○行方市水道事業給水条例

平成17年9月2日

条例第152号

注 平成25年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条―第15条)

第2節 給水(第16条―第23条)

第3節 給水の停止等(第24条―第26条)

第3章 料金,手数料及び加入金

第1節 給水料金(第27条―第33条)

第2節 手数料(第34条―第36条)

第3節 加入金(第37条)

第4節 給水料金等の免除等(第38条・第39条)

第4章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第5章 雑則(第42条)

第6章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,行方市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するため,水道事業者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 量水器 水の使用量を計量する機器をいう。

(4) 基本水量 基本料金に付与される一定水量をいう。

(給水区域)

第3条 行方市水道事業の給水区域は,行方市全域及び鉾田市青柳の一部とする。

(給水)

第4条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,給水にあっては常時,水の供給を行う。

2 市長は,非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は,給水を制限し,又は停止することができる。

(給水の制限又は停止の予告等)

第5条 市長は,前条第2項の規定により給水を制限し,又は停止しようとするときは,その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

2 市長は,前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責めを負わない。

第2章 給水事業

第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等

(種類)

第6条 給水装置の種類は,次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 私設消火栓 消火栓のうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより,市長が必要と認めたときは,利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(令5条例15・一部改正)

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置の新設,改造,修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。この場合において,市長は,工事検査(給水装置の新設の場合に限る。)に合格しなかったときは,当該給水装置に係る第17条の給水の申込みを承認しないものとする。

(令5条例15・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 市長が工事を行う場合の費用は,次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。

3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は,市長が定める。

(工事費の予納)

第12条 市長に給水装置の工事を申し込む者(次条第1項において「申込者」という。)は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(帰属)

第13条 給水装置の所有権は,工事の費用を完納したとき,申込者に帰属する。

2 前項の規定にかかわらず,公共用地に属する部分の給水装置については,その所有権はすべて市に帰属させるものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。

(修理)

第15条 市長は,第21条第2項第4号の規定による届出があったとき又は市長が必要があると認めたときは,当該給水装置を修理することができる。

2 前項の修理に要した費用は,所有者の負担とする。ただし,市長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは,市長の負担とすることができる。

第2節 給水

(給水の原則)

第16条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止してはならない。

2 前項の給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても,市はその責任を負わない。

(給水の申込み)

第17条 給水を受けようとする者は,市長に申し込み,その承認を受けなければならない。この場合において,期限を限って給水を受けようとする者は,併せてその旨を申し出なければならない。

2 第3条に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は,給水装置工事の申込みを留保することができる。

(代理人)

第18条 所有者が給水区域内に居住しないとき又は市長が必要と認めるときは,所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,給水区域内に居住する者1人を代理人として選任し,連記の上市長に届けなければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。

2 市長は,代理人が不適当であると認めたときは,変更させることができる。

(令4条例2・一部改正)

(管理人)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人1人を選任し,市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 市長が必要と認める者

2 市長は,管理人が不適当であると認めたときは,変更させることができる。

(量水器の設置及び管理)

第20条 量水器は,市長が設置し,水道使用者(第17条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。

2 水道使用者は,量水器を適切に管理するものとし,正当な理由なくして量水器を滅失し,又は毀損したときは,その損害額を賠償しなければならない。

(届出義務)

第21条 水道使用者,所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 給水を受けることをやめるとき。

(2) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。

(2) 給水装置を消防の用に供したとき。

(3) 量水器を滅失し,又は毀損したとき。

(4) 給水装置に異状があるとき。

(5) 消防のため私設消火栓を使用したとき。

3 譲渡,相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は,当該取得した日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は,消防及び消防演習の場合のほか,使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習に使用するときは,市長の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(給水装置の検査等)

第23条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し,給水装置の使用者等に適当な措置をさせ,又は自らこれを行うことができる。

2 水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があったときは,速やかに検査を行い,その結果を請求者に通知するものとする。

