行方市の国民健康保険の保険証をお使いの方で、「70歳未満の方」と「70歳以上75歳未満で低所得者1・2の方、現役並み所得者1・2の方」は、医療機関へ「保険証」と「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療機関窓口で自己負担限度額を超えて支払いをしなくて済むようになります。
※ただし複数の医療機関で受診した場合は各々で算定することになります。1か月の医療費で自己負担限度額を超えて支払った分は、後日高額療養費の支給申請により払い戻しとなります。詳細は高額療養費の支給申請をご確認ください。
申請時に世帯主の国保税に滞納がない方で、以下1.から3.のいずれかに該当の方
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
全員が限度額認定証の該当です。
区分 | 所得要件(世帯中の被保険者・世帯主の基礎控除後の所得) | 自己負担限度額(3回目まで) |
自己負担限度額(過去12か月間で3回以上左記の上限を超えた4回目以降) |
申請後該当の認定証 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費 − 842,000円)×1% | 140,100円 | 限度額適用認定証 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円+(総医療費 − 558,000円)×1% | 93,000円 | 限度額適用認定証 |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円+(総医療費 − 267,000円)×1% | 44,400円 | 限度額適用認定証 |
エ |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 | 限度額適用認定証 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
下記所得区分現役並み所得者2および現役並み所得者1、低所得者2及び低所得者1の方が限度額認定証の該当です。
現役並み所得3の方、一般の方は保険証のみで限度額が適用されるので、限度額認定証は発行できません。
所得区分 (世帯中の被保険者・ 世帯主の基礎控除後の所得) |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 該当の認定証 |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回 140,100円(*3)〉 |
なし |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円(*3)〉 |
限度額適用認定証 |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円(*3)〉 |
限度額適用認定証 |
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一般 |
18,000円 〈年間144,000円〉 |
57,600円 〈多数回 44,400円(*3)〉 |
なし |
低所得者2(*1) | 8,000円 | 24,600円 |
限度額適用・ |
低所得者1(*2) | 15,000円 | 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
(*1)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税である場合
(*2)被保険者が属する世帯全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の場合
(*3)過去12か月間で3回以上自己負担限度額を超えた4回目以降は減額されます
玉造庁舎 国保年金課
麻生庁舎 総合窓口室
北浦庁舎 総合窓口室
申請月の1日から
ただし、郵送での申請の場合は、市役所に申請書が届いた月の1日が発行期日となります。
※別世帯の方で、やむを得ない事情で委任状が用意できない場合(本人が寝たきりで文字が書けない場合など)は別途相談を承りますので、行方市役所国保年金課国保年金グループ(0299-55-0111)までご連絡ください。
行方市役所 玉造庁舎 1階 〒311-3512 行方市玉造甲404
電話番号:0299-55-0111
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