○行方市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定を定める規程
平成17年9月2日
教育委員会訓令第4号
注 平成27年1月から改正経過を注記した。
(職員の指定)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき,行方市教育委員会は所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定については,行方市教育委員会事務局組織規則(平成17年行方市教育委員会規則第5号)第3条第1項に規定する課,室及びグループのうち学校教育課学校教育推進グループの係長の職にある者を指定する。
(平27教委訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(公表の方法)
第2条 前条の規定により指定した職員の公表は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)に定める掲示場に掲示するほか,広報誌に掲載するものとする。
附則
この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第5号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。