○行方市教育委員会事務局処務規程
平成17年9月2日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 専決及び代決(第2条―第5条)
第3章 事務の処理(第6条―第17条)
第4章 文書の保管及び保存(第18条―第23条)
第5章 職員の服務(第24条―第31条)
第6章 補則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,行方市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 専決及び代決
(平27教委訓令1・改称)
第2条 削除
(平27教委訓令1)
(教育部長及び課長の専決事項)
第3条 教育部長及び課長は,教育長の権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務を専決するものとする。
(平28教委訓令1・一部改正)
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは,教育部長がその事務を代決する。
(平28教委訓令1・一部改正)
(代決の制限等)
第5条 重要又は異例に属する事務については,前条の規定による代決をすることができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。
2 代決者は,代決した事務のうち,必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。
第3章 事務の処理
(文書の種類)
第6条 文書は,令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。
(4) 指令 特定の者に対し,法令の規定に基づき許可,認可,命令その他の処分を内容とするものをいう。
(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので,公示するものをいう。
(6) 訓 所属の機関に対して,命令するもので,公示しないもの及び所属の職員に対して,命令するものをいう。
(7) 諮問 法令の規定に基づき,公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。
3 一般文書は,令達文書以外の文書をいう。
(平27教委訓令1・一部改正)
(公文用例)
第7条 公文の用例は,別表第5のとおりとする。
(文書の日付)
第8条 施行する文書の日付は,行方市公告式条例(平成17年行方市条例第3号)に基づき掲示場に掲示して行う文書にあっては掲示の日とし,その他の文書にあっては発送の日とする。
(文書の施行者名)
第9条 令達文書は,行方市教育委員会教育長名をもって施行する。
2 一般文書は,当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(文書の収受等)
第10条 事務局に送達された文書は,教育部長が収受し,速やかに,次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは,開封せず,その封皮に受付印を押し,文書収受簿に登録した上,直接その宛名の者に配付し,受領印を徴するものとする。この場合において,配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては,速やかにその手続を経るものとする。
(3) 現金,金券及び有価証券は,金券等収受配付簿(様式第3号)に登録し,宛名の者に配付して受領印を徴するものとする。
2 教育長は,前項第1号の規定により閲覧したときは,自ら処理するもののほかは,処理意見を示し教育部長を経て担当職員に配付するものとする。
(平28教委訓令1・一部改正)
(文書管理システムを利用した収受)
第10条の2 前条の規定にかかわらず,収受等の処理は,文書管理システム(電子計算機(演算装置,制御装置,記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文書等の収受,起案,決裁,保存,廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用して行うことができる。
2 文書管理システムを利用して収受した電磁的記録(処理経過を明らかにする必要のあるものに限る。)は,次条に規定する収受文書の登録をした後,処理するものとする。ただし,定期的なもの若しくは軽易なもの又は特定の文書処理を行うものは,この限りでない。
3 文書管理システムを利用して電磁的記録を収受した場合において,電磁的記録として処理することが困難であると認めるときは,紙に出力し,及び記録したもので収受の処理をすることができる。
(収受文書の登録)
第10条の3 収受文書で次の各号に該当するものは,文書管理システムにより登録する。ただし,往復文書で既に文書管理システムに登録しているものは,この限りでない。
(1) 行政庁,公共機関,団体等が発する通知,通達,指令その他の文書で重要なもの
(2) 処理に期限又は期日を付してあるもの
(3) 金額の記載のあるもの。ただし,見積,請求書等軽易なものは除く。
(4) 発信者が発信の記録を有すると認められるもの
(5) 陳情等に関するもの
(6) 文書事務の進行管理に必要なもの
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められるもの
(総合行政ネットワーク文書の取扱い)
第11条 総合行政ネットワークで到達した文章については,行方市文書管理規程(平成18年行方市訓令第31号)第20条の例による。
(電子起案等による立案)
第12条 事件の処理については,電子起案(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し,電子決裁を受けるための起案をいう。)又は起案用紙(様式第4号。以下「電子起案等」という。)を用いて起案し,決裁を受けなければならない。ただし,軽易な照会等に対する回答等については,当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。
2 起案文書のうち,次の各号に掲げる事案は,電子起案等に当該表示を記載しなければならない。
(1) 例規に属するもの 例規
(2) 秘密に属するもの 秘密
(3) 重要なもの 重要
(発送文書の浄書)
第13条 発送文書は,主務者において,浄書するものとする。
(公印及び契印の押印)
第14条 発送文書は,公印及び契印を押印しなければならない。ただし,次に掲げる文書は,公印及び契印の押印を省略することができる。
