出方法)

第9条 条例第11条第1項各号に規定する費用は,次の各号に掲げる区分に従がい,当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料費 当該材料の購入価格,時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(3) 労力費 職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額

(5) 設計監督費 材料費,運搬費,労力費,道路復旧費,間接経費の合計金額に適正な割合を乗じて得た額

(6) 間接経費 材料費,運搬費,労力費,道路復旧費の合計金額に適正な割合を乗じて得た額

(給水の申込みの承認)

第10条 条例第17条の規定により給水を受けようとするときは,給水申込書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 条例第17条の規定による給水の申込みを承認するときは,給水承認書(様式第5号)による。

(代理人の選任及び変更)

第11条 条例第18条第1項の規定による代理人を選任したときの届出は,代理人選任届(様式第6号)による。

2 代理人を変更したとき,又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届出は,代理人(住所,氏名)変更届(様式第7号)による。

(管理人の選任及び変更)

第12条 条例第19条第1項の規定により管理人を選任したときの届出は,管理人選任届(様式第8号)による。

2 条例第19条第1項の規定により管理人を変更したときの届出は,管理人変更届(様式第9号)による。

(代理人又は管理人の変更命令)

第13条 条例第18条第2項の規定により代理人の変更を命ずるとき又は条例第19条第2項の規定により管理人の変更を命ずるときは,代理人(管理人)変更命令書(様式第10号)による。

(令5企管規程1・一部改正)

(量水器の設置)

第14条 条例第20条第1項に規定する量水器の設置の位置は,できる限り玄関又は門戸に隣接させて次の各号に掲げる要件を備えているものとし,当該量水器は水平に設置しなければならない。

(1) 量水器の点検が容易に行うことができること。

(2) 常に乾燥していること。

(3) 量水器を損傷するおそれがないこと。

(量水器の管理)

第15条 条例第20条第2項の規定による管理のため,量水器を設置する場所には点検又は修繕に支障を来たすような物件を置き,又は工作物を設置してはならない。

2 物件又は工作物の設置により,量水器の点検又は修繕が著しく困難である場合市長は,当該量水器の位置を変更することができる。

(給水の開始,一時休止,廃止)

第16条 条例第21条第1項第1号の規定により,給水を受けることをやめるとき又は開始するときの届出は,水道使用開始・一時休止・廃止届(様式第11号)による。

(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)

第17条 条例第21条第1項第2号の規定により,消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は,私設消火栓消防演習届(様式第12号)による。

(水道使用者の指名等の変更の届出)

第18条 条例第21条第2項第1号の規定により,水道使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届出は,水道使用者氏名(名称,住所)変更届(様式第13号)による。

(量水器の滅失等の届出)

第19条 条例第21条第2項第3号の規定により,量水器を滅失し,又は毀損したときの届出は,量水器滅失(毀損)(様式第14号)による。

(給水装置に異常があるときの届出)

第20条 条例第21条第2項第4号の規定により,給水装置に異状があるときの届出は,給水装置異状届(様式第15号)による。

(消火用として水道を使用したときの届出)

第21条 条例第21条第2項第2号又は第5号の規定により消火用として水道を使用したときの届出は,給水装置消火使用届(様式第16号)又は私設消火栓消火使用届(様式第17号)による。

(給水装置の所有権の変更の届出)

第22条 条例第21条第3項の規定により,給水装置の所有権に変更があったときの届出は,給水装置所有権変更届(様式第18号)による。

(給水装置及び水質の検査請求等)

第23条 条例第23条第2項の規定により,水道使用者等が給水装置及び水質検査を請求するときは,給水装置(水質)検査請求書(様式第19号)による。ただし,緊急やむを得ないときは,電話又は口頭により請求することができる。

2 市長は,前項の規定による請求により,給水装置又は水質について検査を行ったときの請求者に対する通知は,給水装置(水質)検査結果通知書(様式第20号)による。

(給水装置検査員証)

第24条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は,給水装置検査員証(様式第21号)とする。

(給水停止の通知)

第25条 条例第24条の規定により市長が給水の停止をするときは,給水停止通知書(様式第22号)による。ただし,同条第2号に定める給水料金の未納により給水を停止するときは,別に定める行方市水道料金等滞納整理事務手続規程(平成17年行方市企業管理規程第9号)による。

(令5企管規程1・一部改正)

(量水器の測定)

第26条 条例第30条の規定による定例日は,別に定める。

2 市長は,量水器により給水量を測定したときは,その都度使用水量を水道使用者に通知する。

3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは,測定の翌月に繰り越して計算する。

(料金等の納期限)

第27条 給水料金及び修理費の納期限は,次の各号に定めるところによる。

(1) 納入通知書により給水料金,修理費等を徴収するときは納入通知書を発した日から15日以内とする。

(2) 口座振替により給水料金を徴収するときは,前号の規定にかかわらず,毎月25日とし,その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(給水装置の構造及び附属用具)

第28条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓,量水器及び給水栓をもって構成する。

2 給水装置には止水栓ボックスその他必要な用具を備えなければならない。

(給水管の種類)

