○行方市誕生祝金支給条例

令和5年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,次代を担う子の誕生を祝福し,子育て家庭を支援するため,誕生祝金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「支給対象児」とは,令和4年10月1日以降に生まれた子であって,出生の届出により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されたものをいう。

(受給資格者)

第3条 この条例による誕生祝金の受給資格者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 支給対象児の出生の日(以下「出生日」という。)前から本市に住所を有する者

(2) 出生日から引き続き6か月以上支給対象児を監護し,かつ,これと生計を同じくする父又は母。ただし,市長が特に必要と認める場合には,支給対象児を監護し,かつ,これと生計を同じくする親族等とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,第5条の規定により受給資格の届出を行う日までに次の各号のいずれかに該当したときは,誕生祝金を受給することができない。

(1) 本市の住民基本台帳から除かれたとき,又は本市に生活実態が無くなったとき。

(2) 支給対象児が本市の住民基本台帳から除かれたとき。

(3) 支給対象児と別世帯となったとき。

(4) その他市長が誕生祝金を支給することが適当でないと認めたとき。

(誕生祝金の額)

第4条 誕生祝金の額は,子1人につき10万円とする。

(受給資格の届出)

第5条 誕生祝金の支給を受けようとする者は,市長に届け出なければならない。

(誕生祝金の返還)

第6条 市長は,偽りその他不正の手段により誕生祝金の支給を受けた者があるときは,その者から誕生祝金を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 誕生祝金の支給を受ける権利は,これを譲渡し,又は担保に供してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(行方市出産ほう賞金支給条例の廃止)

2 行方市出産ほう賞金支給条例(平成17年行方市条例第90号)は,廃止する。

(行方市出産ほう賞金支給条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の行方市出産ほう賞金支給条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定によりほう賞金の受給資格が生じている者に関しては,旧条例の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

行方市誕生祝金支給条例

令和5年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)