FAQ よくある質問集 まちづくり
フィルムコミッション
- 質問
- 公道で撮影用ドローンを飛ばしてもいいですか?
- 回答
公道でドローンの離着陸を行う場合は警察署の届出が必要となります。公道の上空にドローンを飛行させること自体は、通常のドローンの撮影と同じ扱いになります。
問い合わせ先
- 魅力発信課 行方市フィルムコミッション
-
〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター
電話番号:0299-72-0811(代表)
ファクス番号:0299-72-1537
公道でドローンの離着陸を行う場合は警察署の届出が必要となります。公道の上空にドローンを飛行させること自体は、通常のドローンの撮影と同じ扱いになります。
〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター
電話番号:0299-72-0811(代表)
ファクス番号:0299-72-1537