3 第1項の検査及び措置に要する費用は,給水装置の使用者等の負担とする。

4 第2項の検査をした場合において,特別な費用を要したときは,水道使用者等が負担するものとする。

第3節 給水の停止等

(給水停止及び給水装置の基準違反に対する措置)

第24条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

(2) 水道の使用者等が,第11条の工事費,第15条第2項の修理費,第29条の給水料金又は第34条の手数料を指定期限内に納付しないとき。

(3) 水道使用者等が正当な理由なくして,第28条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み,又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において,警告を発してもなおこれを改めないとき。

(5) 水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質が,その基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(令元条例10・一部改正)

(給水装置の切離し)

第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,水道の管理上必要があると認めるときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり,かつ,当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり,かつ,将来も使用の見込みがないと認められるとき。

(注意義務)

第26条 水道使用者等は,給水装置の使用に当たっては,水が汚染し,又は漏水しないよう注意しなければならない。

第3章 料金,手数料及び加入金

第1節 給水料金

(徴収)

第27条 給水料金は,水道使用者から毎月徴収する。

(給水量の測定)

第28条 給水量の測定は,量水器により行う。ただし,量水器の故障その他の事情により測定することができないときは,市長が別に定めるところにより給水量を決定する。

(給水料金の額)

第29条 給水料金の額は,別表第1に定めるところにより算出した基本料金,従量料金及びメーター使用料の合計額とする。この場合において,1円未満の端数金額は切り捨てる。

(平25条例46・一部改正)

(給水料金の算定)

第30条 市長は,あらかじめ隔月ごとに指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により給水量の測定を行い,当該給水量を等分して得た水量により定例日の属する月(以下「定例月」という。)の前月分及び定例月分の給水料金を算定する。ただし,等分して得た水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは,その端数を定例月の前月分の給水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,やむを得ない理由があるときは,定例日以外の日に量水器により給水量の測定をすることができる。この場合において,当該測定は,定例日になされたものとみなす。

(令4条例24・一部改正)

(特別な場合における給水料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用を止めたときの給水料金は,次のとおりとする。

(1) 使用日数が,15日を超えないで,使用水量が基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1の額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは,基本料金の額とし,基本水量を超えるときは,基本料金と従量料金を合算した額とする。

2 月の中途において,口径を変更した場合の料金は,その使用日数の多い口径の料率によって算定し,その使用日数が等しいときは,変更後の口径料率により算定する。

(一時使用給水料金の前納)

第32条 期間を限って給水を受けようとする者は,原則として給水を受ける前に市長が算定した概算料金を納付しなければならない。

2 前項の概算料金は,当該給水の終わった後精算するものとする。この場合において,給水料金の算定の方法は,前2条の規定にかかわらず,市長が別に定める。

(徴収の方法)

第33条 市長は,口座振替,納入通知書又は集金の方法により当該月分の給水料金を徴収する。

2 月の中途で給水を受けることを中止した場合における給水料金は,当該中止をしたとき徴収する。

第2節 手数料

(徴収)

第34条 手数料は,次の各号の区分により,これを徴収する。

(1) 第9条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。

(2) 第9条第2項の工事検査をするとき。

(3) 法第16条の2第1項の指定を申請するとき。

(4) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を申請するとき。

(令2条例36・一部改正)

(納付方法)

第35条 前条各号に掲げる事項を受ける者は,手数料を前納しなければならない。ただし,市長が特に理由があると認めたときは,申込み後に納付することができる。

(種類及び額)

第36条 次の各号に掲げる手数料の額は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第9条第2項の設計審査手数料 1件につき 1,100円

(2) 第9条第2項の工事検査手数料 1件につき 1,100円

(3) 法第16条の2第1項の指定申請手数料 1件につき 11,000円

(4) 法第25条の3の2第1項の指定更新申請手数料 1件につき 11,000円

(平25条例46・平31条例10・令2条例36・一部改正)

第3節 加入金

(加入金)

