地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に違反する行為により、令和8年7月31日付で、下記のとおり職員の懲戒処分等を行いましたので、その内容について、行方市職員の懲戒処分に関する公表基準(令和3年行方市訓令第9号)に基づき公表いたします。
市民の皆様の信頼を著しく損ねる結果となりましたことについて、深くお詫び申し上げるとともに、今後、二度と同様の事案を起こすことのないよう、全庁を挙げて管理体制の強化と綱紀粛正に努めてまいります。
後期高齢者医療保険料の還付の未処理
○被処分職員
所属:総務部税務課(事案発生時:市民福祉部国保年金課)
職名:課長
年齢:57歳
○事案の概要(処分理由)
後期高齢者医療保険料の還付処理が適切に行われず、一部未処理となっていたことについて、管理職として、課の状況を把握しながらも、業務分担の見直しや適切な指示を行わず、未処理状態を放置したことにより、市民の信頼を損ない、市の信用を失墜させたため処分するもの
○処分内容
戒告 地方公務員法第29条第1項第2号に基づく処分
○管理監督責任者への処分
市民福祉部長 文書厳重注意
○再発防止について
・業務の複数人チェック体制の構築
個人の失念や放置を防ぐため、還付手続きをはじめとする業務の進捗状況をグループ内で共有し、複数人で管理する体制を構築します。
・管理職による進行管理の徹底
管理職が定期的に業務量や進捗状況を把握するとともに、業務の遅延や偏在を早期に把握し、組織的な支援体制を講じるなど、適切なマネジメントを徹底します。
市長コメント
このたび、後期高齢者医療保険料の還付未処理の事案が発生し、市民の皆様をはじめ、関係機関の皆様の信頼を大きく損なう事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
法令を遵守し、市民全体の奉仕者として高い倫理観を持って職務を遂行すべき市職員が、このような事態を招いたことは誠に遺憾であり、市政を預かる市長として重く受け止めております。
本件につきましては、事実関係を踏まえ、厳正に処分を行いました。
今後は、管理監督体制の一層の強化を図るとともに、全職員に対する服務規律の徹底と法令遵守意識の向上を図り、再発防止に全力で取り組んでまいります。
市民の皆様の信頼回復に向け、職員一丸となって誠実に職務を遂行してまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、還付金の処理につきましては、未処理分全体745人のうち、還付申請の手続きがお済みの610人の方、約82%の還付が済んでおります。また、還付申請の手続きがお済みでない135人の方につきましても、手続きのご案内を申し上げ、引き続き、早期の還付を行ってまいります。