○行方市農畜水産業者等エネルギー高騰対策支援金交付要綱
令和8年5月7日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は,近年の国際情勢を背景とした原油価格の高騰に伴う生産資材の値上がりや配合飼料価格の高止まりにより,農漁業経営が大きな影響を受けていることから,営農等掛かり増し経費による生産者等の負担増加に対し支援を行い,予算の範囲内で行方市農畜水産業者等エネルギー高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号の全てに該当し,生産物等を販売する農業者,農業生産法人,農事組合法人又は漁業者とする。
(1) 市内に住所又は本拠を有すること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 令和7年の時点で農業又は漁業を営んでおり,令和8年以降も継続する意思があること。
(支援対象経費)
第3条 支援金の交付の対象となる経費(以下「支援対象経費」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 燃料費
(2) 農薬費
(3) 肥料費
(4) 飼料費
(5) 動力光熱費
(6) 諸材料費
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は,令和7年の1年間における支援対象経費の合計額が50万円を超えた場合において,別表の区分により交付する。
2 支援金の交付は,1交付対象者につき1回限りとする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は,行方市農畜水産業者等エネルギー高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 令和7年申告書のうち対象経費の額の分かるもの(農業収支内訳書等),法人の場合は直近の決算書の写し
(2) 振込先口座が確認できる書類
(3) 市税等の未納のない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。
(支援金の返還等)
第8条 市長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,支援金の交付決定を取り消し,又は既に交付した支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(証拠書類等の保存)
第9条 支援金の交付を受けた者は,当該補助事業に係る帳簿その他の書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,支援金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第4条関係)
対象経費 | 支援金額 |
50万円以上100万円未満 | 5万円 |
100万円以上200万円未満 | 10万円 |
200万円以上 | 15万円 |


