○行方市営住宅用途廃止実施要綱

平成17年9月2日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は,市営住宅の用途廃止の実施に関し,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)行方市営住宅管理条例(平成17年行方市条例第149号。以下「条例」という。)及び行方市営住宅管理条例施行規則(平成17年行方市規則第139号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号の公営住宅をいう。

(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。

(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い,対象者が新たに入居することとなる住宅をいう。

(6) 対象者 旧住宅の入居者で用途廃止により移転を要するものをいう。

(7) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(8) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。

(9) 団地内移転 物理的,機能的に同一性が認められる土地の中で行われる移転をいう。

(10) 団地外移転 団地内移転以外の移転をいう。

(用途廃止住宅の決定)

第3条 市長は,公営住宅の処分等について管理計画を定め,団地ごとに用途廃止住宅を決定するとともに,あらかじめ用途廃止に伴う入居者の移転計画を作成するものとする。

(説明会の開催等)

第4条 市長は,あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講ずるものとし,当該用途廃止について対象者の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。

(退去の承諾等)

第5条 市長は,旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。

2 市長は,対象者が前項の退去を承諾したときは,住宅退去承諾書(様式第1号)を市長に提出させるものとする。

(新住宅の確保及び提供)

第6条 市長は,対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するものとし,用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは,他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し,新住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は,対象者が一般住宅のうち市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは,当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて,新住宅の確保に努めるものとする。

(移転料)

第7条 市長は,住宅退去承諾書を提出した対象者が,旧住宅から退去したときは,移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料の額は,次の表に定めるとおりとする。

団地内移転

130,000円

団地外移転

150,000円

(移転料の支払手続)

第8条 市長は,対象者が前条第1項の退去を完了したときは,市営住宅用途廃止移転料請求書(様式第2号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,退去完了を確認の上,速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(退去時の補修)

第9条 対象者が旧住宅から退去する場合において,旧住宅の補修は要しないものとする。

(他の市営住宅への入居手続)

第10条 市長は,対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは,条例の規定に基づく市営住宅入居申込手続をさせるものとする。

2 市長は,入居指定日をもって対象者を他の市営住宅へ移転させるものとする。

(他の市営住宅の家賃の減額)

第11条 市長は,対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において,当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第12条で定めるところにより,新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額(当該額に100円未満の端数が生じるときは,これを切り上げた額)を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

2 前項の規定により家賃を減額する場合において,新住宅に係る家賃の額に変更があったときは,変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。

(令3告示79・追加)

(補則)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

(令3告示79・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町営住宅用途廃止実施要綱(平成10年麻生町要綱第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第79号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示27・一部改正)

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行方市営住宅用途廃止実施要綱

平成17年9月2日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)