○行方市職員の旅費支給規程

令和7年3月26日

訓令第7号

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第2条 条例第3条第6項に規定する市訓令で定めるものは,条例第8条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については,規則第5条第1項各号第6条第1項各号第7条第1項各号及び第8条各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については,当該各種目について規則第9条第10条第12条第13条第14条第1項及び第15条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項に規定する市訓令で定める金額は,次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者等に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する市訓令で定める事項は,発令年月日,出発地,用務,用務先,到着地,旅行期間及び旅行命令権者の職とする。

2 旅行命令簿は,旅行命令権者が職員ごとに作成し,前項に定める事項のほか,所属部局課,住所又は居所,職,氏名,職務の級(職員が市長又は副市長(以下「市長等」という。)の場合には,その旨。),旅費の請求者並びに概算払及び清算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は,旅行命令権者が旅行者ごとに作成し,第1項に定める事項のほか,所属団体又は所属部局課,住所又は居所,役職又は職,氏名,職務の級(旅行者が市長等の場合には,その旨。),旅費の請求者並びに概算払及び清算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は,備考欄を設け,旅行命令等の変更をする場合には,旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第7条 規則第5条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第8条 規則第6条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第9条 規則第7条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(著しく長時間にわたる航空移動)

第10条 規則第7条第2項第3号に規定する市訓令で定めるものは,一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

(宿泊費基準額等)

第11条 規則第9条に規定する市訓令で定める額は,別表第1のとおりとする。

2 規則第9条に規定する市訓令で定める場合は,内国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(市長等が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

3 規則第9条に規定する市訓令で定める場合は,外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 国際会議(これに準ずるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)において外国政府,国際機関その他国際会議の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 国際会議に出席するため市長等の外国旅行に同行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第12条 規則第11条に規定する市訓令で定める一夜当たりの定額は,別表第2のとおりとする。

2 宿泊手当の額は,条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,前2項の規定にかかわらず,その移動の到着地に応じ,別表第2のとおりとする。ただし,条例及び規則の規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には,当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場合をいう。)に宿泊する場合は,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第13条 規則第12条に規定する市訓令で定める方法は,次に掲げる方法とする。ただし,外国旅行においては,別表第3に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。

2 前項の算定に当たっては,条例及び規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第14条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については,公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第15条 規則第15条に規定する市訓令で定める費用は,次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 規則第15条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか,旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(死亡手当の定額)

第16条 規則第16条の市訓令で定める定額は,別表第4のとおりとする。

(退職者等の旅費の細則)

第17条 規則第17条第1項に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者(職員が市長等であった場合には,当該者をいう。及び第3号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか,次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には,次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には,出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり,出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には,次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には,(ア)に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり,出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には,次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか,職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は,前項第3号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第18条 規則第18条に規定する市訓令で定めるものは,次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には,本邦における外国からの到達地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するときは,第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には,出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費

 出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は,赴任の例に準じ,職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は,出張の例に準じ,職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第7号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(旅行依頼に係る旅費)

第19条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は,旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には,任命権者が市長への協議を経たものとみなして定めることができる。

(電磁的方法)

第20条 条例第7条第5項に規定する市訓令で定めるものは,任命権者が定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項等)

第21条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には,出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号第4号若しくは第5項の規定により転居費,着後滞在費,家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には,赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には,死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には,旅費損失請求書

(5) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には,旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には,当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は,別表第5のとおりとする。ただし,旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には,第4項に規定する請求書に相当するものをもって,同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は,別表第6の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第7の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において,別表第6中「請求者」とあるのは,「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において,前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され,かつ,支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって,第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には,その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において,請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは,旅行命令権者及び支出命令者等は,旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出命令者等は,旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には,請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載又は記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第22条 条例第7条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第23条 条例第7条第4項及び第10条第2項に規定する給与の種類は,行方市職員の給与に関する条例(平成17年行方市条例第45号。以下この条及び次条において「職員給与条例」という。)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特地勤務手当(職員給与条例第17条の3の規定による手当を含む。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第24条 旅行者が職員給与条例第16条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって,旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは,その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(実地監査)

第25条 条例第11条の規定により実地監査を行う場合には,市長は,あらかじめ,任命権者に対して,監査の目的,対象,日程並びに当該職員の職及び氏名を通知しなければならない。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第26条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には,住所,居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が,旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,内国旅行の規定による。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については,外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において,規則第14条第1項第1号の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第28条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

