○行方市職員の給与に関する規則
平成17年9月2日
規則第31号
注 平成21年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給定日)
第2条 条例第9条に規定する給料の支給定日は,毎月21日とする。ただし,その日が行方市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
(平27規則17・平28規則8・平31規則8・令4規則12・一部改正)
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。
2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)並びに同条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により,発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し,発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。
3 前項の場合において,その者が従前所属していた所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなった所属長は,その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは,その際給料を支給する。
(令7規則11・一部改正)
第4条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給定日前であっても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第34条第1項の規定により,給与を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 行方市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年行方市条例第28号)第2条第1項の規定に基づく派遣(以下「公益的法人等への派遣」という。)をされ,又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下「停職」という。)にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,公益的法人等への派遣をされ,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。
(平21規則42・令6規則3・一部改正)
(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第8条第1項
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第8条第2項
(3) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第8条第3項
2 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第1号に掲げる職員に限る。)について,条例附則第10項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。
(令5規則6・一部改正)
任命権者 | 補職名 | 管理職手当の月額 |
市長 | 部長 会計管理者 | 50,000円 |
理事 課長 | 37,000円 | |
参事 室長(職務の級が6級に属する職員に限る。) | 30,000円 | |
課長補佐 室長(職務の級が5級に属する職員に限る。) | 23,000円 | |
議会の議長 | 事務局長 | 50,000円 |
局長補佐 | 23,000円 | |
教育委員会 | 教育部長 | 50,000円 |
理事 課長 指導室長 | 37,000円 | |
参事 室長(職務の級が6級に属する職員に限る。) | 30,000円 | |
課長補佐 室長(職務の級が5級に属する職員に限る。) | 23,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 37,000円 |
局長補佐 | 23,000円 |
2 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は,管理職手当は支給することができない。
(1) 研修中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第34条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し,若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)
(平22規則21・平23規則11・平23規則26・平28規則3・平28規則8・平31規則8・令4規則12・一部改正)
(令5規則6・追加)
(令7規則11・全改)
3 条例第13条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職務の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は,前2号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
(令7規則11・一部改正)
第9条 任命権者は,前条第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(令7規則11・全改)
第9条の2 扶養手当の支給は,職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,第7条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則11・追加)
第10条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。
第11条 扶養手当は,職員が次の各号のいずれかに該当し,給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第19条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分を受けた場合
(地域手当)
第11条の2 条例第14条の2第1項の市規則で定める地域及び同条第3項に規定するその他の地域の地域手当の級地は,次表に掲げるとおりとする。
支給地域 | 級地 | |
茨城県 | 水戸市 | 4級地 |
鹿嶋市 | 5級地 | |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
(令7規則11・追加)
(住居手当の適用除外職員)
第12条 条例第15条第1項第1号の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第13条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平21規則37・令7規則11・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第13条 条例第15条第1項第2号の市規則で定める住宅は,第12条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(令7規則11・全改)
(権衡職員の範囲)
第14条 条例第15条第1項第2号の市規則で定める職員は,第40条の2の4第2項に該当する職員で,同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(令7規則11・全改)
第15条・第16条 削除
(令7規則11)
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平21規則37・令7規則11・一部改正)
(令7規則11・一部改正)
(家賃の算定の基準)
第19条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(令7規則11・一部改正)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令6規則3・一部改正)
(事後の確認)
第21条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(令7規則11・一部改正)
(住居手当の支給方法等)
第22条 住居手当の支給方法等については,第10条の規定を準用する。
(通勤手当)
第22条の2 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(令7規則11・追加)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第32条の6第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
(令7規則11・一部改正)
(確認及び決定)
第24条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第32条の6第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し,その者が条例第16条第1項の要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。
(令7規則11・一部改正)
(支給範囲の特例)
第25条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(令7規則11・全改)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第26条 普通交通機関等(条例第16条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(令7規則11・一部改正)
第27条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は,この限りでない。
(令7規則11・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては,1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(令6規則3・令7規則11・一部改正)
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第29条 条例第16条第2項第2号の市規則で定める職員は,1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第16条第2項第2号の市規則で定める割合は,100分の50とする。
(平21規則42・令6規則3・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第30条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち,1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(令7規則11・一部改正)
(交通の用具)
第31条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(令7規則11・全改)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第32条 条例第16条第3項の市規則で定める職員は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(令7規則11・全改)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第32条の2 条例第16条第3項の市規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第16条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則11・追加)
