○行方市職員の給与に関する規則

平成17年9月2日

規則第31号

注 平成21年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により,前項の規定により難いと認められる場合は,同項の規定にかかわらず,市長は,その支給定日を変更することができるものとする。

(平27規則17・平28規則8・平31規則8・令4規則12・一部改正)

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第34条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年行方市条例第28号)第2条第1項の規定に基づく派遣(以下「公益的法人等への派遣」という。)をされ,又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,公益的法人等への派遣をされ,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

(平21規則42・令6規則3・一部改正)

(短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第8条第1項

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第8条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第8条第3項

2 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第1号に掲げる職員に限る。)について,条例附則第10項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(令5規則6・一部改正)

(管理職手当の支給)

第6条 条例第12条の規定により管理職手当を支給する職員の職は,次表の補職名欄に掲げる職とし,当該職に係る管理職手当の月額は,同表の管理職手当の月額欄に定める額とする。

任命権者

補職名

管理職手当の月額

市長

部長

会計管理者

50,000円

理事

課長

37,000円

参事

室長(職務の級が6級に属する職員に限る。)

30,000円

課長補佐

室長(職務の級が5級に属する職員に限る。)

23,000円

議会の議長

事務局長

50,000円

局長補佐

23,000円

教育委員会

教育部長

50,000円

理事

課長

指導室長

37,000円

参事

室長(職務の級が6級に属する職員に限る。)

30,000円

課長補佐

室長(職務の級が5級に属する職員に限る。)

23,000円

農業委員会

事務局長

37,000円

局長補佐

23,000円

2 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,管理職手当は支給することができない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)

(平22規則21・平23規則11・平23規則26・平28規則3・平28規則8・平31規則8・令4規則12・一部改正)

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の2 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則6・追加)

(扶養手当の支給)

第7条 条例第14条第1項の規定による届出は,扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

第8条 市長は,職員から前条の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が条例第13条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が,年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 市長は,前条の認定を行うときその他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平21規則42・一部改正)

第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

第11条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第19条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第12条 条例第15条第1項の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則37・一部改正)

第13条から第16条まで 削除

(平21規則37)

(届出)

第17条 新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第3号)により,その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則37・一部改正)

(確認及び決定)

第18条 市長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第19条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第20条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令6規則3・一部改正)

(事後の確認)

第21条 市長は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給方法等)

第22条 住居手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。

(通勤手当の支給)

第23条 職員は,新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(様式第5号)により,速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第24条 市長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第16条第1項の要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を,通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第25条 条例第16条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(平21規則42・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第26条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第27条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,高速自動車国道を利用する場合は,この限りでない。

第28条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第16条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては,1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(令6規則3・一部改正)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第29条 条例第16条第2項第2号の市規則で定める職員は,1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第16条第2項第2号の市規則で定める割合は,100分の50とする。

(平21規則42・令6規則3・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第30条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第31条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具

(2) 自転車及び舟艇(原動機付のものを除く。)

第32条 条例第16条第2項の市規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 有料道路等を利用する場合には,その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が相当であると市長が認めたものであること。

(2) 有料道路等を利用する基準は,通勤距離が2キロメートル以上短縮される場合とする。ただし,高速自動車国道を利用する基準は,当該道路を利用しない経路での通勤距離が40キロメートル以上とし,かつ,利用した場合における通勤距離と比して,10キロメートルを超えて通勤距離が長くならないこと。

(3) 交通用具を使用して有料道路等を利用する場合の運賃等相当額は,該当交通用具に係る該当有料道路等の料金を基礎として,通勤21回分の料金等の額の2分の1相当額とする。運賃等相当額の算出は,1か月の通勤に必要な枚数(通常42枚)以内の枚数を綴った回数券のうち最も低廉となるものの価格をその枚数で除した額に必要な枚数を乗じた額の2分の1(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(支給日等)

第33条 通勤手当は,支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項各号に定める期間(以下この条及び第39条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第23条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第16条第3項の市規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平21規則42・一部改正)

第34条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際,支給するものとする。

(支給の始期及び終期)

第35条 通勤手当の支給は,職員が新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第23条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平21規則42・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第36条 条例第16条第4項の市規則で定める事由は,通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,公益的法人等への派遣をされ,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣をされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第4項の市規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第30条第1号に掲げる職員にあっては,1か月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

3 条例第16条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては,事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平21規則42・令6規則3・一部改正)

第37条 条例第16条第5項に規定する市規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等は第28条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平21規則42・令5規則6・一部改正)

第38条 支給単位期間は,第35条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,公益法人等への派遣をされ,地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣をされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平21規則42・令6規則3・一部改正)

(支給できない場合)

第39条 条例第16条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第40条 市長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備すること及び通勤手当の額が適正であることを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(在宅勤務等の場所)

第40条の2 条例第16条の2第1項の市規則で定める場所は,次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等内の親族の住居

