市議会について
市議会の役割
市議会の役割
行方市を住みやすいまちにするためには、私たち市民一人ひとりが自分たちの意見を出し合い、話しあって決定したことを実行していくことが大切です。しかし、市に住む住民全員が集まって話し合いを行うことは物理的に困難なので、市民の代表者を選びます。これが市議会議員と市長です。
市議会議員は、市民の要望を市政に反映させるため、予算、条例などの議案を初め、請願等についてきめ細かく審議し決定します。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。
一方、市長は、市議会の決定に従って具体的に仕事を進めていきます。このため、市長は執行機関と呼ばれています。
議員の定数と任期
市議会議員は、選挙によって市民から選ばれた「市民の代表者」です。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも市議会議員に立候補できます。行方市の場合、条例によってその定数を18人と定めています。また、法律により市議会議員の任期は4年と定められています。
定 数 |
18名 |
現員数 |
18名 (男:18名) |
任 期 |
令和5年4月26日~令和9年4月25日 |
市議会のしごと
(1)議決
市政を進めていく上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。これを議決といい、市議会が行う議決の主なものは次のとおりです。
(1)市の法律ともいうべき条例を定めたり、改正したりすること
(2)市の予算を定めたり、決算を認定すること
(3)市の税金、使用料、手数料などを決めること
(4)一定の金額以上の工事や物件の購入の契約をすること
(5)副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること
(2)市の仕事の検査・調査
市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、市の事務処理の検査をしたり監査委員に監査を求めたりします。
(3)請願・陳情の受理
市民から提出される請願・陳情を受理し、協議の結果をまとめたものを議会として採択・不採択などの意思決定をします。
(4)意見書の提出
市の公益に関する事項(市民にとって重要なこと)について国や県などの関係機関に意見書を提出します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務・議事グループです。
行方市役所 玉造庁舎 3階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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