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第32条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第27条の規定は,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(令7規則11・追加)
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第32条の4 条例第16条第4項の市規則で定める住居は,給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のための利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則11・追加)
(権衡職員等の範囲)
第32条の5 条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は,次に掲げる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち,当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者
(2) 人事交流等職員のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員
(令7規則11・追加)
(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち,条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該事由の発生に伴い,当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものに限る。)
ア 公益的法人等への派遣から職務に復帰したこと。
イ 地方自治法第252条の17第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては,これらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い,当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) その他条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか,市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(令7規則11・追加)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行方市の休日を定める条例(平成17年行方市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは,当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。
(平21規則42・令7規則11・一部改正)
第34条 削除
(令7規則11)
(支給の始期及び終期)
第35条 通勤手当の支給は,職員が新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第23条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平21規則42・一部改正)
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,公益的法人等への派遣をされ,地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣をされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。第38条第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(平21規則42・令6規則3・令7規則11・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第28条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,公益的法人等への派遣をされ,地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣をされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
(平21規則42・令5規則6・令7規則11・一部改正)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平21規則42・令6規則3・令7規則11・一部改正)
(支給できない場合)
第39条 条例第16条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第40条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。
(令7規則11・一部改正)
(単身赴任手当)
第40条の2 条例第16条の2第1項の市規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(令7規則11・追加)
(通勤困難の基準)
第40条の2の2 条例第16条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の市規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(令7規則11・追加)
(加算額等)
第40条の2の3 条例第16条の2第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第16条の2第2項の市規則で定める距離は,100キロメートルとする。
3 条例第16条の2第2項の市規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(令7規則11・追加)
(権衡職員の範囲等)
第40条の2の4 条例第16条の2第3項の市規則で定めるやむを得ない事情は,第40条の2に規定するやむを得ない事情とする。
2 条例第16条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
ア 公益的法人等への派遣又は地方自治法第252条の17第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
イ 法第28条第2項の規定による休職から復帰したこと。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第40条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第40条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項,第40条の2の6及び第40条の2の9において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第40条の2の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第40条の2の2に規定する基準を照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(令7規則11・追加)
(支給の調整)
第40条の2の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(令7規則11・追加)
(届出)
第40条の2の6 新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,市長が定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(令7規則11・追加)
(確認及び決定)
第40条の2の7 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても,同様とする。
2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(令7規則11・追加)
(支給の始期及び終期)
第40条の2の8 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第40条の2の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令7規則11・追加)
(随時確認)
第40条の2の9 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(令7規則11・追加)
(在宅勤務等の場所)
第40条の3 条例第16条の3第1項の市規則で定める場所は,次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(令6規則3・追加,令7規則11・旧第40条の2繰下・一部改正)
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第40条の3の2 条例第16条の3第1項の市規則で定める時間は,次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか,勤務しないことにつき特に承認があった時間
(令6規則3・追加,令7規則11・旧第40条の3繰下・一部改正)
(1か月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第40条の4 条例第16条の3第1項の市規則で定める期間は,3か月とする。
(令6規則3・追加,令7規則11・一部改正)
(確認)
第40条の5 任命権者は,在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは,条例第16条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所,在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(令6規則3・追加,令7規則11・一部改正)
(支給日等)
第40条の6 在宅勤務等手当は,給料の支給定日に支給する。
2 在宅勤務等手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該在宅勤務等手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。
(令6規則3・追加)
(支給期間等)
第40条の7 職員が新たに条例第16条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には,同項に規定する市規則で定める期間以上の期間,在宅勤務等手当を支給する。ただし,在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては,当該要件を欠くこととなったと認められた月以後,在宅勤務等手当を支給しない。
(令6規則3・追加,令7規則11・一部改正)
(寒冷地手当)
第40条の8 条例第16条の4第2項の表の「世帯主である職員」とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者
(令7規則11・追加)
