○行方市高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要領
平成17年9月2日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は,行方市営住宅管理条例(平成17年行方市条例第149号。以下「条例」という。)及び行方市営住宅管理条例施行規則(平成17年行方市規則第139号)に規定する高額所得者に対して市営住宅の明渡請求を行い,公営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(明渡相談及び指導)
第4条 市は,高額所得者のうち高額所得者明渡相談指導基準(別記)に基づく対象者に対し,市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
2 明渡しに関する相談及び指導は,原則として高額所得者の来庁を求めるものとする。
3 明渡計画書未提出の高額所得者については,電話,文書等により提出の催促を行うものとする。
4 市は,明渡しの相談及び指導の対象者に対して,確約書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
5 市は,高額所得者が住宅の明渡しを容認できるよう,公営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。
(明渡予定日の延長)
第5条 市は,明渡請求をする以前において,高額所得者が条例第33条第4項に規定する特別の事情により,明渡予定日の延長を申し出たときは,その可否を検討するものとする。
(1) 第4条に定める指導に応じない等市営住宅の明渡しに誠意が見られない者
(2) 明渡予定日及び明渡期限を過ぎても,市営住宅の明渡しを行わない者
2 市営住宅の明渡期限は,請求をした日の翌日から起算して,6月を経過した以後の日とする。
(明渡期限の延長)
第7条 市は,明渡請求を受けた高額所得者が,条例第33条第4項に規定する特別の事情により,明渡期限の延長を申し出たときは,延長願を提出させるものとする。
(明渡請求の取消し)
第8条 市は,入居者の死亡等により,条例第32条第1項の基準を超えなくなったとき,その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で,必要と認めたときは,明渡請求を取り消すことができるものとする。
2 市は,明渡請求を取り消したときは,市営住宅明渡請求取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(明渡期限後の措置)
第9条 市は,明渡請求を受けた者が,第6条第2項に規定する明渡期限を過ぎても,正当な理由なく住宅を明け渡さないときは,次の措置をとるものとする。
(1) 事情聴取のため速やかに来庁を求める。
(2) 来庁に応じ,明け渡す旨申し出た者については,誓約書(様式第10号)の提出を求め,履行させる。
(3) 来庁したにもかかわらず明け渡す旨を申出しない者又は来庁に応じず明け渡す意思を示さない者に対しては,再度,明渡しの履行を求める。
(法的措置)
第10条 市は,前条各号による履行請求にもかかわらず,明渡しの履行をしない者に対して,明渡しを求める訴訟を提起するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の麻生町高額所得者に対する町営住宅明渡請求事務処理要領(平成10年麻生町要領第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別記(第4条関係)
高額所得者明渡相談指導基準
1 趣旨
この基準は,高額所得者に対する明渡し相談及び指導に関し「行方市高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要領」(以下「要領」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
2 明渡し相談指導の対象者
要領第4条第2項に規定する明渡し相談指導の対象者は,次の各号に該当し,特に明渡し計画等につき実情を把握する必要があるものとする。明渡し相談指導は,原則として,高額所得者の来庁を求め,明渡し計画等を詳しく聴取し,明渡しについて指導を行う。
(1) 催告にもかかわらず市営住宅明渡計画書(以下「計画書」という。)を提出しない者
(2) 計画書を提出したが,明渡(予定)時期が高額所得者として認定した日からおおむね2年を経過する者
(3) 計画書を提出したが,明渡時期が予定できない者
(4) その他特に実情を把握する必要がある者
3 明渡し相談指導の方法
(1) 市は,高額所得者として認定した日からおおむね2年以内の期間において明渡しをするよう指導するものとする。
(2) 市は,明渡しが容易に行われるよう公的資金による住宅のあっせん,住宅融資等についての相談を行う。
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
高額所得者対策フロー