議会事務局から
請願・陳情
請願・陳情とは
市民のみなさんが、市政等についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法のことです。
請願 (せいがん)
請願は、市民の皆さんが市政等について持たれている要望や意見を、法律等の定めにしたがって議会に提出していただくものです。
その提出にあたっては、紹介議員が必要であり、受理された請願は委員会で審査をした後、議会としての結論を出しています。
陳情 (ちんじょう)
陳情は、請願と違って法律等の定めが特段ないので、紹介議員の必要もなく、その取り扱いも各市議会でそれぞれ異なります。
行方市では、本会議の開催に先立って開かれる議会運営委員会で陳情の内容について協議を行います。
そして、審査が必要であると認められた場合には、請願と同様に委員会で審査をし、議会としての結論を出すことにしています。
書式及び提出方法について
(表紙)
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(内容)
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- 請願書(陳情書)はその要旨、理由を簡単に、分かりやすく書いてください。
- 提出年月日、提出者の住所、署名又は記名押印してください。
- 請願書は、1人以上の紹介議員が必要で、表紙に自筆による署名及び押印が必要です。
- 紹介議員がつかないときは、陳情書としてください。
- 道路等は簡単な地図、略図、図面等を付けてください。
なお、請願書・陳情書は、随時議会事務局で受け付けていますが、次の定例会において、
審査の対象となるには、締め切り日がありますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせ下さい。