全国で増加し問題となっている所有者不明土地の解消のため、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
詳細については、法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。
令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)により、主に以下のように不動産に関するルールが変わります。
これまで相続登記の申請は任意とされてきましたが、令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記をすることになります。
正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
※制度開始前に相続が発生した場合、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行えば、過料の対象にはなりません。
話し合いが難しいような場合は、自分が相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申告義務を簡易に履行できます。
相続人が複数であっても、単独で申告可能です。
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないことになりました。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
「相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)により、相続土地国庫帰属制度が創設されました。
相続等により土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となります。
相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人
通常の管理又は処分するにあたって過大な費用や労力が必要となる土地は対象外です。
(例:建物等が建っている土地など)
詳細については、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。
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