○行方市こどもの遊び場設置事業補助金交付要領

平成17年9月2日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市長は,行方市こどもの遊び場設置促進要項(平成17年行方市告示第43号)に基づき,市の行政区及びその地域のこどもを育成する団体(以下「設置者」という。)が設置するこどもの遊び場(以下「遊び場」という。)の設置に要する経費につき,市が予算の範囲内において補助金を交付するものし,当該補助金については行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるものとする。

(補助事業,補助事業者及び補助額)

第2条 補助事業,補助事業者及び補助額は,次のとおりとする。

補助事業

補助事業者

補助額

遊び場設置事業 設置者が行う遊び場の設置に要する経費(砂場・遊具その他必要な設備の設置に要する経費に限る。)が10万円以上のもの

市の行政区及びその地域のこども育成団体

総事業費の2分の1以内で20万円以内の額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,こどもの遊び場設置事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) こどもの遊び場設置事業計画書(様式第2号)

(2) 借用地に設置する場合は,遊び場として使用することができることを証明する書類(所有者の承諾書)

(3) 設置箇所の位置図

(交付決定の通知)

第4条 規則第7条の規定による通知は,こどもの遊び場設置事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 設置者は,補助金の交付を申請した補助事業を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに市長の承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第6条 設置者は,補助事業完了後速やかにこどもの遊び場設置事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類及び請求書(様式第5号)を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) こどもの遊び場設置状況調書(様式第6号)

(2) 当該遊び場設置事業費収支決算書又は見込書

(その他)

第7条 設置者は,この補助金に係る関係書類を5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,合併前の麻生町こどもの遊び場設置事業補助金交付要領(昭和43年8月1日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示25・一部改正)

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(令5告示25・一部改正)

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行方市こどもの遊び場設置事業補助金交付要領

平成17年9月2日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)