○行方市国際交流協会運営補助金交付要綱

令和7年4月21日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は,地域と外国人とが交流を通じて互いの伝統及び文化に触れることで,相互理解を深めるとともに,もって行方市の国際化及び多文化共生を図る事業に対して交付する補助金について,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金は,市の国際化及び多文化共生に資すると市長が認める行方市国際交流協会が実施する事業を補助対象とする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内において別表のとおりとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は,切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 行方市国際交流協会会長(以下「会長」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,行方市国際交流協会運営補助金交付申請書(様式第1号)により,次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,行方市国際交流協会運営補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,会長に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第6条 会長は,補助金の交付決定後,補助対象事業の内容を変更又は中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ行方市国際交流協会運営補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)により,市長に申請しなければならない。この場合において,会長は,補助対象事業の内容を変更又は中止しようとするときは,変更事業計画書,変更収支予算書及びその他変更の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,これを審査し,行方市国際交流協会運営補助金補助対象事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により会長に通知するものとする。

(概算払)

第7条 市長は,事業の目的を達成するために必要があると認める場合は,補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払することができる。

2 会長は,前項の規定により補助金の概算払の請求をしようとするときは,行方市国際交流協会運営補助金概算払請求書(様式第7号)により,市長に請求しなければならない。

(実績報告)

第8条 会長は,事業完了後速やかに行方市国際交流協会運営補助金事業実績報告書(様式第8号)により,次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第9条 市長は,前条の報告があった場合は,実績報告書等の書類を審査の上,行方市国際交流協会運営補助金交付額確定通知書(様式第11号)により会長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 会長は,補助金の額が確定し,その交付を受けようとする場合は,行方市国際交流協会運営補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし,概算払を受けたときは,行方市国際交流協会運営補助金概算払精算書(様式第13号)により,精算するものとする。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,会長に対し,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反した場合

(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の執行方法等について,市長が不適切であると認めた場合

2 市長は前項の規定により,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは,行方市国際交流協会運営補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により,会長に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 会長は,前条の規定により,補助金の交付の決定を取り消されたとき又は第6条の規定により補助事業を中止若しくは廃止を承認された場合において,既に補助金が交付又は概算払されているときは,その全部又は一部について,市長に返還しなければならない。

(報告又は調査等)

第13条 市長は,補助対象事業に関し必要があると認めるときは,会長に対し報告書の提出を求め,又は調査することができる。

(帳簿等の管理)

第14条 会長は,補助対象事業に係る帳簿等を整理し,事業完了後5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

国際交流事業

報償費

旅費

需用費(食糧費を除く)

役務

委託料

使用料

賃借料

その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の全額(ただし,当該事業に対する参加者負担金等の収入がある場合は,その額を差し引いた額)

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行方市国際交流協会運営補助金交付要綱

令和7年4月21日 告示第80号

(令和7年4月21日施行)