○行方市英語検定料補助金交付要綱

令和7年3月25日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験に係る保護者負担を軽減するため,予算の範囲内において行方市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,行方市補助金等交付規則(平成17年行方市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「英語検定」とは,公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,英語検定3級以上の級を受験した生徒で,次の各号のいずれかに該当する者の保護者とする。

(1) 市立中学校に在学する生徒

(2) 市内に住所を有し,かつ市外の中学校に在籍している生徒

2 前項の規定にかかわらず,他市町村において同様の補助を受けた者については,補助金を交付しないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,英語検定協会が定める検定料以内の額とする。

2 補助金の交付は,生徒1人につき1会計年度において1回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,行方市英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)に,必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,補助金交付の可否を決定し,行方市英語検定料補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第10条による実績報告については,省略することができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は,補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは,交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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行方市英語検定料補助金交付要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)