(1) 法令等において公印を押印する必要がないこととされている文書
(2) 公印が押印されている文書(辞令,指令書,申請書,許可書,証明書,証書等)の添書
(3) 軽易な照会,回答,通知,報告,依頼等に係る文書
(4) 刊行物,資料等の送付文書
(5) 案内状,礼状,挨拶状等の書簡
(6) 通知等で印刷した同文の文書
(7) その他押印を省略できると決裁権者が認めるもの
2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略したときは,必要に応じ,当該文書に「(公印省略)」と記載するものとする。
3 公印は,行方市教育委員会公印規則(平成17年行方市教育委員会規則第7号)第2条に規定する公印の保管者(以下「保管者」という。)が押印するものとする。この場合において,保管者は,浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。
4 許可書,契約書等の権利の得失変更に関係がある文書については,2枚以上にわたるときは割印の押印又はこれに代わるべき措置を,訂正したときは訂正印の押印をそれぞれしなければならない。
5 発送文書以外の文書については,必要に応じ公印又は契印を押印するものとする。この場合において,前2項の規定を準用する。
6 第1項の規定にかかわらず,電子決裁を受けた発送文書については,契印の押印を省略することができる。
(令4教委訓令2・全改)
(簿冊への登録番号)
第15条 この訓令により設ける簿冊に文書等を登録する場合の登録番号は,令達文書にあっては毎年1月1日に,一般文書にあっては毎年4月1日に起こすものとする。
(1) 令達文書 令達番号簿(様式第5号)
(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書番号簿(様式第6号)
ア 郵便はがき(権利得喪変更に関係があると認められるものを除く。)
イ その他内容が軽易なもの
(文書の発送)
第17条 文書の発送は,学校教育推進グループにおいて,行うものとする。ただし,主務者において,直接宛先に使送し,又は会議において配付する等の措置をとることができる。
2 文書は,学校教育推進グループにおいて速やかに発送の上,原議書に発送の旨を記入し直ちに主務者に返付するものとする。
第4章 文書の保管及び保存
(完結文書の編冊等)
第18条 文書は,その種類,態様等に応じて,ファイル,フォルダー,バインダーその他の適宜の収納具に収納の上,一定の場所に保管しておくものとする。
(未処理文書の保管)
第19条 未処理の文書は,担当職員において,一定の場所に保管し,常にその所在を明らかにしておくものとする。
(文書の保存)
第20条 文書は,書庫(書棚)に収め,虫害,湿気及び火気に注意し,かつ,非常事態に際し特に保全を要するものは書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し,保存するものとする。
(文書の保存期間)
第21条 文書の保存期間は,別表第6のとおりとし,保存期間の起算日は,暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し,年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。
(保存文書の持出し及び公開の制限)
第22条 保存文書は,事務局外に持ち出し,又は外部のものに公開してはならない。ただし,上司の許可を受けたときは,この限りでない。
(保存文書の廃棄)
第23条 保存期間の満了した文書は,焼却その他の方法により処分するものとする。
第5章 職員の服務
(出勤表)
第24条 職員は,自ら出勤表に,出勤したときは出勤時刻を,退庁するときは退庁時刻をタイムレコーダーにより押印し,その他所定の事項を記入しなければならない。ただし,教育長が認めた電磁的記録(電子的方式,磁気的方式,その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)媒体等による出勤及び退勤の手続を行うときは,この限りでない。
2 教育部長は,毎日出勤表を調査し,これを整理しなければならない。
(平28教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)
(履歴カードの提出等)
第25条 事務局勤務を命ぜられた職員は,着任後5日以内に履歴カード(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された履歴カードを保管し,必要に応じ加除整理するものとする。
3 職員は,既に提出した履歴カードの記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは,その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第26条 職員は,勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは,上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第27条 出張を命ぜられた職員は,帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第28条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,営利企業等に従事しようとするときは,同法第38条第1項の規定により,営利企業等従事許可願(様式第8号)を教育長に提出し,その許可を受けなければならない。
(令元教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)
(非常事態の処置)
第29条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,直ちに登庁し,臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引継)
第30条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当事務について事務引継書(様式第9号)を作成し,後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ,教育長に届け出なければならない。
(当直の心得)
第31条 当直を命ぜられた職員は,当直期間中おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁内の火気その他一切の庁内取締りに関すること。
