○行方市公正入札調査委員会設置要領

平成17年9月2日

告示第17号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 建設工事の入札の適正を期し,入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため,行方市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 調査委員会においては,工事について入札談合に関する情報があった場合に,別紙の行方市談合情報対応マニュアルに沿って次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 公正取引委員会等への通報,事情聴取の実施,入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) 入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(構成)

第3条 調査委員会は,次の職にある者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 調査委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副市長,副委員長には総務部長をもって充てる。

(2) 委員は,建設部長,財政課長,当該談合情報に関する工事発注担当課長をもって構成する。

(3) 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

(4) 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 調査委員会は,入札談合に関する情報があった場合に必要に応じて随時会議を開催するものとする。ただし,緊急やむを得ない事情があり,会議を開催することができない場合には,委員長は,書類の回議をもって会議に代えることができる。

(事務局)

第5条 調査委員会の事務局は,入札の庶務を担当する課に置くものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成19年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第2号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成20年告示第91号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別紙(第2条関係)

行方市談合情報対応マニュアル

第1 一般原則

1 情報の確認

発注担当課長等は,入札に付そうとする工事について入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合には,可能な限り当該情報の提供者の氏名,連絡先等を確認の上,直ちに行方市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の事務局へ談合情報報告書(様式第1号)により報告すること。

情報提供者が報道機関である場合には,報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。

なお,新聞等の報道により,情報を把握した場合にも調査委員会の事務局(以下「事務局」という。)へ報告するものとする。

2 発注担当課の役割

発注担当課長は,情報があった場合,逐次事務局に報告すること。

3 事務局の役割

(1) 事務局は,次のような場合,直ちに調査委員会に報告を行うものとする。

① 1により,情報の報告を受けた場合

② 新聞等の報道により情報を把握した場合

③ その他調査委員会に報告すべき事項がある場合

4 調査委員会の審議

調査委員会は,3により事務局からの報告を受けた場合,次の事項について審議するものとする。

(1) 当該情報の信憑性

(2) 調査の実施

(3) 調査結果の対応

(4) 談合があったと疑うに足りる事実の確認

(5) 公正取引委員会への通知の実施

(6) 談合があった場合の措置

(7) その他調査委員会で審議すべき事項

5 公正取引委員会への通知

調査委員会委員長(以下「委員長」という。)は,調査委員会の審議の結果,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に規定する事実(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実)があると認めたときは,公正取引委員会に対し,談合情報について(通知)(様式第2号)により,その事実を通知するものとする。

6 報道機関との対応

情報を把握した以降において,報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には,窓口を一本化して事務局を所管する課長が対応すること。

また,情報については,報道機関から求められた場合に限り,公正取引委員会へ通報している旨を明らかにすること(報道機関等の対応については,公正取引委員会が行う審査の妨げにならないよう留意するものであることから,発注者側より積極的に談合情報を公表するものではない。)。

第2 具体的な対応

情報があった場合には,原則として,次に従い対応すること。

なお,詳細な手順等は,第3に従い行うこと。

1 入札執行(郵便入札又は電子入札にあっては開札)前に情報を把握した場合

(1) 事務局への報告

情報があった場合は,その旨を直ちに第1の1により事務局へ報告すること。

(2) 事情聴取

調査委員会が事情聴取の実施を決定した場合は,委員長は,入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を速やかに行うこと。

事情聴取は,入札までの時間,発注の遅れによる影響等を考慮して,入札日前の日において行うか,又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。なお,郵便入札又は電子入札にあって,入札書の到着期限又は受付締切日時の経過後においては,入札参加者に対し談合情報があった旨を通知し,開札した後に2の(1)により対応できることとする(入札参加資格事後審査の場合は,入札書の到着期限又は受付締切日時以前においても入札書の受付を継続し,立会人に談合情報があった旨を告げて開札した後,2の(1)により対応できる。)。

聴取結果については,事情聴取書(様式第3号)を作成する。

(3) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たと調査委員会が判断した場合には,入札執行者は,行方市建設工事執行規則(平成17年行方市規則第43号。以下「執行規則」という。)第6条第2項の規定を適用し,入札の執行を取り止める。

(4) 談合の事実があったと認められない場合の対応

① 事情聴取等の結果,談合の事実があったとは認められないと調査委員会が判断した場合には,入札執行者は,すべての入札参加者から誓約書(様式第4号)を提出させるとともに「入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には,入札を無効とする。」旨の警告をした後に入札を執行すること。

なお,調査委員会は,談合情報の内容や事情聴取結果によっては,次の措置をとることができることとする。

ア 入札を延期し,当初の入札参加者のほかに入札参加者を追加する(指名競争入札の場合は追加指名により,一般競争入札の場合は再度の公告により行う。)。

イ 入札前にくじ等により入札参加者を減じた上で入札を執行する。

② この場合,入札執行者は,執行規則第5条第1項の規定を適用し,すべての入札参加者に対して,第1回の入札に際し工事費内訳書(様式任意)を提出するよう要請すること。

