計算のしかた

国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヶ月を1年度の税額として計算します。

税額の算出は、医療費などの支払いに充てる医療給付費分(医療保険分)、後期高齢者医療制度(後期高齢者支援金分)、介護保険の財源となる介護納付金分(介護保険分)、子育て施策の拡充に充てる支援金分(子ども・子育て支援金分)の合算額となります。なお、介護保険分は40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が、子ども・子育て支援金分は4月1日時点で18歳以上の方が対象になります。

行方市では、次の項目で算定して合計したものが一年間の保険税額です。

項目

医療保険分・後期高齢者支援金分・       介護保険分・子ども・子育て支援金分に共通

税率・税額
医療保険分

後期高齢者 支援金分

介護保険分(40~64歳)

子ども・子育て支援金分  (18歳以上)

所得割

加入者一人ひとりについて計算します。
昨年中の所得*から基礎控除43万円を除いた額に 右の税率をかけます。

7.6 % 3.2 % 2.5 % 0.29%
均等割

世帯内の加入者数に応じて計算します。
(1人につき)

38,000円 19,000円 18,000円 1,900円

18歳以上  均等割

世帯内の加入者数に応じて計算します。
(1人につき)

  140円

均等割  (18歳未満)

世帯内の加入者数に応じて計算します。
(1人につき)

19,000円 9,500円

限度額

1世帯の年間限度額です。

67万円 26万円 17万円 3万円

                                                                                                                                      令和8年4月1日現在

*注1  所得は加入者が前年中に得たすべての所得の合計金額です。
(ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。)

*注2  基礎控除以外の控除(扶養控除・社会保険料控除など)は算定しません。

*注3  年度の途中で所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった時は、再度計算し直します。

*注4  転入して当市の国民健康保険に加入した方は、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。

*注5  未就学児の方の均等割は5割軽減となります。ただし、下記軽減に該当になる方は軽減に応じた額となります。

*注6  4月1日時点で18歳未満の方の均等割は5割減免となります。ただし、世帯所得による軽減に該当になる方は軽減に応じた額となります。

問い合わせ先

国保年金課 国保年金グループ

〒311-3512 行方市玉造甲404 行方市役所 玉造庁舎 1階

電話番号:0299-55-0111(代表)

ファクス番号:0299-55-0110

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  • 【更新日】2026年4月1日
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