第29条 給水管の種類は,硬質塩化ビニール管,耐衝撃性硬質塩化ビニール管,ポリエチレン管,硬質塩化ビニールライニング鋼管及び市長が特に認めたものとする。

2 市長は,前項に掲げる種類の給水管であっても他の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは,その使用を制限し,又は中止することができる。

(給水管の決定)

第30条 給水管の口径は,当該給水装置の用途,所要水量及び同時使用率を考慮して,その大きさを定めなければならない。

(受水槽の設置等)

第31条 次の各号のいずれかに該当するときは,受水槽を設けなければならない。

(1) 高層建築物へ給水するとき。

(2) ボイラーその他逆送圧のおそれのあるものに給水するとき。

(3) 一時に多量の水を使用するものに給水するとき。

(4) 直結によって汚染のあるものに給水するとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 給水装置には,ポンプを直結させてはならない。

(給水管の埋設の深さ)

第32条 給水管の埋設の深さは,次のとおりとする。

(1) 公道内 120センチメートル以上

(2) 歩道内 90センチメートル以上

(3) 私道内 60センチメートル以上

(4) 宅地内 30センチメートル以上

2 その他市長が必要と認めたときは,道路管理者等と協議の上前項の深さを決定する。

(給水管の防護措置)

第33条 給水管を水路,下水開渠等を横断して配管する必要があるときは伏せ越しとし,やむを得ず露出配管するときは,給水管の防護措置を講じなければならない。

2 電触,衝撃又は凍結のおそれのある箇所には,給水管の防護措置を講じなければならない。

3 酸又はアルカリ等による浸食のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管の防食措置を講じなければならない。

4 ボイラー等温度差に著しい影響を与える装置が設置されている箇所に給水管を配管するときは,給水管の防護措置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第34条 給水装置は,当該給水装置以外に水管その他水が汚染されるおそれのある設備に直結させてはならない。

2 給水装置の末端の用具及び装置は逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。

3 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。

4 水洗便器に直結する給水装置にあっては,逆流防止措置を講じなければならない。

5 給水管を,地下又は2階以上に配管するときは,各階ごとに止水器具を設けなければならない。

(工事の保証期間)

第35条 市長が工事を施行した給水装置については,竣工後1年以内に,その給水装置が当該工事により故障を生じたときは,市長がこれを無償で補修するものとする。

2 指定工事事業者は,その施行に係る給水装置工事について,前項の規定に準じた保証をしなければならない。

3 その故障が不可抗力又は給水装置の所有者若しくは使用者の故意又は過失によるものである場合は,この限りでない。

(督促状)

第36条 給水料金及び手数料を納期限までに納付しない者に対しては,納期限から1か月以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は,発した日から15日以内とする。

(口座振替)

第37条 条例第33条第1項の規定による口座振替により納付する場合は,水道料金等預金口座振替依頼書(様式第23号)又は市長が認めた取扱金融機関の口座振替依頼書による。

(申請書等の様式)

第38条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

該当条項

申請書等の種類

様式

第2条第4条

給水装置工事申請書

第1号

第2条

水道加入申込書

第1号の2

第4条第2項

給水装置工事施行承認書

第2号

第7条

工事検査申請書

第3号

第10条第1項

給水申込書

第4号

第10条第2項

給水承認書

第5号

第11条第1項

代理人選任届

第6号

第11条第2項

代理人(住所,氏名)変更届

第7号

第12条第1項

管理人選任届

第8号

第12条第2項

管理人変更届

第9号

第13条

代理人(管理人)変更命令書

第10号

第16条

水道使用開始・一時休止・廃止届

第11号

第17条

私設消火栓消防演習届

第12号

第18条

水道使用者氏名(名称,住所)変更届

第13号

第19条

量水器滅失(毀損)

第14号

第20条

給水装置異状届

第15号

第21条

給水装置消火使用届

第16号

第21条

私設消火栓消火使用届

第17号

第22条

給水装置所有権変更届

第18号

第23条第1項

給水装置(水質)検査請求書

第19号

第23条第2項

給水装置(水質)検査結果通知書

第20号

第24条

給水装置検査員証

第21号

第25条

給水停止通知書

第22号

第37条

水道料金等預金口座振替依頼書

第23号

(令5企管規程1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年9月2日から施行する。ただし,第27条第2号については平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の麻生町水道事業給水条例施行に関する規程(平成元年麻生町規程第4号),北浦町水道事業給水条例施行規程(平成8年北浦村企業管理規程第7号)又は玉造町水道事業給水条例施行規程(平成9年玉造町規程第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年企管規程第2号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令5企管規程1・全改)

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(令4企管規程4・一部改正)

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(令4企管規程4・令5企管規程1・一部改正)

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(令5企管規程4・全改)

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(令4企管規程4・一部改正)

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(令4企管規程4・一部改正)

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行方市水道事業給水条例施行規程

平成17年9月2日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成17年9月2日 企業管理規程第7号
令和元年9月30日 企業管理規程第2号
令和4年4月1日 企業管理規程第4号
令和5年3月24日 企業管理規程第1号
令和5年3月24日 企業管理規程第4号