(2) 文書の収受及び保管に関すること。ただし,急施を要する文書は,宛名の者に連絡する等適宜処理するものとする。
(3) 非常事態が発生し,又は発生のおそれがある場合は,直ちに上司に急報し,かつ,応急の処置をとること。
(4) その他臨機の処理をとること。
2 当直員は,前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し,当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。
第6章 補則
(その他)
第32条 この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第4号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第5号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第10号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第5号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第10号)
1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 教育部長及び課長の専決事項
(平28教委訓令1・全改,平30教委訓令3・一部改正)
1 教育部長の専決事項
① 職員の所属内部組織の決定及び事務分掌の指定に関すること。
② 職員の服務に関する諸届出の受理
③ 1件100万円未満の不用品の処分に関すること。
④ 課長の出張命令に関すること。
⑤ 別表第2に定める歳入の専決事項に関すること。
⑥ 別表第3に定める支出負担行為及び支出命令の決定に関すること。
⑦ 別表第4に定める入札・契約等の執行に関すること。
⑧ 所掌事務における住民の苦情事項の聴取及びその処理に関すること。
⑨ 部内会議の開催に関すること。
⑩ 課長の休暇に関すること。
⑪ 1件500万円未満の負担金及び補助金の交付に関すること。
⑫ 情報公開の請求に対する決定に関すること。
2 課長の専決事項
① 定例的な調査,報告及び進達に関すること。
② 定例的な許認可,通知,照会及び回答に関すること。
③ 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。
④ 職員の職務専念義務の免除並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除並びに年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認に関すること。
⑤ 職員の出張命令に関すること。
⑥ 職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。
⑦ 職員の扶養親族の認定に関すること。
⑧ 職員の住居手当及び通勤手当に係る認定及び決定に関すること。
⑨ 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)に関すること。
⑩ 別表第2に定める歳入の専決事項に関すること。
⑪ 別表第3に定める支出負担行為及び支出命令の決定に関すること。
⑫ 別表第4に定める入札・契約等の執行に関すること。
⑬ 職員の休暇に関すること。
別表第2(第3条関係)
(平28教委訓令1・全改,平30教委訓令10・一部改正)
歳入の専決事項
区分 専決事項 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 備考 |
1 市税・保険税 | ||||
(1) 調定 | ||||
(2) 収入命令 | ||||
(3) 賦課及び更正の決定 | ||||
(4) 納税通知書及び督促状・催告状の発行 | ||||
(5) 随時課税の納期決定 | ||||
(6) 徴収猶予及び分割納付の承認 | ||||
(7) 過誤納金の還付又は充当 | ||||
(8) 徴収の委託又は受託 | ||||
(9) 滞納処分の執行停止 | ||||
(10) 減免(延滞金を含む。) | ||||
ア 減免基準が明確に定められているもの | ||||
イ 減免基準が明確に定められていないもの | ||||
(11) 税の交付要求 | ||||
2 税外収入 | ||||
(1) 調定 | 全額 | |||
(2) 収入命令 | 全額 | |||
(3) 更正の決定 | 全額 | |||
(4) 納入通知書及び督促状の発行 | 全額 | |||
(5) 徴収猶予及び分割納付の承認 | 全額 | |||
(6) 過誤納金の還付又は充当 | 全額 | |||
(7) 滞納処分の執行停止 | 全額 | |||
(8) 減免(延滞金を含む。) | ||||
ア 減免基準が明確に定められているもの | 全額 | |||
イ 減免基準が明確に定められていないもの | 全額 | |||
(9) 金銭の寄附(負担付き寄附を除く。) | 50万円未満 | 30万円未満 |
(注) 教育長以上の専決事項については,財政課長合議とする。
別表第3(第3条関係)
(平28教委訓令1・全改,令元教委訓令4・一部改正)
支出負担行為及び支出命令の専決事項
区分 節名 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 備考 |
1 報酬 | 全額 | |||
2 給与 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
5 災害補償費 | 全額 | |||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
7 報償費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
8 旅費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
9 交際費 | 全額 | |||
10 需用費 | 食糧費20万円未満 | 食糧費10万円未満 | 食糧費5万円未満 | |
その他1,000万円未満 | その他500万円未満 | その他200万円未満 | 賄材料については,500万円以上であっても教育部長専決 | |
11 役務費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
12 委託料 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
