○行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付要綱

令和7年4月21日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は,市民等主体による行方市市制施行20周年の全市的な機運の醸成を図り,記念事業を盛り上げていくため,行方市市制施行20周年記念事業(以下「20周年記念事業」という。)を契機として市民団体等が自ら企画し,実施する事業(以下「市民等自主企画事業」という。)に要する経費の一部に対し,予算の範囲内において行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象団体」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 所在地又は主たる活動場所が行方市内である市民活動団体,NPO法人,企業及び任意団体等の団体(以下「団体等」という。)であること。ただし,政治活動又は宗教活動を目的としたものは除く。

(2) 公共の利益に反する行為を行わない団体等であること。

(3) 法人税,固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと。

(4) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員,同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団と関係を有すると認められるもの(以下「暴力団等」という。)でないこと。

(5) 法人格を有しない団体等にあっては,団体の意思決定を行い,執行する組織が確立されていること。

(6) 未成年のみで団体を構成する場合にあっては,保護者又は学校の職員が参画していること。

(対象事業)

第3条 市民等自主企画事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 次のからまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの

 行方市市制20周年の盛り上げを図ることを目的として実施するもの

 市の20年を振り返るとともに将来のまちづくりを考えるもの

 行方市市制20周年を迎えたことを市民と一緒に祝い,楽しめる場とするもの

 20周年記念事業として,話題性,オリジナル性,将来性があるもの

(2) 市内で実施されるもの

(3) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施されるもの

(4) 新規事業又は既存事業で行方市市制20周年を記念して拡充されるもの

(5) 誰もが参加して良い事業又は一般に公開されるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業は対象外とする。

(1) 営利を主たる目的として実施するもの

(2) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるもの

(3) 特定の政治,思想,宗教等の活動に使用し,又は使用するおそれのあるもの

(4) 暴力団等の利益になるおそれがあるもの

(対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,対象事業の実施に要する経費のうち,別表に掲げるものとする。ただし,次に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 対象団体の経常的な運営費

(2) 事業実施に直接関係しない経費

(3) 対象団体の構成員に対する謝礼,人件費及び交通費

(4) 不動産の取得に関する経費,備品購入費

(5) 食糧費

(6) 対象団体が支払ったことを明確に確認することができない経費

(7) 他の補助金又は助成金の交付を受けた対象経費

(8) その他市長が不適当と認める費用

2 補助金の額は,対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額とし,20万円を限度とする。ただし,1対象団体につき1回限りとする。

3 前項の場合において,補助金の額は,対象経費から対象事業に係る収入(この告示に基づく補助金及び他の補助金又は助成金の交付を受けた額を除く。)を差し引いた額で算出するものとする。

4 補助金の算出に当たり,算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(事前審査)

第5条 対象事業を行う者は,あらかじめ,次の各号に掲げる書類を揃えて市長に提出しなければならない。

(1) 行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業提案書(様式第1号)

(2) 行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 実施団体概要書(様式第4号)

(5) 会員名簿

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による書類の提出を受けたときは,その内容を審査の上,可否を決定し,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業計画承認(不承認)通知書(様式第5号)により対象事業を行う者に通知するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,前条の規定により承認された対象事業について,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,可否を決定し,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は,交付決定の通知を受けた後において,事業内容を変更し,又は中止し,若しくは廃止するときは,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し,事前にその承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。

2 補助団体は,対象事業が予定の期間内に完了しない場合には,速やかにその理由及び事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(変更等の承認)

第9条 市長は,前条に規定する申請があったときは,その内容を審査の上,変更内容等の承認の可否を決定し,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金変更(中止・廃止)承認決定書(様式第9号)により補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助団体は,対象事業が完了したときは,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて,事業の完了の日から起算して30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに,市長に提出しなければならない。

(1) 行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業実施報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 事業実施に係る記録写真,資料等

(4) 対象経費に係る領収書等の支出を証する書類

(交付額の確定)

第11条 市長は,前条の規定により提出された実績報告書等を審査し,適当と認めたときは,補助金の交付額を確定し,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付額確定通知書(様式第13号)により補助団体に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 補助団体は,補助金の交付を請求しようとするときは,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

(補助金の取り消し及び返還)

第13条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により,補助団体に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は,前項の規定による取消しの部分について,既に補助金が交付されているときは,行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金返還通知書(様式第16号)により,期限を定めてその返還を求めるものとする。

(書類の整備等)

第14条 補助団体は,対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し,事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか,補助金交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公表の日から施行する。

(この告示の失効等)

2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までにこの告示に基づいて交付決定した補助金の交付及び第10条から第14条までの規定の適用については,同日後も,なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

経費の種類

内容

報償費

講師・出演者等(団体の構成員を除く。)への謝礼等

旅費

講師・出演者等(団体の構成員を除く。)の交通費及び宿泊費

需用費

事業実施に必要な消耗品類や材料等の購入経費

印刷製本費

チラシ,ポスター等の印刷代

役務費

事業実施に係る郵送料,配送料,保険代,手数料等

委託料

事業を効率的に実施するために業務や事業の一部を外部に委託した経費

使用料及び賃借料

会場借上げ料,各種機材レンタル料等

その他

事業実施に不可欠と認められる経費

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行方市市制施行20周年記念市民等自主企画事業補助金交付要綱

令和7年4月21日 告示第81号

(令和7年4月21日施行)