第1条 この訓令は,行方市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年行方市条例第6号。次条第1項において「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令(以下この条において「新規程」という。)の規定は,新規程の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に改正条例による改正後の行方市職員の旅費に関する条例(平成17年行方市条例第48号。以下この項及び第3項において「新条例」という。)第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正条例による改正前の行方市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する任命権者又は旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する任命権者又は旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新規程の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

2 新規程第16条から第18条までの規定は,施行日以後に退職,免職,失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

3 新規程第2条及び第3条の規定は,新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

宿泊費基準額

1 本邦

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

市長等

職員

北海道

27,000円

13,000円

青森県

23,000円

11,000円

岩手県

19,000円

9,000円

宮城県

21,000円

10,000円

秋田県

23,000円

11,000円

山形県

21,000円

10,000円

福島県

17,000円

8,000円

茨城県

23,000円

11,000円

栃木県

21,000円

10,000円

群馬県

21,000円

10,000円

埼玉県

40,000円

19,000円

千葉県

36,000円

17,000円

東京都

40,000円

19,000円

神奈川県

34,000円

16,000円

新潟県

34,000円

16,000円

富山県

23,000円

11,000円

石川県

19,000円

9,000円

福井県

21,000円

10,000円

山梨県

25,000円

12,000円

長野県

23,000円

11,000円

岐阜県

27,000円

13,000円

静岡県

19,000円

9,000円

愛知県

23,000円

11,000円

三重県

19,000円

9,000円

滋賀県

23,000円

11,000円

京都府

40,000円

19,000円

大阪府

27,000円

13,000円

兵庫県

25,000円

12,000円

奈良県

23,000円

11,000円

和歌山県

23,000円

11,000円

鳥取県

17,000円

8,000円

島根県

19,000円

9,000円

岡山県

21,000円

10,000円

広島県

27,000円

13,000円

山口県

17,000円

8,000円

徳島県

21,000円

10,000円

香川県

32,000円

15,000円

愛媛県

21,000円

10,000円

高知県

23,000円

11,000円

福岡県

38,000円

18,000円

佐賀県

23,000円

11,000円

長崎県

23,000円

11,000円

熊本県

29,000円

14,000円

大分県

23,000円

11,000円

宮崎県

25,000円

12,000円

鹿児島県

25,000円

12,000円

沖縄県

23,000円

11,000円

2 外国

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

地域

国名

地名

市長等

職員

アジア

インド

ニューデリー

29,000円

18,000円

コルカタ

16,000円

10,000円

チェンナイ

19,000円

12,000円

ベンガルール

26,000円

16,000円

ムンバイ

37,000円

23,000円

その他の地

22,000円

14,000円

インドネシア

ジャカルタ

26,000円

16,000円

スラバヤ

19,000円

12,000円

デンパサール

29,000円

18,000円

メダン

13,000円

8,000円

その他の地

21,000円

13,000円

カンボジア

プノンペン

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

シンガポール

シンガポール

54,000円

34,000円

その他の地

54,000円

34,000円

スリランカ

コロンボ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

タイ

バンコク

32,000円

20,000円

チェンマイ

22,000円

14,000円

その他の地

30,000円

19,000円

大韓民国

ソウル

42,000円

26,000円

済州

37,000円

23,000円

釜山

29,000円

18,000円

その他の地

37,000円

23,000円

中華人民共和国

北京

27,000円

17,000円

広州

27,000円

17,000円

上海

27,000円

17,000円

重慶

18,000円

11,000円

瀋陽

14,000円

9,000円

青島

19,000円

12,000円

香港

51,000円

32,000円

その他の地

24,000円

15,000円

ネパール

カトマンズ

24,000円

15,000円

その他の地

24,000円

15,000円

パキスタン

イスラマバード

51,000円

32,000円

カラチ

50,000円

31,000円

その他の地

50,000円

31,000円

バングラデシュ

ダッカ

27,000円

17,000円

その他の地

27,000円

17,000円

東ティモール

ディリ

27,000円

17,000円

その他の地

27,000円

17,000円

フィリピン

マニラ

27,000円

17,000円

セブ

30,000円

19,000円

