工場立地法の届出窓口について
平成22年4月1日から、これまで茨城県が一括して行ってきた工場立地法の事務の一部が行方市に移管されました。
つきましては、市内に所在する工場の届出及び相談は、企画政策課(定住・企業誘致グループ)までお願いします。
1. 工場立地法の概要
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたものです。
工場を新・増設等する際は、事前に届け出ることが義務付けられています。
2. 届出が必要な場合(特定工場)
(1)業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電施設は除く。)
(2)規模 工場の敷地面積が9000m2以上 又は、建築面積が3000m2以上
3. 届出先
行方市役所 企画部 企画政策課 定住・企業誘致グループ(麻生庁舎)
〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9 TEL:0299-72-0811
4. 工場立地法に係る「敷地外緑地ガイドライン」について
工場立地法における敷地外緑地等の取り扱いについては,茨城県企画部事業推進課が定めた「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」に基づき行ってきましたが,工場立地法事務の市への権限移譲に伴い,市において新たに基準を定め,取り扱いを行うことになりました。
つきましては,当市の基準(ガイドライン)を定めましたので,概要を公表します。
詳しくはこちらをご覧ください。
「工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン」について
5. 届出様式等
詳しくはこちらを御覧ください。 工場立地法届出(茨城県産業戦略部産業基盤課のホームページのリンクします。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは事業推進課 事業推進グループです。
行方市役所 麻生庁舎 情報交流センター 〒311-3892 行方市麻生1561-9
電話番号:0299-72-0811(代表)
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