○行方市こどもの遊び場設置促進要項

平成17年9月2日

告示第43号

(趣旨)

第1条 こどもに安全な遊び場を与えることにより,心身の健全な発達に資するとともに,交通禍等の不慮の事故からこどもを守るため,この告示によりその設置の促進を図るものとする。

(定義)

第2条 この告示において「遊び場」とは,不特定多数のこどもに利用させることを目的として屋外に設ける施設であって,次条に定める設置基準に適合するものをいう。

(設置基準)

第3条 遊び場は,次の基準により設置するものとする。

(1) 設置及び運営の主体

 設置の主体は,市又は市行政区及びこどもを育成する地域団体を含むものとする。

 運営の主体は,設置者とする。ただし,市が設置した施設は,その運営をこどもを育成する地域団体に委託することができるものとする。

(2) 設置する地域

遊び場は,市が必要と認める人家集合地,交通頻繁な地域その他こどもの健全な育成上必要な地域に設置するものとする。

(3) 設置規模

遊び場の面積は,原則として150平方メートル(約50坪)以上とし,遊具,砂場その他必要な設備を設けるものとする。

(用地の確保)

第4条 遊び場の用地は,その土地の将来の利用目的,付近の住宅への影響,交通,衛生上の安全性等を十分考慮し,次によりその確保を図るものとする。この場合において,借用地については,5年以上遊び場として利用できる条件であるものとする。

(1) 民有地で民間の善意及び協力を得られるものについては,積極的にその提供を求めること。

(2) 公有地で遊び場として適当と認められるものについては,積極的に活用すること。

(3) 住宅団地の造成の際は,住宅建設と併行して遊び場の用地確保に努めること。

(設置の促進)

第5条 市及び市行政区は関係機関,関係団体及び地域住民の積極的な協力を得て,遊び場を設置するための適切な措置を講ずるものとする。

(経費の補助)

第6条 市行政区又は団体がこの告示に定める遊び場を設置し,その設置に要する経費を支出した場合は,市は予算の範囲内において別に定めるところにより,当該団体等に補助金を交付するものとする。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

行方市こどもの遊び場設置促進要項

平成17年9月2日 告示第43号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年9月2日 告示第43号