ダバオ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ブルネイ

バンダルスリブガワン

32,000円

20,000円

その他の地

32,000円

20,000円

ベトナム

ハノイ

22,000円

14,000円

ダナン

24,000円

15,000円

ホーチミン

24,000円

15,000円

その他の地

22,000円

14,000円

マレーシア

クアラルンプール

22,000円

14,000円

ペナン

22,000円

14,000円

その他の地

24,000円

15,000円

ミャンマー

ヤンゴン

27,000円

17,000円

その他の地

27,000円

17,000円

モルディブ

マレ

75,000円

47,000円

その他の地

72,000円

45,000円

モンゴル

ウランバートル

38,000円

24,000円

その他の地

38,000円

24,000円

ラオス

ビエンチャン

27,000円

17,000円

その他の地

27,000円

17,000円

その他の国

27,000円

17,000円

大洋州

オーストラリア

キャンベラ

46,000円

29,000円

シドニー

46,000円

29,000円

パース

43,000円

27,000円

ブリスベン

45,000円

28,000円

メルボルン

42,000円

26,000円

その他の地

42,000円

26,000円

キリバス

タラワ

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

サモア

アピア

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

ソロモン

ホニアラ

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

トンガ

ヌクアロファ

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

ニュージーランド

ウェリントン

43,000円

27,000円

オークランド

43,000円

27,000円

その他の地

38,000円

24,000円

バヌアツ

ポートビラ

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

パプアニューギニア

ポートモレスビー

61,000円

38,000円

その他の地

61,000円

38,000円

パラオ

コロール

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

フィジー

スバ

53,000円

33,000円

その他の地

64,000円

40,000円

マーシャル

マジュロ

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

ミクロネシア

コロニア

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

その他の国

40,000円

25,000円

北米

アメリカ合衆国

ワシントン

86,000円

54,000円

アトランタ

61,000円

38,000円

サンフランシスコ

78,000円

49,000円

シアトル

67,000円

42,000円

シカゴ

70,000円

44,000円

デトロイト

69,000円

43,000円

デンバー

64,000円

40,000円

ナッシュビル

59,000円

37,000円

ニューヨーク

91,000円

57,000円

ハガッニャ

29,000円

18,000円

ヒューストン

45,000円

28,000円

ボストン

94,000円

59,000円

ホノルル

78,000円

49,000円

マイアミ

62,000円

39,000円

ロサンゼルス

67,000円

42,000円

その他の地

58,000円

36,000円

カナダ

オタワ

54,000円

34,000円

カルガリー

54,000円

34,000円

トロント

78,000円

49,000円

バンクーバー

70,000円

44,000円

モントリオール

58,000円

36,000円

その他の地

56,000円

35,000円

その他の国

58,000円

36,000円

中南米

アルゼンチン

ブエノスアイレス

40,000円

25,000円

その他の地

38,000円

24,000円

ウルグアイ

モンテビデオ

32,000円

20,000円

その他の地

32,000円

20,000円

エクアドル

キト

43,000円

27,000円

その他の地

40,000円

25,000円

エルサルバドル

サンサルバドル

43,000円

27,000円

その他の地

43,000円

27,000円

キューバ

ハバナ

22,000円

14,000円

その他の地

22,000円

14,000円

グアテマラ

グアテマラ

35,000円

22,000円

その他の地

34,000円

21,000円

コスタリカ

サンホセ

51,000円

32,000円

その他の地

51,000円

32,000円

コロンビア

ボゴタ

29,000円

18,000円

その他の地

27,000円

17,000円

ジャマイカ

キングストン

70,000円

44,000円

その他の地

70,000円

44,000円

チリ

サンティアゴ

42,000円

26,000円

その他の地

38,000円

24,000円

ドミニカ共和国

サントドミンゴ

54,000円

34,000円

その他の地

53,000円

33,000円

トリニダード・トバゴ

ポートオブスペイン

64,000円

40,000円

その他の地

58,000円

36,000円

ニカラグア

マナグア

22,000円

14,000円

その他の地

22,000円

14,000円

ハイチ

ポルトープランス

53,000円

33,000円

その他の地

53,000円

33,000円

パナマ

パナマ

37,000円

23,000円

その他の地

34,000円

21,000円

パラグアイ

アスンシオン

35,000円

22,000円

その他の地

27,000円

17,000円

バルバドス

ブリッジタウン

75,000円

47,000円

その他の地

75,000円

47,000円

ブラジル

ブラジリア

26,000円

16,000円

クリチバ

19,000円

12,000円

サンパウロ

32,000円

20,000円

マナウス

22,000円

14,000円

リオデジャネイロ

30,000円

19,000円

