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この案件につきましては、策定を完了しました。 内容は、関連書類をご覧ください。
○ 趣旨 「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月末で期限を迎え,過疎地域について,総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として制定された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新法)により,旧麻生町が過疎の区域に指定されておりましたが,令和2年国勢調査結果の公表により新法における要件が見直され,令和4年4月1日に麻生地区だけでなく,本市全域が過疎地域として公示されました。 このことに伴い,本市における過疎地域の持続的発展に向けた基本的な方針として,「行方市過疎地域持続的発展計画」を更新いたします。
○ お問い合わせ先 行方市企画部政策秘書課 TEL 0299-72-0811 FAX 0299-72-2174 |