○行方市防犯カメラ購入費補助金交付要綱

令和8年5月7日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は,市内における犯罪の発生を抑止し,安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として,市内の住宅の敷地内に防犯カメラを設置(購入費含む。)する費用に対し,予算の範囲内において行方市防犯カメラ購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,防犯カメラとは,犯罪の予防を目的として継続的に設置され,住宅の敷地内を撮影するために屋外に固定して設置される装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に住所を有し,かつ居住している者又は市内に住宅を所有する個人

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 警察から捜査関係事項照会書による防犯カメラ映像の提供を求められた場合には,協力できること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次の各号に掲げる経費とする。ただし,防犯カメラ購入(付属機器を含む。)に係る送料及び手数料等は補助対象経費に含まないものとする。

(1) 防犯カメラ及び防犯カメラで撮影した映像を確認するモニター,当該撮影した映像を記録する録画装置その他防犯カメラと一体的に機能する機器(スマートフォン,タブレット端末,パソコン等を除く)の購入費

(2) 防犯カメラを設置するために要する工事費

(3) 防犯カメラを設置している旨の表示を掲示することに係る経費

2 前項の規定にかかわらず,賃貸物件のみの敷地内に設置した場合は,補助対象外とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1とし,2万5千円を上限とする。この場合において,当該算出額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

2 補助金の交付は,補助対象者の属する世帯につき1回とする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市防犯カメラ購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて,当該年度末までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し等の代金の支払手続きが完了したことを証する書類

(2) 設置場所が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金交付の可否を決定し,行方市防犯カメラ購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,行方市防犯カメラ購入費補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは,期限を定めて交付された補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和8年6月1日から施行し,令和8年4月1日以降に設置した防犯カメラについて適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。

(失効後の経過措置)

3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条の申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。

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行方市防犯カメラ購入費補助金交付要綱

令和8年5月7日 告示第71号

(令和8年6月1日施行)