国民健康保険の保険証をお使いの方で、1か月の医療費(※)が高額になったときは、自己負担限度額までの支払いで済む高額療養費という制度があります。一時的に自己負担限度額を超える支払いをした場合、医療機関等にかかってから3か月以降に高額療養費として支給されます。(要申請)
※保険適用外の治療や、入院した時の食事代や差額ベッド代は対象外です。
※70歳未満の方は、窓口での自己負担が21,000円を超えた医療費でないと高額療養費に該当となりません。
ひとつの医療機関での自己負担限度額を上限までの支払いで済むようにするには、医療機関等で保険証と一緒に限度額適用認定証(もしくは、限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示するか、マイナンバーカードでの資格確認を行うことが必要です。(どの医療機関でマイナンバーによる資格確認が行えるかは、マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)でご確認ください)
あらかじめ医療費が高額になると予想される場合は、限度額適用認定証の交付を受けておくことをおすすめします。詳細は限度額適用認定証の申請をご確認ください。
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方で限度額が変わります。また、その中でも、本人の世帯の所得状況によって変わります。以下は一般的な説明となっていますので、詳細や、自分がどこに該当になるかは、国保年金課までお問い合わせください。
なお、75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療の保険証を使用している方は、後期高齢者医療での高額療養費となります。後期高齢者医療制度をご確認ください。
高額療養費に該当になる医療費は、窓口の自己負担額が21,000円を超えた医療費のみです。
区分 | 所得要件 (基礎控除後の所得) |
自己負担限度額(3回目まで) |
自己負担限度額 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 (被保険者および世帯主の所得要件) |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 〈多数回 140,100円(*1)〉 |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 〈多数回 93,000円(*1)〉 |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 〈多数回 44,400円(*1)〉 |
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一般 |
18,000円 〈年間144,000円〉 |
57,600円 〈多数回 44,400円(*1)〉 |
低所得者2(*2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(*3) |
15,000円 |
(*1)過去12か月間で3回以上自己負担限度額を超えた4回目以降は減額されます
(*2)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税である場合
(*3)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の場合
限度額適用認定証を提示せず医療機関等で自己負担限度額を超える支払いをした場合や、複数の医療機関等にかかった場合、一時的に自己負担額を超える支払いになる場合があります。その場合は、後日、診療報酬明細書が医療機関等から行方市に届いてから、高額療養費として支給されます。診療報酬明細書が届くまでに、3〜4か月程度かかるため、支払いをしてから請求・支給するまでに時間がかかります。
高額療養費に該当になった方には、医療機関にかかってから3か月後以降に「国民健康保険高額療養費請求書(はがき)」をお送りします。申請場所・申請日時をご確認のうえ、申請してください。
国民健康保険高額療養費請求書(はがき)が届いた方
国民健康保険高額療養費請求書(はがき)に記載されている場所
随時
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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