○行方市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年9月2日

告示第90号

(設置)

第1条 行方市民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため,行方市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査審議)

第2条 委員会は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について,その原因及び責任の所在を調査するとともに,市長と関係医療機関との間に締結された予防接種業務についての契約書等に定められた予防接種の健康被害に係る諸措置の内容等について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する委員をもって組織する。この場合において,委嘱し,又は任命される委員の数は,当該各号に定めるところによる。

(1) 行方市 3人

(2) 保健所 1人

(3) 水郷医師会の会員 2人

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再委嘱又は再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は,委員の互選による。委員長は,委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 市長は,予防接種による健康被害が発生したときは,委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は,前条の規定により市長が審議の請求をしたときは,速やかに会議を招集し,審議を行わなければならない。

2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は,審議の結果を文書をもって,市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,市民福祉部健康増進課が担当する。

(令2告示24・一部改正)

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

行方市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年9月2日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年9月2日 告示第90号
令和2年3月31日 告示第24号