○行方市国民健康保険条例施行規則
平成17年9月2日
規則第81号
注 平成21年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第23条)
第4章 保険給付(第24条―第46条)
第5章 基金(第47条・第48条)
第6章 雑則(第49条・第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び行方市国民健康保険条例(平成17年行方市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 行方市国民健康保険運営協議会(法第11条第2項の規定に基づき設置する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について,審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 国民健康保険税の賦課方法に関する事項
(4) 国民健康保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項
(平30規則23・一部改正)
(会長)
第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。
4 会長は,会議の議長となる。
5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,市民福祉部国保年金課において処理する。
(平30規則23・一部改正)
(会議録)
第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(1) 法施行規則第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2
(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第3号
(5) 法施行規則第24条の3の規定による申請書 国民健康保険基準収入額適用申請書
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,法施行規則第6条第2項の規定に基づき,法第9条第2項の規定により同項に規定する書面であって複製等を防止し,若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)の交付又は法施行規則第7条の3の規定に基づく書面(以下「資格情報通知書」という。)により被保険者の資格に係る情報を通知しなければならない。
(平29規則40・令3規則31・令7規則2・令7規則5・令8規則24・一部改正)
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実を確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 削除
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書及び法施行規則第7条の3の2第1項の規定による申請に基づき交付する資格情報通知書の第1面上部には,(再)と押印するものである。
(令7規則2・一部改正)
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した資格確認書(組合員証を含む。)を添付し,又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(令7規則2・一部改正)
(資格確認書等の更新)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の更新は,原則として1年ごとに行う。
2 資格確認書の更新時期は,8月1日とする。
4 被保険者の記号番号は,市長が別に定めるものとする。
(平30規則28・令7規則2・一部改正)
(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)
第15条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の資格確認書には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記するものとする。
(平30規則28・追加,令7規則2・一部改正)
(資格確認書等の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく資格確認書の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。
(令7規則2・令8規則24・一部改正)
第17条 資格確認書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(令7規則2・一部改正)
(資格確認書等の無効の通知)
第18条 市長は,市に返還されていない無効の資格確認書(有効期限に至ったことにより無効となったものを除く。)がある場合は,当該被保険者の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(令7規則2・一部改正)
(届出の遅延)
第19条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第6号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(令8規則24・一部改正)
第20条から第23条まで 削除
(平30規則28)
第4章 保険給付
(標準負担額の減額の認定申請)
第24条 法施行規則第26条の3第2項の規定による申請書は,限度額適用・標準負担額減額認定申請書とする。
2 市長は,標準負担額の減額認定を行ったときは,速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。以下同じ。)に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第7号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。
(令7規則2・令8規則24・一部改正)
(減額認定証の更新及び検認)
第25条 減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
(限度額適用の認定申請)
第26条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は,限度額適用・標準負担額減額認定申請書とする。
2 市長は,一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは,速やかに限度額適用認定証を当該世帯主又は組合員に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第8号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の2第5項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。
(令7規則2・令8規則24・一部改正)
(限度額適用認定証の更新及び検認)
第27条 限度額適用認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第27条の2 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は,限度額適用・標準負担額減額認定申請書とする。
2 市長は,一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主又は組合員に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第8号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。
(令7規則2・令8規則24・一部改正)
(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第27条の3 限度額適用・減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。
(食事療養標準負担額の差額の支給手続)
第28条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の5第6項の規定による食事療養標準負担額の差額申請書は,様式第9号によるものとし,限度額適用・標準負担額減額認定申請書,減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。
(令7規則2・令8規則24・一部改正)
(生活療養標準負担額の差額の支給手続)
第28条の2 法施行規則第27条の14の5第6項の規定による生活療養標準負担額の差額支給申請書は,様式第10号の4によるものとし,限度額適用・標準負担額減額認定申請書又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。
(令7規則2・令8規則24・一部改正)
(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)
第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために,一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(令8規則24・一部改正)
(一部負担金等の差額の支給)
第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第12号の請求書を市長に提出しなければならない。
2 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は,国民健康保険療養費支給申請書と様式第21号の請求書を市長に提出しなければならない。
(令8規則24・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,身体障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の実情に応じて6か月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第32条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第13号の申請書を市長に提出しなければならない。
(令8規則24・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第33条 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに一部負担金減免等証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 市長は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第14号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(令8規則24・一部改正)
(一部負担金の減免等の取消し)
第34条 市長は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 市長は,一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(令8規則24・一部改正)
(令8規則24・一部改正)
(特別療養費の支給手続)
第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第21号の2の国民健康保険特別療養費申請書を市長に提出しなければならない。
2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第21号の3の国民健康保険特別療養費支給請求書を市長に提出しなければならない。
(令8規則24・一部改正)
(令2規則23・令8規則24・一部改正)
(高額療養費の支給手続)
第38条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は,様式第22号によるものとする。
2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。
3 市長は,高額療養費の支給の決定をしたときは,速やかに支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
4 高額療養費の支給を受けようとする者は,様式第24号の請求書に,支給決定通知書を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,当該支給を受けようとする者が70歳以上高額受給世帯主である場合は,この限りでない。
(平31規則18・令8規則24・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給手続)
第39条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は,様式第24号の2によるものとする。
2 市長は,高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに高額介護合算療養費等支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は,様式第24号の3の請求書に,高額介護合算療養費等支給決定通知書を添付して,市長に提出しなければならない。
(平21規則36・全改,令8規則24・一部改正)
(年間の高額療養費の支給手続)
第40条 法施行規則第27条の17の2第1項又は第27条の17の3第1項の規定による申請は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第24号の4)によるものとする。
2 法施行規則第27条の17の3第3項に規定する証明書は,国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第24号の5)によるものとする。
3 市長は,年間の高額療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第24号の6の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(平31規則18・全改,令2規則36・令8規則24・一部改正)
(特別療養給付の申請)
第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第25号によるものとする。
(令8規則24・一部改正)
(第三者行為による被害の届出)
第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は,様式第26号によるものとする。
(令8規則24・一部改正)
(出産育児一時金)
第43条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,国民健康保険出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には,市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
(令8規則24・一部改正)
第43条の2 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2,000円を加算する。
(平26規則25・令3規則36・一部改正)
(葬祭費)
第44条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には,市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(令8規則24・一部改正)
(令2規則23・全改,令8規則24・一部改正)
第46条 削除
(令2規則23)
第5章 基金
(基金の管理)
第47条 条例第14条に規定する基金は,国保年金課が管理する。
(基金の繰替運用)
第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,市長は,基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,市長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。
第6章 雑則
(令8規則24・一部改正)
(令8規則24・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の行方市国民健康保険条例施行規則(平成9年行方市規則第5号),北浦町国民健康保険条例施行規則(昭和55年北浦村規則第11号)又は玉造町国民健康保険規則(昭和56年玉造町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 行方市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年行方市条例第15号)附則の市規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
(令2規則23・追加,令2規則29・令2規則38・令3規則3・令3規則23・令3規則31・令3規則35・令4規則2・令4規則16・令4規則21・令4規則26・令5規則12・一部改正)
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある規則による改正前の様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の出産に係る出産育児一時金の額は,改正後の行方市国民健康保険条例施行規則第43条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成29年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続,その他の行為で,この規則に相当する手続,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市国民健康保険条例施行規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の行方市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後規則第15条の2の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後新たに交付される被保険者証について適用する。
3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及び附則第1項に規定するこの規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に新たに交付された被保険者証に係るこの規則の適用日後の最初の更新については,改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。
4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第15条の2の規定による明記がないものに限る。以下この項において同じ。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。
5 改正後規則第15条第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。
6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第40条,様式第28号の5及び様式第28号の6の規定は,平成30年8月1日から適用する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る行方市国民健康保険条例施行規則第43条の2の規定による加算額については,なお従前の例による。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定にかかわらず,この規則による改正前の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができる。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第10号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第24号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(令7規則2・全改)

