○行方市予防接種健康被害給付金支給事務実施要綱

令和8年2月12日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済措置に関する事務を適正かつ円滑に処理し,予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し,法,予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 市長は,市内に住所を有する者が,次の各号のいずれかに該当する予防接種を受けたことにより疾病にかかり,障がいの状態となり,又は死亡したと厚生労働大臣に認定されたときは,法第15条第1項の規定に基づき,給付金を支給する。

(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種

(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種

(給付金の請求)

第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申し出者」という。)は,その申し出る給付金の区分に応じ,省令の定めるところにより,必要な書類を添えて市長に請求書を提出しなければならない。

(委員会への諮問)

第4条 市長は,前述の規定による請求があった時は,行方市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成17年行方市告示第90号)に基づく行方市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(給付金請求の進達)

第5条 市長は,委員会から答申を受けたときは,関係書類を茨城県知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。

(支給の通知)

第6条 市長は,法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは,省令第11条の25の規定に基づき,速やかに予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により申出者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者は,給付金の支給を受けようとするときは,予防接種健康被害給付金支給請求書(様式第2号)により,市長に給付金の支給を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段によって,この告示による給付を受けた者があるときは,その者から当該給付を受けた額の全額又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,給付金の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公表の日から施行する。

画像画像

画像

行方市予防接種健康被害給付金支給事務実施要綱

令和8年2月12日 告示第16号

(令和8年2月12日施行)