13 使用料及び賃借料 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
14 工事請負費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
15 原材料費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
16 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
17 備品購入費 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
18 負担金,補助及び交付金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
19 扶助費 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
20 貸付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
21 補償,補填及び賠償金 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | ||
22 償還金,利子及び割引料 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
23 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
24 積立金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
25 寄附金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 200万円未満 | |
26 公課費 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
27 繰出金 | 全額 |
注) 教育長以上の専決事項については,財政課長合議とする。
別表第4(第3条関係)
(平28教委訓令1・全改)
入札・契約等の専決事項
区分 専決事項 | 教育長 | 教育部長 | 課長 | 備考 | |
起工 (執行) | 1 起工の決定 | 1000万円未満 | 130万円未満 | 修繕工事を含む。 | |
2 製造の請負の起工の決定 | 130万円未満 | 修繕工事を含む。 | |||
3 コンサルタント業務の執行の決定 | 50万円未満 | ||||
4 役務の提供の執行の決定 | 50万円未満 | ||||
5 物品購入の執行の決定 | 80万円未満 | ||||
6 前各号に掲げるもの以外の執行決定 | 50万円未満 | ||||
指名業者の決定 | 7 工事の指名業者の決定 | 1000万円未満 | 130万円未満 | 修繕工事を含む。 | |
8 製造の請負の指名業者の決定 | 130万円未満 | 印刷製本を含む。 | |||
9 コンサルタント業務の指名業者の決定 | 50万円未満 | 50万円以上のものについては原則,指名選考委員会の決定とする。 | |||
10 役務の提供等の指名業者の決定 | 50万円未満 | ||||
11 物品購入等の指名業者の決定 | 80万円未満 | ||||
12 前各号に掲げるもの以外の指名業者の決定 | 50万円未満 | ||||
契約及び予定価格の決定 | 13 工事の契約及び予定価格の決定 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 修繕工事を含む。 | |
14 製造の請負の契約及び予定価格の決定 | 130万円未満 | 印刷製本を含む。 | |||
15 コンサルタント業務の契約及び予定価格の決定 | 50万円未満 | ||||
16 役務の提供等の契約及び予定価格の決定 | 50万円未満 | ||||
17 物品購入等の契約及び予定価格の決定 | 80万円未満 | ||||
18 前各号に掲げる以外の契約及び予定価格の決定 | 50万円未満 | ||||
竣工検査 | 19 工事の検査確認 | 130万円以上 | 130万円未満 | 修繕工事を含む。130万円以上のものについては,検査主管課長 | |
20 製造の請負の検査確認 | 130万円以上 | 130万円未満 | 印刷製本を含む。 | ||
21 コンサルタント業務の検査確認 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
22 役務の提供等の検査確認 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
23 物品購入等の検査確認 | 80万円以上 | 80万円未満 | 工事用原材料を含む。 | ||
24 前各号に掲げる以外の契約及び予定価格の決定 | 50万円以上 | 50万円未満 |
注)専決事項に該当しない契約の決定については,財政課長合議とする。
(平27教委訓令1・一部改正)
別表第6(第21条関係) 文書の保存期間
文書の種類 | 保存期間 | 文書の種類 | 保存期間 |
1 教育委員会関係 |
| (4) 年次休暇整理簿 | 3年 |
(1) 会議録 | 永年 | (5) 時間外勤務・休日勤務夜間勤務命令簿 | 5年 |
(2) 議案等整理簿 | 永年 | ||
(3) 会議傍聴人受付簿 | 5年 | (6) 宿日直勤務命令簿 | 5年 |
2 事務局運営関係 |
| (7) 旅行命令簿 | 5年 |
(1) 公印台帳 | 永年 | 4 学校関係 |
|
(2) 規則等台帳 | 永年 | (1) 学齢簿 | 20年 |
(3) 文書収受簿 | 5年 | (2) 就学時健康診断表 | 5年 |
(4) 文書番号簿 | 5年 | (3) 職員健康診断表 | 5年 |
(5) 金券等収受配付簿 | 5年 | 5 財産関係 |
|
(6) 諸証明書交付簿 | 3年 | (1) 財産台帳 | 永年 |
(7) 令達番号簿 | 10年 | 6 財務関係 |
|
3 職員関係 |
| (1) 予算書 | 5年 |
(1) 辞令簿 | 永年 | (2) 予算差引簿 | 5年 |
(2) 履歴カード | 永年 | (3) 物品購入簿 | 5年 |
(3) 出勤表 | 5年 | (4) 補助金等申請書 | 10年 |
(平30教委訓令3・全改)
(令4教委訓令2・一部改正)
(平28教委訓令1・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)
(令4教委訓令2・一部改正)