○行方市地域おこし協力隊設置要綱
令和7年3月28日
告示第45号
行方市地域おこし協力隊設置要綱(平成30年行方市告示第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少,高齢化等の進行が著しい本市において,地域外の人材を積極的に誘致し,その定住・定着を図るとともに,地域力の維持・強化を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,行方市地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を設置する。
(地域協力活動)
第2条 隊員は,地域力の維持・強化に資するため,次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 本市への定住・移住の促進に関する活動
(2) 本市のPR及び観光振興に関する活動
(3) 本市の地域資源の発掘・振興に関する活動
(4) 本市の農林水畜産業の振興及び従事に関する活動
(5) 住民の生活支援に関する活動
(6) 地域の行事や伝統芸能等に関する活動
(7) その他地域力の維持・強化に資するために必要な活動
(隊員の資格)
第3条 隊員は,次の各号の全てに該当する者のうちから,選考の上,市長が任用し,又は委嘱する。
(1) 3大都市圏及び政令指定都市等の条件不利地域(過疎,山村,離島,半島等の地域)以外の区域に現に住所を有する者。ただし,他の自治体の同一地域において2年以上隊員として活動した者であって解嘱から1年以内の者,語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)において2年以上参加し活動を終了した者であって,JETプログラムを終了した日から1年以内の者,又は海外に在留し本市が備える住民基本台帳に登録されていない者は含めることとする。
(2) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 心身ともに健康で誠実に職務が遂行できると認められる者
(4) 活動に意欲と熱意があり,積極的に活動することが認められる者
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者
(6) 隊員の任用,又は委嘱を受けた後において,直ちに本市に住民票を異動し,かつ,当該住民票に記載された住所に生活の本拠を置くことができる者
(7) 本事業終了後も引き続き市に定住する意思のある者
(隊員の遵守事項)
第4条 隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動時間外であっても,第2条に規定する活動に係る情報収集に努めること。
(3) 事故等の防止に努め,健康で安全な生活を送ること。
(4) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は,直ちに市長に届け出ること。
(隊員の種類)
第5条 隊員の種類は,雇用型地域おこし協力隊(以下「雇用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊(以下「委託型隊員」という。)とする。
(雇用型隊員の任用)
第6条 雇用型隊員は,応募があった者の中から選考し,市長が任用する。
(雇用型隊員の任期)
第7条 雇用型隊員の任用期間は,1年とし,任用された日から最長3年とする。ただし,初年度は,任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
2 任用を延長する場合には,年度ごとに延長することとする。
(雇用型隊員の身分)
第8条 雇用型隊員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雇用型隊員の報酬等)
第9条 雇用型隊員の報酬,手当及び費用弁償については,行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年行方市条例第14号)の定めるところによる。
(雇用型隊員の勤務条件等)
第10条 雇用型隊員の勤務時間,休暇その他勤務条件等については,行方市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年行方市規則第6号)の定めるところによる。
(雇用型隊員の活動に関する経費)
第11条 市長は,第2条に規定する雇用型隊員の活動が円滑に達成されるよう,予算の範囲内で必要な経費及び物品等を支給又は貸与することができる。
(委託型隊員の委嘱)
第12条 委託型隊員は,応募があった者の中から選考し,市長が委嘱する。
(委託型隊員の委嘱期間)
第13条 委託型隊員の委嘱期間は1年とし,委嘱された日から最長3年とする。ただし,初年度は,委嘱の日から当該委嘱の日に属する年度の末日までとする。
2 委嘱を延長する場合には,年度ごとに延長することとする。
2 市長と業務委託契約を締結した委託型隊員には,雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
3 委託内容については,市長と委託型隊員の協議により決定する。
(委託型隊員の活動に関する経費)
第16条 市長は,第2条に規定する委託型隊員の活動が円滑に達成されるよう,委託料とは別に予算の範囲内で必要な経費を支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,隊員に対し活動の報告を求めることができる。
(解任・解嘱)
第18条 市長は,隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,これを解任又は解嘱することができる。
(1) 隊員から退任したい旨の願い出があったとき。
(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し,又は活動を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため,活動の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 協議なく転出したとき。
(守秘義務)
第19条 隊員は,活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も,同様とする。
(市の責務)
第20条 市長は,隊員の活動が円滑に実施できるよう,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動地域との調整及び住民の周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) 前各号に定めるもののほか,隊員の活動に関して必要な事項
(補則)
第21条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の行方市地域おこし協力隊設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により任用されている地域おこし協力隊員の任期は,旧要綱の規定による任期の残任期間とする。