第40条の9 条例第16条の4第2項の表備考の「第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されているもの(市規則で定めるものに限る。)」は,条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と条例第16条の4第5項に規定する支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び次条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
2 条例第16条の4第2項の表備考の「これに準ずるものとして市規則で定めるもの」は,条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち,最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
(令7規則11・追加)
(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が条例第16条の4第5項に規定する支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が条例第16条の4第5項に規定する支給地域でない場合であって,当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(令7規則11・追加)
(給与の減額)
第41条 条例第19条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じた場合は,その端数が30分以上のときは,1時間とし,30分未満のときは,切り捨てて計算するものとする。
第42条 減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,離職,休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは,その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(災害派遣手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第43条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して,その実際に勤務した時間について支給する。
2 条例第21条本文の市規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第19条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは,その日とする。
3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第41条の規定を準用する。
(平21規則42・平22規則20・一部改正)
(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において,職員が休日勤務を命ぜられ,当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交代制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交代制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第20条第3項の市規則で定める割合は,100分の25とする。
4 条例第21条の市規則で定める割合は,100分の135とする。
(平21規則42・平22規則20・平23規則11・一部改正)
第45条 宿日直手当は,宿日直勤務命令簿(様式第8号)により,勤務を命ぜられ,その勤務に服した職員に対して支給する。
第46条 条例第25条第1項本文に規定する宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,200円とする。
2 条例第25条第1項ただし書の市規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし,当該市規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき6,600円とする。
3 条例第25条第2項に規定する宿日直手当の額は,月の1日から末日までの期間において,勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
(平21規則42・平31規則8・一部改正)
第47条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下「災害派遣手当等」という。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし,その日が,休日,日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を,特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。
2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(平22規則20・令4規則12・令6規則3・一部改正)
第48条 公務により旅行中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第49条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は,給料を減額されている場合でも,本来受けるべき給料の月額とする。
2 条例第24条第1項の市規則で定める時間は,7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項,第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。
3 条例第24条第1項第2号の規定により特殊勤務手当のうち市規則で定めるものは,月額で支給される特殊勤務手当とする。
4 前項に規定する特殊勤務手当について,条例第24条第1項第2号の規定により市規則で定める額は,行方市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年行方市条例第46号)に定める額とする。
(平22規則37・令7規則11・一部改正)
(管理職員特別勤務手当の支給)
第50条 条例第26条第3項第1号の市規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第26条第3項第1号の市規則で定める額は,次表の補職名欄に掲げる職を占める職員の職の区分に対応する同表管理職員特別勤務手当の額欄に定める額とする。
任命権者 | 補職名 | 管理職員特別勤務手当の額 |
市長 | 部長,会計管理者,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。) | 8,000円 |
課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。) | 6,000円 | |
議会の議長 | 事務局長 | 8,000円 |
局長補佐 | 6,000円 | |
教育委員会 | 教育部長,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。) | 8,000円 |
課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。) | 6,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 8,000円 |
局長補佐 | 6,000円 |
3 条例第26条第3項第2号の市規則で定める額は,次表の補職名欄に掲げる職を占める職員の職の区分に対応する同表管理職員特別勤務手当の額欄に定める額とする。
任命権者 | 補職名 | 管理職員特別勤務手当の額 |
市長 | 部長,会計管理者,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。) | 4,000円 |
課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。) | 3,000円 | |
議会の議長 | 事務局長 | 4,000円 |
局長補佐 | 3,000円 | |
教育委員会 | 教育部長,課長,理事,参事,室長(職務の級が6級に属する職員に限る。) | 4,000円 |
課長補佐,室長(職務の級が5級に属する職員に限る。) | 3,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 4,000円 |
局長補佐 | 3,000円 |
4 条例第26条第3項第1号の勤務をした後,引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には,その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平23規則26・平27規則17・平31規則8・令4規則12・令7規則11・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第51条 条例第28条第1項前段の規定により,期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち,行方市職員の育児休業等に関する条例(平成17年行方市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 公益的法人等への派遣をされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員(以下「自己啓発等休業者」という。)
(9) 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業者」という。)
(平21規則42・令元規則4・令6規則3・一部改正)
第52条 条例第28条第1項後段の市規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 現業職員(行方市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年行方市条例第47号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 国家公務員
イ 公庫,公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(平21規則42・令4規則22・令5規則6・一部改正)
(平21規則42・令5規則6・一部改正)
(2) 休職にされていた期間(条例第34条第1項,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(条例第8条第1項に規定する算出率をいう。第68条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(6) 法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定により部分休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(平21規則42・平23規則26・令元規則4・令4規則22・令6規則3・令7規則11・一部改正)
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)
(3) 国家公務員
(4) 公庫,公団等の職員
(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であったものに限る。)
