○市報行方発行規程

平成17年9月2日

告示第4号

(発行の目的)

第1条 市政に関する必要事項を市民に周知させ,行政の円滑適正な運営を進めるとともに,市民の福祉の増進を図るために,市民と行政及び市民相互のコミュニケーションの媒体として「市報行方」(以下「市報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 市報に掲載する事項は,主に次のとおりとする。

(1) 市民に周知させるべき事項

(2) 市政一般に関する事項

(3) 市民相互の情報交換に関する事項

(4) その他発行人が必要と認める事項

(発行日)

第3条 市報は,毎月1回1日に発行する。ただし,必要に応じて臨時に発行し,又は休刊することができる。

(編集)

第4条 市報は,広報主務課において編集する。

(広報広聴連絡主任者の事務)

第5条 行方市広報広聴規則(平成17年行方市規則第12号)による広報広聴連絡主任者(以下「連絡主任者」という。)の市報に関する事務は,次のとおりとする。

(1) 市報の原稿作成に関すること。

(2) 月行事予定に関すること。

(3) その他必要な事項

(原稿等の提出義務)

第6条 連絡主任者は,市報をもって市民に周知を要する事項については,市報発行日30日前までに原稿を作成し,市報連絡書(様式第1号)により広報主務課に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか,広報主務課長が市報に掲載することを適当と認めその資料を求めた場合は,連絡主任者は速やかに資料を作成し,市報連絡書(様式第1号)により提出しなければならない。

3 月行事予定表は,前月25日までに様式第2号により広報主務課に提出しなければならない。

(連絡主任者会議の招集)

第7条 広報主務課長は,必要と認めるときには,連絡主任者会議を招集することができる。

(市報の配布)

第8条 市報は,市内の全世帯及び次に掲げる箇所に無償で配布するものとする。

(1) 庁内各課及び出先機関

(2) 各学校

(3) 茨城県庁及び鹿行県民センター

(4) その他市長が必要と認める箇所

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成17年9月2日から施行する。

(平成21年告示第20号)

この告示は,公表の日から施行する。

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市報行方発行規程

平成17年9月2日 告示第4号

(平成21年3月17日施行)