第37条 行方市水道事業の設置等に関する条例(平成17年行方市条例第150号)第2条第2項第1号に規定する給水区域内において給水装置の新設若しくは改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下この条において同じ。)をし,又は従前の給水装置を撤去し,新規に給水装置の設置(従前の給水装置に係る給水管の口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下本条において同じ。)をしようとする者(第32条第1項に規定する者を除く。)は,市長に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。

2 加入金の額は,給水装置の給水管の口径に応じ別表第2に掲げるとおりとする。ただし,給水装置を改造しようとする者に係る加入金の額は,改造後の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から改造前の給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とし,従前の給水装置を撤去し,新規に給水装置を設置しようとする者に係る加入金の額は,新規に設置しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額から撤去しようとする給水装置に係る給水管の口径に対応する加入金の額を控除して得た額とする。

3 加入金は,給水装置工事の申込みの際徴収する。ただし,市長の承認を受けて分納することができる。

4 既に納付した加入金は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

第4節 給水料金等の免除等

(給水料金等の免除等)

第38条 市長は,公益上の必要,災害その他特別な理由があるときは,給水料金,手数料,加入金又は遅延損害金の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。

(平30条例31・一部改正)

(督促及び遅延損害金並びに強制執行)

第39条 この条例により納付すべき給水料金又は手数料を納付すべき期限内に納付しない者がある場合の督促及び遅延損害金並びに強制執行については,行方市債権管理条例(平成30年行方市条例第30号)の規定を適用する。

(平30条例31・全改)

第4章 貯水槽水道

(市長の責務)

第40条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(行方市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年行方市条例第3号)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は,同条例により,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平26条例3・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第43条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の承認を受けないで,給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなく第20条第1項の量水器の設置,第24条の給水の停止又は第28条の給水量の測定を拒み,又は妨げた者

(3) 給水料金又は手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者

(令5条例15・一部改正)

第44条 詐欺その他不正の行為により給水料金又は手数料の徴収を免れた者は,当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の麻生町水道事業給水条例(平成元年麻生町条例第17号),北浦町水道事業給水条例(平成8年北浦村条例第10号)又は玉造町水道事業給水条例(平成9年玉造町条例第17号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第20号)

この条例は,平成20年6月1日から施行する。

(平成25年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市水道事業給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る給水料金及び施行日前に受け付けた検査等の手数料については,なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市水道事業給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る給水料金及び施行日前に受け付けた検査等の手数料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令2条例17・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市水道事業給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から令和3年3月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る給水料金については,なお従前の例による。

(令2条例17・一部改正)

(令和2年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の行方市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第30条第1項に規定する定例月(次項において単に「定例月」という。)が偶数月であるものに係る令和5年4月における給水料金の算定については,同項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 新条例第27条の規定にかかわらず,定例月が奇数月であるものにあっては令和5年5月,定例月が偶数月であるものにあっては同年6月における給水料金の徴収は,行わない。

(令和5年条例第15号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第29条関係)

(令元条例26・全改)

(1) 基本料金

種別

用途

基本水量(1か月につき)

水量

料金

専用

一般用

使用水量10m3まで

2,640円

団体用

2,640円

営業用

2,640円

工場用

契約水量1m3につき

38円/日

(2) 従量料金

種別

用途

基本水量を超える水量1m3につき

1m3につき

専用

一般用

264円


団体用

264円


営業用

264円


工場用


44円

(3) メーター使用料

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

100mm

1か月につき

110円

165円

187円

297円

341円

1,782円

2,167円

2,684円

別表第2(第37条関係)

(令元条例26・全改)

加入金

口径

金額

20mm

198,000円

25mm

277,200円

30mm

567,600円

40mm

831,600円

50mm

1,584,000円

75mm

4,276,800円

100mm

その都度市長が定める。

行方市水道事業給水条例

平成17年9月2日 条例第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第152号
平成20年3月10日 条例第20号
平成25年12月5日 条例第46号
平成26年1月23日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第10号
令和元年12月24日 条例第26号
令和2年5月19日 条例第17号
令和2年12月21日 条例第36号
令和4年3月28日 条例第2号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年3月27日 条例第15号