○行方市教育委員会事務局組織規則
平成17年9月2日
教育委員会規則第5号
注 平成22年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,行方市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課等の設置)
第3条 事務局に,次の表のとおり課,室及びグループを置く。
課 | 室 | グループ |
学校教育課 | 学校教育推進グループ | |
指導室 | ||
生涯学習課 | 文化・社会教育グループ | |
スポーツ推進室 | 社会体育グループ |
2 前項に掲げるもののほか,学校教育課に教育支援センターを置き,組織その他の必要な事項は教育委員会規則で別に定める。
(平22教委規則9・平28教委規則1・平30教委規則1・平30教委規則2・令3教委規則1・令6教委規則4・一部改正)
(分掌事務)
第4条 課,室及びグループの分掌事務は,別表のとおりとする。
(分担事務)
第5条 室及びグループの分担事務は,課長が定める。この場合において,課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(臨時・特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については,教育長は,第4条に定める分掌事務によらずに処理させることができる。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは,教育長がその所管を定める。
(教育部長)
第8条 事務局に教育部長を置く。
2 教育部長は教育長の命を受け,事務局の事務を整理し,教育長を補佐する。
3 教育部長は,教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときは,その職務を行うものとする。
(平28教委規則1・一部改正)
職 | 職務 |
課長 | 課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室の事務を掌理し,所属職員を指導監督する。 |
所長,館長 | その所掌事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。 |
園長 | 園の事業を掌理し,所属職員を指導監督する。 |
課長補佐 | 課の事務を整理し,課長を補佐する。 |
係長 | グループの事務を処理する。 |
(主任係長)
第9条の2 前条に定めるもののほか,必要に応じ,主任係長を置くことができる。
2 主任係長は,上司の命を受け,担当する事務を整理し,その進行管理を行うものとする。
3 主任係長を命じられた係長以外の係長は,前条の規定による職務のほか,主任係長を補佐し,グループの事務の推進を図るものとする。
職 | 職務 |
理事 | 特に命じられた市の重要な事務を処理し,部長を補佐する。 |
参事 | 特定の事務についての企画及び立案に参画し,特に命じられた事務を処理し,課長を補佐する。 |
(令6教委規則4・一部改正)
(令6教委規則4・一部改正)
職 | 職務 |
主査 | 重要な一般事務 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主任 | 主幹の職務以外の一般事務 |
技師 | 技幹の職務以外の一般技術 |
主事 | 主任の職務以外の一般事務 |
技手 | 技師の職務以外の一般技術 |
指導主事 | 学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務 |
社会教育主事 | 社会教育における専門的・技術的な助言及び指導に関する事務 |
用務員 | 庁務及び清掃業務 |
2 前項に規定する職のうち,主査,主幹,主任,主事,指導主事及び社会教育主事は事務職員をもって充て,技幹,技師及び技手は技術職員をもって充て,用務員は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(令6教委規則4・一部改正)
(職員の駐在)
第13条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
この規則は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,公表の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は,公表の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6教委規則4・全改)
課 | 室 | グループ | 分掌事務 |
学校教育課 | 学校教育推進グループ | 1 事務局全体の企画・調整・行財政改革に関すること。 2 教育委員会の会議及び教育長又は委員に関すること。 3 条例及び教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。 4 公告式に関すること。 5 請願又は陳情の処理に関すること。 6 公印の保管に関すること。 7 課内事務の統合調整及び連絡推進に関すること。 8 情報公開及び広報宣伝に関すること。 9 ほう賞及び表彰に関すること。 10 教育委員会所管職員(県費負担職員を除く。)の人事,身分,服務研修及び福利厚生に関すること。 11 教育振興計画に関すること。 12 教育行政の相談に関すること。 13 教育行政評価に関すること。 14 総合教育会議に関すること。 15 人権教育に関すること。 16 学校警察連絡協議会に関すること。 17 幼小連携・小中一貫教育の推進に関すること。 18 教育(行政)の調査,統計に関すること。 