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第61条 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第62条 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,条例第30条第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第64条 条例第31条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第31条第5項において準用する条例第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 自己啓発等休業者
(5) 配偶者同行休業者
(平21規則42・令6規則3・一部改正)
第65条 条例第31条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については,この限りではない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(平21規則42・一部改正)
(平21規則42・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第67条 期間率は,基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第56条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業者として在職した期間
(4) 配偶者同行休業者として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第19条の規定により給与を減額された期間。ただし,その期間(2以上ある場合は,これらを合算した期間)が7時間45分未満の場合及び勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日,同条第3項及び勤務時間条例第5条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日,勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間(行方市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年行方市規則第24号)第14条第3号の規定により,1日の勤務時間が短縮されている者については,その短縮された期間を除く。)
(9) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第17条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間
(平21規則42・平22規則20・平28規則23・平29規則8・令元規則4・令4規則22・令6規則3・令7規則11・一部改正)
(平21規則42・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90
(平28規則11・全改,平29規則8・平30規則13・平31規則8・令2規則16・令5規則6・一部改正)
第70条の2 前条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。
(平28規則11・旧第71条の2繰上・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(平21規則42・一部改正,平28規則11・旧第71条の3繰上)
(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもって1月とし,時間を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第68条第2項第4号及び第5号に定める30日に計算する場合は,次の各号に定めるところによる。
(1) 週休日及び条例第19条に規定する休日等を除く。
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。
(平21規則42・一部改正)
(端数計算)
第73条 条例第28条第2項の期末手当基礎額又は条例第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第74条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給するものとする。
(雑則)
第75条 この規則に定めるもののほか,職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年9月2日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の麻生町,北浦町若しくは玉造町又は解散前の麻生町外2町環境美化組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規定によりなされた承認,決定その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた承認,決定その他の行為とみなす。
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
3 条例附則第10項の市規則で定める就業禁止の措置は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。
(平22規則37・追加,平30規則13・旧第6項繰上・一部改正)
(平22規則37・追加,平30規則13・旧第7項繰上・一部改正)
(勤務しない期間の範囲)
5 条例附則第10項の勤務しない期間には,引き続き勤務しない場合にあっては,週休日等その他の当該療養期間中の療養休暇等の日以外の日が含まれるものとする。
(平22規則37・追加,平30規則13・旧第8項繰上・一部改正)
(給料の日割計算)
6 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は,当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(平22規則37・追加,平30規則13・旧第9項繰上,令7規則11・一部改正)
(令5規則6・追加)
(令5規則6・追加)
附則(平成17年規則第147号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号)第12条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,この規則による改正後の行方市職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第6条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当(行方市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年行方市規則第37号。以下「平成22年改正規則」という。)による改正後の給与規則附則第4項の規定が適用される職員にあっては,同項の規定による管理職手当)のほか,この規則による改正後の給与規則第6条の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(平成22年改正規則による改正後の給与規則附則第4項の規定が適用される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25
(平22規則37・一部改正)
3 前項の経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 行方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年行方市条例第32号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた給料の管理職手当に100分の99.1を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当に100分の99.34を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.1を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.34を乗じて得た額
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額
(平21規則37・平22規則37・平23規則26・一部改正)
附則(平成19年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の行方市職員の給与に関する規則第70条第1項の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第42号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第44条の改正規定,第68条第2項第4号の改正規定(同号を同項第5号とする部分を除く。)及び第72条の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第37号)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の行方市職員の給与に関する規則附則第4項の規定の適用については,同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「行方市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年行方市規則第37号)の施行の日(」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第70条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(行方市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年行方市条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
第6条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の行方市職員の給与に関する規則第70条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の行方市職員の給与に関する規則第52条及び第54条の規定を適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第55条関係)
(平23規則11・令2規則16・令5規則6・一部改正)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表
行政職給料表 | 3級に属する職員 | 主任,技師,教諭 係長,主幹,技幹 | 100分の5 |
4級に属する職員 | 課長補佐,局長補佐,主査,係長,主任教諭 | 100分の10 | |
5級に属する職員 | 主査 | ||
5級に属する職員 | 参事・課長に相当する職 課長補佐に相当する職 | 100分の15 | |
6級に属する職員 | 理事に相当する職 参事・課長に相当する職 | ||
7級の職員 | 部長に相当する職 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(平21規則37・全改,令4規則9・一部改正)
(平21規則37・全改,令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)