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として市長が認めるもの

(令6規則3・追加)

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第40条の3 条例第16条の2第1項の市規則で定める時間は,次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか,勤務しないことにつき特に承認があった時間

(令6規則3・追加)

(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第40条の4 条例第16条の2第1項の市規則で定める期間は,3か月とする。

(令6規則3・追加)

(確認)

第40条の5 市長は,在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは,条例第16条の2第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所,在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 市長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(令6規則3・追加)

(支給日等)

第40条の6 在宅勤務等手当は,給料の支給定日に支給する。

2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該在宅勤務等手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

(令6規則3・追加)

(支給期間等)

第40条の7 職員が新たに条例第16条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には,同項に規定する市規則で定める期間以上の期間,在宅勤務等手当を支給する。ただし,在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては,当該要件を欠くこととなったと認められた月以後,在宅勤務等手当を支給しない。

(令6規則3・追加)

(給与の減額)

第41条 条例第19条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。

第42条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第43条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第21条本文の市規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第41条の規定を準用する。

(平21規則42・平22規則20・一部改正)

第44条 条例第20条第1項の市規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の市規則で定める時間は,次の各号に掲げる時間とする。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第20条第3項の市規則で定める割合は,100分の25とする。

4 条例第21条の市規則で定める割合は,100分の135とする。

(平21規則42・平22規則20・平23規則11・一部改正)

第45条 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿(様式第8号)により,勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。

第46条 条例第25条第1項本文に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。

2 条例第25条第1項ただし書の市規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該市規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,600円とする。

3 条例第25条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において,勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

(平21規則42・平31規則8・一部改正)

第47条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下「災害派遣手当等」という。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし,その日が,休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 災害派遣手当等,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,第1項本文(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,その日までの分をその際支給し,職員が,その所属する給料の支給義務者を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した場合には,その異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(平22規則20・令4規則12・令6規則3・一部改正)

第48条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第49条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第24条の市規則で定める時間は,7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。

(平22規則37・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給)

第50条 条例第26条第3項第1号の市規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第26条第3項第1号の市規則で定める額は,次表の補職名欄に掲げる職を占める職員の職の区分に対応する同表管理職員特別勤務手当の額欄に定める額とする。

任命権者

補職名

管理職員特別勤務手当の額

市長

部長,会計管理者,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。)

8,000円

課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。)

6,000円

議会の議長

事務局長

8,000円

局長補佐

6,000円

教育委員会

教育部長,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。)

8,000円

課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。)

6,000円

農業委員会

事務局長

8,000円

局長補佐

6,000円

3 条例第26条第3項第2号の市規則で定める額は,次表の補職名欄に掲げる職を占める職員の職の区分に対応する同表管理職員特別勤務手当の額欄に定める額とする。

任命権者

補職名

管理職員特別勤務手当の額

市長

部長,会計管理者,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。)

4,000円

課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。)

3,000円

議会の議長

事務局長

4,000円

局長補佐

3,000円

教育委員会

教育部長,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。)

4,000円

課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。)

3,000円

農業委員会

事務局長

4,000円

局長補佐

3,000円

4 条例第26条第3項第1号の勤務をした後,引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には,その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿(様式第9号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第10号)を作成し,これを保管しなければならない。

6 管理職員特別勤務手当の支給については,第47条第1項及び第2項の規定を準用する。

(平23規則26・平27規則17・平31規則8・令4規則12・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第51条 条例第28条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち,行方市職員の育児休業等に関する条例(平成17年行方市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 公益的法人等への派遣をされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業者」という。)

(9) 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業者」という。)

(平21規則42・令元規則4・令6規則3・一部改正)

第52条 条例第28条第1項後段の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 公庫,公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(平21規則42・令4規則22・令5規則6・一部改正)

第53条 条例第34条第7項の市規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第54条 基準日前1か月以内において,条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(平21規則42・令5規則6・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第55条 条例第28条第5項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が5級以上の職員に相当する職員として市規則で定めるものは,別表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第28条第5項の市規則で定める職員の区分は,別表の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内て市規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第56条 条例第28条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第51条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については,その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第34条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(条例第8条第1項に規定する算出率をいう。第68条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平21規則42・平23規則26・令元規則4・令4規則22・令6規則3・一部改正)

第57条 基準日以前6か月以内の期間において,次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては,人事交流により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫,公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であったものに限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第58条 条例第29条及び第30条(これらの規定を条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第59条 任命権者は,条例第30条第1項(条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第60条 条例第30条第4項(条例第31条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に行わなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第61条 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第62条 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,条例第30条第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第63条 第58条から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第64条 条例第31条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第31条第5項において準用する条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第51条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業者

(5) 配偶者同行休業者

(平21規則42・令6規則3・一部改正)

第65条 条例第31条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りではない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第52条第2号及び第3号に掲げる者

