【特例制度】先端設備導入予定の中小事業者等へお知らせ

特例制度の概要

 中小企業者等が生産性を向上させるために、行方市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を得た後に先端設備等を取得した場合、当該償却資産(先端設備)について固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。

 先端設備等導入計画や行方市から認定を受けるためのお手続きについては、行方市商工観光課へお問い合わせください。
(ご連絡先)北浦庁舎 Tel. 0291-35-2111(代表)

対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

設備の種類 取得価格
機械・装置 160万円以上
工具(測定工具または検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

その他要件

 中古資産でないこと

特例措置

 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、下記のとおり課税標準を軽減。
 ・1.5%以上の賃上げ方針である場合:3年間 課税標準を1/2に軽減
 ・3%以上の賃上げ方針である場合 :5年間 課税標準を1/4に軽減

必要書類

 対象となる資産をお持ちの方は、償却資産申告書の「11 課税標準の特例」欄の「有」に〇をつけてください。また、償却資産種類別明細書の当該資産の摘要欄に「特例」と記入した上で、以下の書類を添付し、償却資産申告書を提出してください。

必要書類 一覧

• 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書
• 償却資産申告書・種類別明細書(提出用)
• 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
• 先端設備等導入計画認定書(写)
• 中小企業等経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(写)
• 見取り図・写真(先端設備の設置箇所がわかるもの)

• 賃上げ方針を表明した場合は、表明したことがわかるもの

※リース会社が特例適用を受ける場合、上記に加え、下記書類が必要です。
• リース契約見積書またはリース契約書(写)
• 固定資産税軽減額計算書(写)(公益社団法人リース事業協会発行)

関連情報

・ 行方市商工観光課「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画等について」

問い合わせ先

税務課 資産税グループ

〒311-3892 行方市麻生1561-9 行方市役所 麻生庁舎 別棟

電話番号:0299-72-0811(代表)

ファクス番号:0299-72-3226

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  • 【更新日】2025年12月1日
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