19 学校及び幼稚園の調査,統計に関すること。 20 教育予算の総合調整に関すること。 21 課内予算に関すること。(指導室・教育支援センターの予算を含む。) 22 学校及び幼稚園の予算指導に関すること。 23 学校及び幼稚園の予算執行に関すること。 24 幼稚園に関すること。 25 通学区域の設定に関すること。(区域外就学,指定校変更) 26 児童及び生徒の就学に関すること。 27 特別支援教育に関すること。 28 学齢簿の調製,整理及び保管に関すること。 29 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 30 児童・生徒・教職員の保健及び安全に関すること。 31 指導主事の派遣に関すること。 32 教職員の任命,服務,分限,福利厚生その他人事に関すること。 33 教職員・任期付教職員・臨時的任用職員・県費会計年度任用職員の給与,旅費,退職手当及びマイナンバーに関すること。 34 任期付,会計年度任用職員等の任用・報酬等に関すること。 35 学校事務の共同実施に関すること。 36 教科用図書の採択その他教材の取扱いに関すること。 37 スクールバスに関すること。 38 通学路の安全確保に関すること。 39 児童及び生徒の就学支援に関すること。 40 国際教育推進に関すること。 41 ICT教育推進に関すること。 42 学校備品に関すること。 43 物品(公用車含む。)の管理に関すること。 44 窓口文書の収受に関すること。 45 教育振興補助事業に関すること。 46 教育委員会の後援名義に関すること。 47 学校管理事務に関すること。 48 その他学校教育に関すること。 49 学校及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。 50 学校施設関係補助金に関すること。 51 学校施設の営繕及び管理に関すること。 52 学校施設台帳の整理に関すること。 53 学校施設の取得の申出及び管理に関すること。 54 学校施設に関する調査及び統計に関すること。 55 その他学校施設の整備に関すること。 56 他の課,室及びグループの所管に属さないこと。 | |
指導室 | 1 学校教育の計画,経営及び児童生徒の指導に関すること。 2 学校教育内容の助言及び指導に関すること。 3 県費負担職員の人事,身分,服務研修及び福利厚生に関すること。 4 学級編制に関すること。 5 教育プランに関すること。 6 その他教育指導に関すること。 7 学習指導要領に関すること。 8 教育課程及び学習指導に関すること。 9 教育研究に関すること。 10 特別支援教育に関すること。 11 教育相談に関すること。 12 不登校及び問題行動対策に関すること。 13 教育指導員に関すること。 14 社会科副読本に関すること。 15 教育研修センターに関すること。 16 スクールカウンセラーに関すること。 17 その他研修に関すること。 18 幼児教育の充実に関すること。 19 幼児教育に関わる関連施設との連携に関すること。 20 幼児教育と学校教育との接続に関すること。 21 就学前及び家庭教育の充実に関すること。 22 こども家庭センター及びこども発達支援センターとの連携に関すること。 23 今後の幼稚園のあり方に関すること。 24 幼稚園教職員の資質・能力向上に関すること。 25 その他幼稚園に関すること。 | ||
生涯学習課 | 文化・社会教育グループ | 1 予算の編成及び調整に関すること。 2 社会教育財産の保全管理に関すること。 3 生涯学習に関する企画及び連絡に関すること。 4 公民館・図書館事業との連携及び調整に関すること。 5 社会教育施設の設置,管理及び廃止に関すること。 6 社会教育委員及び社会教育指導員に関すること。 7 社会教育の総合計画に関すること。 8 生涯学習の推進に関すること。 9 就学前及び家庭教育の充実に関すること。 10 人権教育及び人権啓発に関すること。 11 二十歳のつどいに関すること。 12 成人教育,女性教育,高齢者教育に関すること。 13 子ども会,高校生会に関すること。 14 社会教育資料の刊行,配布に関すること。 15 社会教育の調査統計及び情報交換に関すること。 16 青少年育成に関すること。 17 社会教育関係団体の指導育成と連絡に関すること。 18 社会教育主事の資格認定に関すること。 19 文化財保護審議会に関すること。 20 文化財の調査及び研究に関すること。 21 文化財の保護及び活用に関すること。 22 文化財資料の収集,整理及び保存に関すること。 23 文化財資料の公開に関すること。 24 文化会館運営審議会に関すること。 25 文化会館の運営に関すること。 26 文化会館の施設維持管理に関すること。 27 芸術,文化活動の振興に関すること。 | |
スポーツ推進室 | 社会体育グループ | 1 予算の編成及び調整,決算に関すること。 2 スポーツ推進審議会に関すること。 3 特定非営利活動法人行方市スポーツ協会に関すること。 4 スポーツ少年団に関すること。 5 スポーツ推進委員及びスポーツ推進委員会に関すること。 6 総合型地域スポーツクラブに関すること。 7 地域スポーツ・文化クラブに関すること。 8 大会及び講習会,研修会,講演会その他の集会の開催に関すること。 9 スポーツの振興に関すること。 10 スポーツの競技力向上に関すること。 11 財産管理と保全に関すること。 12 社会体育施設の整備及び設備,備品に関すること。 13 社会体育施設の維持管理・運営に関すること。 14 貸出月報,使用料の徴収及び現金の出納に関すること。 15 学校体育施設の開放事業に関すること。 16 スポーツ情報,広報及び調査研究に関すること。 17 室内の庶務に関すること。 18 その他社会体育に関すること。 |