○行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付要綱

令和8年2月25日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,学校の管理下において児童生徒の生命又は身体に重大な危険が生じるおそれのある事故又は疾病等が発生した際に,教職員が保護者の経済的負担を懸念することなく,速やかに救急要請及び救急搬送を行うことができる環境を整え,児童生徒の生命及び身体の安全を確保するため,学校管理下における児童生徒の救急搬送により選定療養費を徴収された場合について,予算の範囲内において救急療養費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 行方市立小学校及び中学校をいう。

(2) 児童生徒 行方市立小学校及び中学校に在籍する者をいう。

(3) 救急療養費 学校管理下における救急搬送により医療機関を受診した際に,救急車要請時の緊急性が認められないとして,徴収された選定療養費をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 学校の管理下において発生した生命又は身体に重大な危険が生じおそれのある事故又は疾病等により,救急搬送された児童生徒の保護者

(2) 救急搬送先の医療機関において緊急性がないと判断され,選定療養費の徴収を受け,当該費用の支払いを完了した者

(3) 当該選定療養費に係る受診日及び申請日において当該児童生徒を養育している者

2 前項の規定にかかわらず,他の制度等により当該選定療養費について補助を受けた者については,助成金を交付しないものとする。

(助成金交付の方法)

第4条 助成金の交付は,交付対象者の申請に基づき,償還払いの方法により行うものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,交付対象者が支払いを完了した当該選定療養費に相当する額とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添え,受診日から起算して3月以内に,市長に提出しなければならない。

(1) 当該選定療養費の支払いを完了したことを証する領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付又は不交付の決定及び通知)

第7条 市長は,前条の規定による交付申請書の提出があった場合は,速やかにこれを審査し,交付の適否を決定するものとする。この場合において,交付申請書による請求額の一部に,この助成金の交付対象とならない金額が含まれていると認められるときは,当該金額を控除した額の交付を決定することができる。

2 市長は,前項の交付を決定したときは,行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは,当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,助成金が既に交付されているときは,交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

行方市学校管理下における救急搬送時救急療養費助成金交付要綱

令和8年2月25日 教育委員会告示第4号

(令和8年4月1日施行)