○市報行方掲載基準

令和7年3月26日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市報行方発行規程(平成17年行方市告示第4号)の規定に基づき,行方市(以下「市」という。)が発行する広報紙への掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市等 市,市教育委員会等をいう。

(2) 外郭団体 社会福祉協議会,まちづくり推進機構,観光協会等の営利を目的としない公益的な団体をいう。

(3) 市民団体等 市民の自主的かつ営利を目的としない社会貢献活動又はスポーツ,芸術,科学その他の文化の振興発展に寄与する活動を行う市内の団体をいう。

(掲載できる記事の範囲)

第3条 広報紙に掲載する記事の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各種の法令,条例,規則等の理解に資する事項

各種の法令,条例,規則等の制定又は改廃に伴い,広く市民に影響が生じるもの

(2) 市の施設及び行事等の周知に関する事項

 市等が所管する施設に関するもの

 市等が主催,共催する行事等に関するもの

 市等が事務局となっている団体等が主催,共催する行事等に関するもの

 市等が委託する行事等に関するもの

 に規定する施設の指定管理者が実施する行事等に関するもの

(3) 市政全般の啓発及び宣伝に関する事項

 市等が実施する新規事業,重点事業,公約事業等で,広く市民に周知が必要なもの

 市政をめぐる現状,課題等に関するもの

 シビックプライドの醸成を図るため,市の魅力を訴求するもの

 市民の栄典,表彰等に関するもの

 財政状況等の法令規則で掲載が義務付けられているもの

 市の特別職等の人事に関するもの

 市等の職員の募集に関するもの

(4) 市政に対する市民の声を聴取する事項

 市民意見募集(パブリックコメント)に関するもの

 市等が実施する相談等に関するもの

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(掲載除外)

第4条 次の各号に掲げるものは,広報紙に掲載しないものとする。

(1) 公共性若しくは公益性が低いもの又は市民参加の機会均等を損なうおそれがあるもの

 居住地や職種等の条件が設けられ,対象者が極めて限定されるもの

 応募期限等について,発行日から7日以上の猶予期間がないもの

(2) 営利を目的とするのもの。ただし,有料広告はこの限りではない。

(3) 政治活動,宗教活動又は選挙活動を目的とするもの

(4) 公序良俗に反すると認められるもの

(5) 個人の宣伝又は活動を目的とするもの

(6) 掲載の意図及び内容が明確でないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか,別表第1に該当するもの

(8) その他市が掲載記事として不適当と判断するもの

(内容を省略して載せる情報)

第5条 別表第2に掲げる情報は,原則として,内容を省略し一部削除したうえで掲載するものとする。

2 詳細な情報を提供する場合は,ホームページに誘導する方法を取ることとする。

(掲載回数)

第6条 次の各号に掲げるところにより,広報紙に掲載する回数を制限するものとする。ただし,市民の生命及び財産に影響を及ぼすもの,その他緊急性の高いもの等はこの限りではない。

(1) 同一内容のもの 当該年度につき原則1回

(2) 同一内容ではあるが,実施日が異なるもの 当該年度につき原則2回

(掲載する記事の優先順位)

第7条 広報紙に掲載する記事が所定の容量を超える場合には,第3条各号(第5号を除く。)に該当するものを優先して掲載するものとする。

2 その他別表第3に掲げるところにより,広報主務課長が事業形態及び事業内容を総合的に判断し,優先度が高い順で掲載するものとする。

(記事の作成及び提出)

第8条 広報紙に掲載する記事の原稿は,発行日30日前までに,所定の様式により電子データ等で広報主務課に提出するものとする。

2 市以外の官公庁,外郭団体又は市民団体等が広報紙に掲載する場合は,原則として掲載内容と最も関係性のある市等の担当課を経由して提出するものとする。

3 特集,連載記事等の記事を掲載する場合は,広報主務課と別途協議するものとする。

(記事の要件)

第9条 広報紙に掲載する記事の原稿は,市民にとって読みやすく分かりやすい簡易な表記を用いることとし,広報紙では,必要最低限の情報を簡潔に提供するものとする。

2 広報紙に掲載する記事の内容は,広報紙発行にあわせてホームページに同内容を必ず掲載するものとし,ホームページでは必要かつ十分な情報を提供するものとする。

(了解事項)

第10条 広報紙に記事を掲載する場合は,次のことを了解するものとする。

(1) 資料の追加提出を求めた場合は,それに応じること。

(2) 掲載の可否及び掲載月の変更は,広報主務課に一任すること。

(3) 記事は,広報主務課において編集すること。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか,広報紙への掲載に必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)


原則として掲載しない情報

1

対象者に個別に通知が行われている情報

2

広報紙への折り込み,同時配布物等,他の全戸配布物で周知される情報

3

イベント等で,申し込み時に伝えることで足りる情報

4

主催,後援等表記が必須でない付属の情報

5

広報紙内で他の記事と重複する情報

6

スポーツにおいて,市長杯,県大会以上の規模で3位以上の成績以外の情報

7

県のコンクール以上で,優勝,特選等の成績以外の情報

別表第2(第5条関係)


原則として省略し一部削除したうえで掲載する情報

1

市以外の公的団体の情報

2

毎月のように定例的に行われるイベント等の情報

3

一般的な啓発や紹介等で,市民の具体的行動の喚起につながりにくい情報

4

事業者に向けた情報

5

説明に多くの紙面を要する定例的な制度等に関する情報

(注) 上記にないその他の情報は,広報主務課が個別に判断するものとする。

別表第3(第7条関係)

優先順位

事業形態

1

市等が実施するもの

2

外郭団体が実施するもの

3

市以外の官公庁が主催又は共催するもの

4

市民団体等が実施するもの

(注) 順位付けされていないその他の事業は,広報主務課が個別に判断するものとする。

市報行方掲載基準

令和7年3月26日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)