○行方市感震ブレーカー設置費補助金交付要綱
令和8年5月7日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は,地震発生時における火災の発生及び延焼を防止し,安全で安心なまちづくりに寄与することを目的として,市内の住宅に感震ブレーカーを設置(購入費含む。)する費用に対し,予算の範囲内において行方市感震ブレーカー設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において,感震ブレーカーとは,地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止する器具をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し,かつ居住している者又は市内に住宅を所有する個人
(2) 市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次の各号に掲げる基準を満たすものの購入及び設置に要する経費とする。ただし,感震ブレーカー購入に係る送料及び手数料等は補助対象経費に含まないものとする。
(1) 分電盤タイプ 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅(JWDS0007付2)の規格に適合する構造及び機能を有すること。
(2) 簡易タイプ又はコンセントタイプ 一般財団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの
2 前項の規定にかかわらず,賃貸物件に設置した場合は,補助対象外とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は,補助対象経費の3分の2とし,8万円を上限とする。この場合において,当該算出額に100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
2 補助金の交付は,補助対象者の属する世帯につき1回とする。
(1) 領収書の写し等の代金の支払手続きが完了したことを証する書類
(2) 適合基準を満たすものを証する書類及び設置箇所が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認めた書類
(交付決定の取消)
第8条 市長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は,前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取り消しに係る補助金が既に交付されているときは,期限を定めて交付された補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年6月1日から施行し,令和8年4月1日以降に設置した感震ブレーカーについて適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和11年3月31日限り,その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効の日(以下「失効日」という。)以前に第6条の申請を行った者については,この告示の規定は,失効日後も,なおその効力を有する。


