○市報行方発行規程
平成17年9月2日
告示第4号
(発行の目的)
第1条 市政に関する必要事項を市民に周知させ,行政の円滑適正な運営を進めるとともに,市民の福祉の増進を図るために,市民と行政及び市民相互のコミュニケーションの媒体として「市報行方」(以下「市報」という。)を発行する。
(掲載事項)
第2条 市報に掲載する事項は,主に次のとおりとする。
(1) 市民に周知させるべき事項
(2) 市政一般に関する事項
(3) 市民相互の情報交換に関する事項
(4) その他発行人が必要と認める事項
(発行日)
第3条 市報は,毎月1回1日に発行する。ただし,必要に応じて臨時に発行し,又は休刊することができる。
(編集)
第4条 市報は,広報主務課において編集する。
(広報広聴連絡主任者の事務)
第5条 行方市広報広聴規則(平成17年行方市規則第12号)による広報広聴連絡主任者(以下「連絡主任者」という。)の市報に関する事務は,次のとおりとする。
(1) 市報の原稿作成に関すること。
(2) 月行事予定に関すること。
(3) その他必要な事項
(原稿等の提出義務)
第6条 連絡主任者は,市報をもって市民に周知を要する事項については,市報発行日30日前までに原稿を作成し,市報連絡書(様式第1号)により広報主務課に提出しなければならない。
3 月行事予定表は,前月25日までに様式第2号により広報主務課に提出しなければならない。
(連絡主任者会議の招集)
第7条 広報主務課長は,必要と認めるときには,連絡主任者会議を招集することができる。
(市報の配布)
第8条 市報は,市内の全世帯及び次に掲げる箇所に無償で配布するものとする。
(1) 庁内各課及び出先機関
(2) 各学校
(3) 茨城県庁及び鹿行県民センター
(4) その他市長が必要と認める箇所
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成17年9月2日から施行する。
附則(平成21年告示第20号)
この告示は,公表の日から施行する。