○行方市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は,行方市地域おこし協力隊設置要綱(令和7年行方市告示第45号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する行方市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し,予算の範囲内で補助金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となる者は,設置要綱第6条及び第12条に基づき委嘱された隊員とする。

2 補助対象期間は,委嘱を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は,設置要綱第2条各号に掲げるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。

2 前項の補助金の額に1円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 第3条の補助対象活動について補助金の交付を受けようとする隊員は,行方市地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は,前条の交付申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付することが適当と認めるときは,行方市地域おこし協力隊活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査の結果により補助金の交付を不適当と認めるときは,行方市地域おこし協力隊活動補助金不交付決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(申請の変更)

第7条 前条第1項の交付決定を受けた隊員が,交付申請の内容を変更しようとするときは,行方市地域おこし協力隊活動補助金変更交付申請書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の変更交付申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,行方市地域おこし協力隊活動補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第3条の補助対象活動を実施した隊員は,当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い期日までに,行方市地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書

(2) 収支報告書

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は,前条の報告があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の額を確定し,行方市地域おこし協力隊活動補助金交付額確定通知書(様式第9号)より隊員に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた者は,補助金の交付を受けようとするときは,行方市地域おこし協力隊活動補助金交付請求(精算)(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

2 隊員は,第6条又は第7条第2項により決定した補助金の額の範囲内で概算払を受けようとするときは,次の各号に掲げる区分に応じ,行方市地域おこし協力隊活動補助金概算払請求書(様式第11号)当該各号に定める期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までの補助金 当該期間の属する年度の4月10日まで

(2) 7月から9月までの補助金 当該期間の属する年度の6月30日まで

(3) 10月から12月までの補助金 当該期間の属する年度の9月30日まで

(4) 1月から3月までの補助金 当該期間の属する年度の12月28日まで

(補助金の経理等)

第11条 隊員は,補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類等を整理し,かつ,これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は,隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,行方市地域おこし協力隊活動補助金不交付(交付取消)決定通知書(様式第12号)により,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

3 市長は,第1項の規定による補助金の交付決定の取消しをするときは,隊員に対してその理由を示すものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付要綱の廃止)

2 行方市地域おこし協力隊隊員の住居に係る費用補助金交付要綱(平成30年行方市告示第61号)は,廃止する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助額

(1) 隊員に係る住宅及び駐車場の賃借料(管理費等を含む)

左欄に掲げる賃借料の総額に相当する額。ただし,月額45,000円を限度とする。

(2) 隊員に係る住宅契約時の敷金及び礼金

左欄に掲げる契約金額の合計額。ただし,計算月数の1月当たり月額45,000円を限度とし,任期中1回のみとする。

(3) 地域協力活動に係る車両の借上料及び燃料費

左欄に掲げる車両借上料及び燃料費額。ただし,月額20,000円を限度とする。

(4) 地域協力活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費

左欄に掲げる通信に係る経費に相当する額。ただし,月額5,000円を限度とする。

(5) 地域協力活動に係る旅費,宿泊費その他協力隊員の移動又は滞在に要する経費

左欄(5)から(9)までに掲げる経費の合計額に相当する額とし,一の年度において,補助金の上限額から左欄(1)から(4)までに係る補助額の合計を減じて得た額を限度とする。この場合において,当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は,限度額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以後の月数を乗じて得た額を限度とする。(補助対象経費を市若しくは活動拠点先が支出する場合は,補助対象としないものとする。)

(6) 地域協力活動に係る備品,消耗品等の購入又は借上に要する経費

(7) 地域協力活動の関係機関等と行う協議等に係る事務に要する経費

(8) 地域協力活動に必要な知識等の習得,隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

(9) その他地域協力活動のために市長が必要と認める経費

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行方市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)