○行方市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年9月2日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。

(適用職員の範囲)

第2条 この条例において「単純労務職員」とは,一般職に属する職員で,次の各号に掲げる者のうち技術者,監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 自動車運転手及び電話交換手

(2) 用務員及び給食調理員

(3) 前2号に掲げる者を除くほか,これらの者に類する者

(給与の種類及び基準)

第3条 単純労務職員の給与は,給料,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当,特殊勤務手当及び退職手当とする。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として,その業務及び責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月2日前日までの合併前の麻生町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年麻生町条例第15号),北浦町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和34年北浦村条例第20号)又は玉造町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年玉造町条例第13号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による給与については,合併前の条例の例による。

行方市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年9月2日 条例第47号

(平成17年9月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月2日 条例第47号