2 第54条の規定は,前項の場合に準用する。

(平21規則42・一部改正)

第66条 条例第31条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第70条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平21規則42・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第67条 期間率は,基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第68条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として,在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第51条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては,法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第56条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業者として在職した期間

(4) 配偶者同行休業者として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第19条の規定により給与を減額された期間。ただし,その期間(2以上ある場合は,これらを合算した期間)が7時間45分未満の場合及び勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間(行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)第14条第3号の規定により,1日の勤務時間が短縮されている者については,その短縮された期間を除く。)

(9) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(10) 勤務時間条例第17条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

(平21規則42・平22規則20・平28規則23・平29規則8・令元規則4・令4規則22・令6規則3・一部改正)

第69条 第57条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平21規則42・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第70条 成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる割合の範囲内で,任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90

(平28規則11・全改,平29規則8・平30規則13・平31規則8・令2規則16・令5規則6・一部改正)

第70条の2 前条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。

(平28規則11・旧第71条の2繰上・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第71条 条例第28条第1項及び第31条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれその前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平21規則42・一部改正,平28規則11・旧第71条の3繰上)

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第72条 第56条第57条第68条及び第69条の期間の計算については,次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第68条第2項第4号及び第5号に定める30日に計算する場合は,次の各号に定めるところによる。

(1) 週休日及び条例第19条に規定する休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(平21規則42・一部改正)

(端数計算)

第73条 条例第28条第2項の期末手当基礎額又は条例第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第74条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は,同項各号の順位によるものとし,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位によるものとする。この場合において,父母については,養父母を先にして,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第75条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月2日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の麻生町,北浦町若しくは玉造町又は解散前の麻生町外2町環境美化組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた承認,決定その他の行為とみなす。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

3 条例附則第10項の市規則で定める就業禁止の措置は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

(平22規則37・追加,平30規則13・旧第6項繰上・一部改正)

(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)

4 条例附則第10項の市規則で定める場合は,同項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置(以下「療養休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

(平22規則37・追加,平30規則13・旧第7項繰上・一部改正)

(勤務しない期間の範囲)

5 条例附則第10項の勤務しない期間には,引き続き勤務しない場合にあっては,週休日等その他の当該療養期間中の療養休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(平22規則37・追加,平30規則13・旧第8項繰上・一部改正)

(給料の日割計算)

6 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は,当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平22規則37・追加,平30規則13・旧第9項繰上)

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

7 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第50条第2項及び第3項の規定の適用については,当分の間,同項中「に定める額」とあるのは,「に定める額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令5規則6・追加)

(条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

8 条例附則第18項の規定により読み替えられた条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について,同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令5規則6・追加)

(平成17年規則第147号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第12条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,この規則による改正後の行方市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第6条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当(行方市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年行方市規則第37号。以下「平成22年改正規則」という。)による改正後の給与規則附則第4項の規定が適用される職員にあっては,同項の規定による管理職手当)のほか,この規則による改正後の給与規則第6条の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(平成22年改正規則による改正後の給与規則附則第4項の規定が適用される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

(平22規則37・一部改正)

3 前項の経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 行方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年行方市条例第32号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた給料の管理職手当に100分の99.1を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.34を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.1を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.34を乗じて得た額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(平21規則37・平22規則37・平23規則26・一部改正)

(平成19年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の行方市職員の給与に関する規則第70条第1項の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第44条の改正規定,第68条第2項第4号の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)及び第72条の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の行方市職員の給与に関する規則附則第4項の規定の適用については,同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「行方市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年行方市規則第37号)の施行の日(」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第70条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(行方市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年行方市条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第6条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の行方市職員の給与に関する規則第70条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の行方市職員の給与に関する規則第52条及び第54条の規定を適用する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第55条関係)

(平23規則11・令2規則16・令5規則6・一部改正)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

行政職給料表

3級に属する職員

主任,技師,教諭

係長,主幹,技幹

100分の5

4級に属する職員

課長補佐,局長補佐,主査,係長,主任教諭

100分の10

5級に属する職員

主査

5級に属する職員

参事・課長に相当する職

課長補佐に相当する職

100分の15

6級に属する職員

理事に相当する職

参事・課長に相当する職

7級の職員

部長に相当する職

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平21規則37・全改,令4規則9・一部改正)

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(平21規則37・全改,令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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行方市職員の給与に関する規則

平成17年9月2日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月2日 規則第31号
平成17年12月1日 規則第147号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第21号
平成19年12月25日 規則第41号
平成20年3月14日 規則第10号
平成20年3月17日 規則第12号
平成20年3月21日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第26号
平成27年4月16日 規則第17号
平成28年1月22日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年11月29日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第13号
平成31年3月8日 規則第8号
令和元年12月27日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第22号
令和5年3月13日 規則第6号
令和6年3月12日 規則第3号