(平29規則40・全改,令4規則9・令7規則2・一部改正)

(平29規則40・全改,令4規則9・令7規則2・一部改正)

(令7規則2・全改,令8規則24・旧様式第4号繰上)

(令8規則24・旧様式第5号繰上)

(令8規則24・旧様式第6号繰上)

(令4規則9・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第7号繰上)

(平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第10号の2繰上)

(平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第11号繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第12号繰上)

(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第12号の2繰上)

(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第12号の3繰上)

(平26規則12・全改,令7規則2・令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第12号の4繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第12号の5繰上)

(平26規則12・全改,令7規則2・令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第12号の6繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第13号繰上)

(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第13号の2繰上)

(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第13号の3繰上)

(平26規則12・全改,令5規則12・令7規則2・令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第14号繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第15号繰上)

(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第17号繰上)

(平26規則12・全改,令8規則24・旧様式第18号繰上)

(令5規則12・一部改正,令8規則24・旧様式第19号の(1)繰上)

(令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第19号の(2)繰上)


(令5規則12・一部改正,令8規則24・旧様式第19号の(3)繰上)

(令4規則9・一部改正,令8規則24・旧様式第20号の(1)繰上)

(令4規則9・一部改正,令8規則24・旧様式第20号の(2)繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第21号繰上)

(令4規則9・令5規則12・一部改正,令8規則24・旧様式第21号の(1)繰上)

(令4規則9・一部改正,令8規則24・旧様式第21号の(2)繰上)

(令2規則23・全改,令8規則24・旧様式第22号繰上)

(令2規則23・全改,令8規則24・旧様式第23号繰上)

(平26規則12・全改,令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第24号繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第24号の2繰上)

(平26規則12・全改,令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第24号の3繰上)

(令4規則16・全改,令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第24号の4繰上)

(令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第24号の5繰上)

(平26規則12・全改,令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第24号の6繰上)

(令2規則23・追加,令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第24号の7繰上)

(令8規則24・全改・旧様式第25号繰上)

(平26規則12・全改,平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第27号繰上)

(平26規則12・全改,令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第28号繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第28号の2繰上)

(平21規則36・追加,令8規則10・一部改正,令8規則24・旧様式第28号の4繰上)

(平31規則18・追加,令4規則9・令5規則12・一部改正,令8規則24・旧様式第28号の5繰上)

(平31規則18・追加,令5規則12・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第28号の6繰上)

(令2規則36・追加,令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第28号の7繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第29号繰上)

(平29規則40・全改,令4規則9・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第30号繰上)

(令2規則23・全改,令4規則9・令7規則2・一部改正,令8規則24・旧様式第33号繰上)

(令2規則23・追加,令4規則9・一部改正,令8規則24・旧様式第33号の2繰上)

(令2規則23・追加,令4規則9・一部改正,令8規則24・旧様式第33号の3繰上)

(平29規則40・一部改正,令8規則24・旧様式第35号繰上)
