○行方市水道料金等滞納整理事務手続規程

平成17年9月2日

企業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は,水道料金(以下「水道料金等」という。)の納入義務者から納付期限を過ぎても水道料金等の納付がない場合における事務取扱及び行方市水道事業給水条例(平成17年行方市条例第152号。以下「給水条例」という。)第24条に規定する給水の停止に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状)

第2条 給水条例第27条に定める水道事業に伴う徴収金(以下「料金」という。)の納付期限を経過しても納付のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し,納付期限を定め督促状により督促する。

(給水停止の予告)

第3条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告する。

(1) 滞納が3か月以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき,又は滞納が1か月であってもその額が10万円以上のとき。

(3) その他特に水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第4条 給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても,なお納付のない者に対し給水停止通知書(様式第2号)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第5条 給水停止通知書に記載した給水停止日の前日までに,なお納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い,給水停止執行通知書(様式第3号)により通知する。

(給水停止の猶予)

第6条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部(現年度分は原則として全額)を納付し,かつ,残金額について水道料金等債務承認及び分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 災害又は疾病等により,料金を納付することが困難と認められるとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(令4企管規程2・一部改正)

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,給水停止の猶予を取り消す。

(1) 前条第1号の分納誓約を履行しないとき。

(2) 前条第2号に該当しない状況になったと認められるとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは,給水停止を解除することとし,給水停止者に対し給水停止解除通知書(様式第5号)により通知する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) その他特に市長が必要と認めたとき。

(書類の送達)

第9条 水道料金等の滞納料金及び給水停止に関する書状(以下「書状」という。)の送達は,郵便又は持参により納入義務者の住所,居所,事務所又は事業所(以下「送達場所」という。)に送達する。

2 持参による送達は,送達場所において納入義務者に書状を交付して行う。ただし,納入義務者に異議がないときは,その他の場所で交付することができる。

3 次の各号に掲げる場合は,当該各号に定めるところにより前項の交付に代えることができる。

(1) 送達場所において納入義務者に出会わない場合は,その使用人又は同居の者で書状の受領について,わきまえのある者に書状を交付すること。

(2) 納入義務者及び前号に規定する者が送達場所に居ない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書状の受領を拒んだ場合は,書状を差し置くこと。

(公示送達)

第10条 書状の送達を受ける納入義務者の送達場所が明らかでない場合には,その送達に変え公示送達決議書(様式第6号)により公示送達をするものとする。

2 公示送達書は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

3 送達すべき書状は,公示送達された納入義務者又は前条第3項第1号に規定する者から申出があったときは,直ちに送達するものとする。

4 公示送達は,第2項の規定による掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書状の送達があったものとみなす。

(施行期日)

1 この規程は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の玉造町水道料金等滞納整理事務手続規程(平成16年玉造町規程第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

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(令4企管規程2・全改)

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行方市水道料金等滞納整理事務手続規程

平成17年9月2日 企業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)