○行方市建設工事執行規則
平成17年9月2日
規則第43号
注 平成23年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等に特別の定めのあるもののほか,市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則7・一部改正)
(工事の施行区分)
第2条 工事の施行区分は,請負工事及び直営工事の2種とする。
2 工事の施行は,特に直営工事とする必要がある場合を除き,請負工事によるものとする。
2 直営工事の施行については,別に定めるところによる。
(入札保証金及び契約保証金)
第4条 行方市財務規則(平成17年行方市規則第35号。以下「財務規則」という。)第121条に規定する入札保証金は入札するときまでに,財務規則第141条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。
2 財務規則第141条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,建築一式工事にあっては1,000万円未満の場合その他の工事にあっては500万円未満の場合に限り,することができるものとする。
3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は,財務規則第121条第2項(同規則第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,同項第1号及び次に掲げるものに限るものとする。
(1) 銀行又は金融機関の保証 保証金額
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証 保証金額
(入札)
第5条 入札参加者は,入札(見積)書(様式第1号)を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,入札参加者は,市長等が別に定めるところにより,入札の際,工事費内訳書又は工程表を提示し,又は提出するものとする。
2 代理人により入札をしようとするときは,委任状を市長等に提出しなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う入札)
第5条の2 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については,前条の規定にかかわらず,市長が別に定めるところによる。
(入札の執行)
第6条 入札参加者以外の者は,市長等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第7条 市長等は,入札者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(説明書の提出)
第7条の2 落札者は,請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書(様式第1号の2)を市長等に提出しなければならない。
(契約の締結等)
第8条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により市長等と契約を締結しなければならない。ただし,市長等が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することがある。
2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第9条 市長等は,契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(前払金)
第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは,前払金の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。
2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の既にした前金払に追加してする前金払は,請負代金額が500万円以上の請負工事について行うものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の麻生町建設工事執行規則(平成14年麻生町規則第8号),北浦町建設工事執行規則(昭和60年北浦村規則第5号)又は玉造町建設工事執行規則(平成8年玉造町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令6規則24・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令3規則21・全改)
(令3規則1・全改)
(平23規則20・全改)