ただし,入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がない場合は,発注の遅れによる影響,工事費内訳書チェックの必要性等を考慮の上,工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか,又は工事費内訳書の提出を要請の上,入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を執行するかのいずれにより対応するかを判断し,調査委員会の決定に基づき入札を執行すること。

③ 入札執行者は,積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)に,工事費内訳書をチェックさせること。

④ 工事費内訳書のチェック内容の報告を受けた調査委員会が,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たと判断した場合には,(3)により対応すること。

⑤ 一般競争入札の場合の留意点

一般競争入札の場合は,入札日において入札に参加するために入札会場に集まった者を対象として(2)以下に従い対応する。

2 入札執行後に情報を把握した場合

入札執行後に情報があった場合には,入札後においては入札結果等を公表しており,落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し,以下の手続によることが適切か否かを調査委員会で判断するものとする。

(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合

① 取扱いの審議

情報があった場合には,入札執行者は契約の締結を保留し,調査委員会の審議の結果,事情聴取等の調査を行うに値しないと調査委員会が判断した場合は,落札者と契約する。

② 事情聴取

審議の結果,調査を行うに値すると調査委員会が判断した場合は,入札執行者は,入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。

聴取結果については,事情聴取書を作成する。

③ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果,明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たと調査委員会が判断した場合には,入札執行者は,行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号。以下「財務規則」という。)第125条第1項第1号の規定を適用し,入札を無効とすること。

④ 談合の事実があったと認められない場合

事情聴取等の結果,談合の事実があったとは認められないと調査委員会が判断した場合には,入札執行者は,入札を行った者全員から誓約書を提出させた上,落札者と契約を締結すること。

(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合

① 取扱いの審議

情報があった場合には,調査委員会でその取扱いを審議する。

② 事情聴取

審議の結果,調査に値すると調査委員会が判断した場合は,入札執行者は,入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果について,事情聴取書を作成する。

③ 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

なお,事情聴取の結果,調査委員会は,談合の事実があったと認められる証拠を得たと判断した場合には,着手工事の進捗状況等を考慮して,契約を解除するか否か,損害賠償を請求するか否かなどの措置を審議するものとする。

④ 談合の事実があったと認められない場合

事情聴取等の結果,談合の事実があったとは認められないと調査委員会が判断した場合には,入札執行者は,入札を行った者全員から誓約書を提出させた上,契約を履行させること。

第3 個別手続の手順等

第1及び第2に定める通知,調査等の手続については,次に掲げる事項に留意して行うこと。

1 公正取引委員会への通知

(1) 公正取引委員会に対する通知は,談合情報について(通知)(様式第2号)に必要書類を添えて行うものとする。

なお,事務局は,公正取引委員会等からの問い合わせに的確に対応できるよう通知の内容について整理しておくこと。

(2) 公正取引委員会に対する最初の通知を行った後においても,手続の各段階で事情聴取書,誓約書及び入札経過書の写しを送付するものであるが,事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合には,これらを入札終了後にまとめて送付することができる。

2 事情聴取の方法等

(1) 事情聴取は,会議室等に1社ずつ呼び出し,必要事項について聞き取りを行うこと。

なお,共同企業体への発注の場合は,共同企業体単位での事情聴取を行う。

(2) 聴取結果については,事情聴取書(様式第3号)を作成すること。

3 誓約書の提出等

(1) 誓約書(様式第4号)については,公正取引委員会に通知する旨を事情聴取の対象者に告知した上で,事情聴取の対象者から自主的に提出させること。

なお,落札者決定(入札)後で契約締結以前の場合は,様式の文書表現中,4行目の前段,「落札後,」を抹消して用いること。

(2) 「入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする」旨の警告は,入札執行に係る警告事項(警告参考例)を読み上げること。

(3) 誓約書を提出したにもかかわらず,その後独占禁止法第3条若しくは第8条又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項若しくは第2項違反があったと認められるときは,極めて不誠実な行為とみなし指名停止期間を加重して措置すること。

4 工事費内訳書の提出

工事費内訳書の提出に当たっては,積算担当者が第1回の入札において,全入礼者が入札書を提出した後に,工事費内訳書の提出を求め,談合の形跡がないかを入念にチェックし,開札すること。

なお,事情聴取,工事費内訳書のチェックを迅速に行う必要がある場合は,事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができること。

5 建設コンサルタント業務等の入札に係る談合情報への対応

本規定は,建設コンサルタント業務等の入札に係る談合情報について準用する。

談合情報対応フロー図(その1)

◎入札執行前に談合情報を把握した場合

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談合情報対応フロー図(その2)

◎入札執行後で契約締結以前に談合情報を把握した場合

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談合情報対応フロー図(その3)

◎入札執行後で契約締結後に談合情報を把握した場合

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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(令4告示27・一部改正)

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行方市公正入札調査委員会設置要領

平成17年9月2日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年9月2日 告示第17号
平成19年3月13日 告示第14号
平成20年1月10日 告示第2号
平成20年7月2日 告示第91号
令和4年3月29日 告示第27号