今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは下記、法務省のページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
その他
(注意)協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
電子メール、郵便又はファックスでご提出ください。
【提出先・お問い合わせ先】
メールアドレス:seisaku03@city.namegata.lg.jp
電話:0299-72-0811
ファックス:0299-72-1537
宛先:行方市役所企画部事業推進課(国際交流担当)
住所:(〒311-3892)茨城県行方市麻生1561番地の9
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