レシフェ

21,000円

13,000円

その他の地

18,000円

11,000円

ベネズエラ

カラカス

50,000円

31,000円

その他の地

50,000円

31,000円

ペルー

リマ

32,000円

20,000円

その他の地

30,000円

19,000円

ボリビア

ラパス

21,000円

13,000円

その他の地

21,000円

13,000円

ホンジュラス

テグシガルパ

46,000円

29,000円

その他の地

46,000円

29,000円

メキシコ

メキシコ

30,000円

19,000円

レオン

27,000円

17,000円

その他の地

30,000円

19,000円

その他の国

22,000円

14,000円

欧州

アイスランド

レイキャビク

78,000円

49,000円

その他の地

75,000円

47,000円

アイルランド

ダブリン

58,000円

36,000円

その他の地

53,000円

33,000円

アゼルバイジャン

バクー

40,000円

25,000円

その他の地

40,000円

25,000円

アルバニア

ティラナ

26,000円

16,000円

その他の地

26,000円

16,000円

アルメニア

エレバン

43,000円

27,000円

その他の地

42,000円

26,000円

イタリア

ローマ

48,000円

30,000円

ミラノ

50,000円

31,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ウクライナ

キーウ

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

ウズベキスタン

タシケント

40,000円

25,000円

その他の地

38,000円

24,000円

英国

ロンドン

70,000円

44,000円

エディンバラ

61,000円

38,000円

その他の地

46,000円

29,000円

エストニア

タリン

30,000円

19,000円

その他の地

32,000円

20,000円

オーストリア

ウィーン

38,000円

24,000円

その他の地

34,000円

21,000円

オランダ

ハーグ

38,000円

24,000円

その他の地

40,000円

25,000円

カザフスタン

アスタナ

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

北マケドニア

スコピエ

34,000円

21,000円

その他の地

32,000円

20,000円

キプロス

ニコシア

53,000円

33,000円

その他の地

42,000円

26,000円

ギリシャ

アテネ

45,000円

28,000円

その他の地

40,000円

25,000円

キルギス

ビシュケク

24,000円

15,000円

その他の地

24,000円

15,000円

クロアチア

ザグレブ

34,000円

21,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ジョージア

トビリシ

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

スイス

ベルン

53,000円

33,000円

ジュネーブ

61,000円

38,000円

その他の地

51,000円

32,000円

スウェーデン

ストックホルム

48,000円

30,000円

その他の地

40,000円

25,000円

スペイン

マドリード

50,000円

31,000円

バルセロナ

54,000円

34,000円

その他の地

38,000円

24,000円

スロバキア

ブラチスラバ

35,000円

22,000円

その他の地

29,000円

18,000円

スロベニア

リュブリャナ

37,000円

23,000円

その他の地

35,000円

22,000円

セルビア

ベオグラード

40,000円

25,000円

その他の地

34,000円

21,000円

タジキスタン

ドゥシャンベ

45,000円

28,000円

その他の地

45,000円

28,000円

チェコ

プラハ

30,000円

19,000円

その他の地

27,000円

17,000円

デンマーク

コペンハーゲン

54,000円

34,000円

その他の地

48,000円

30,000円

ドイツ

ベルリン

40,000円

25,000円

デュッセルドルフ

35,000円

22,000円

ハンブルク

40,000円

25,000円

フランクフルト

32,000円

20,000円

ミュンヘン

38,000円

24,000円

その他の地

30,000円

19,000円

トルクメニスタン

アシガバット

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

ノルウェー

オスロ

51,000円

32,000円

その他の地

46,000円

29,000円

バチカン

バチカン

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

ハンガリー

ブダペスト

34,000円

21,000円

その他の地

30,000円

19,000円

フィンランド

ヘルシンキ

43,000円

27,000円

その他の地

42,000円

26,000円

フランス

パリ

61,000円

38,000円

ストラスブール

38,000円

24,000円

マルセイユ

37,000円

23,000円

その他の地

40,000円

25,000円

ブルガリア

ソフィア

32,000円

20,000円

その他の地

29,000円

18,000円

ベラルーシ

ミンスク

42,000円

26,000円

その他の地

42,000円

26,000円

ベルギー

ブリュッセル

54,000円

34,000円

その他の地

42,000円

26,000円

ポーランド

ワルシャワ

29,000円

18,000円

その他の地

24,000円

15,000円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

サラエボ

29,000円

18,000円

その他の地

26,000円

16,000円

ポルトガル

リスボン

45,000円

28,000円

その他の地

35,000円

22,000円

モルドバ

キシナウ

32,000円

20,000円

その他の地

32,000円

20,000円

ラトビア

リガ

29,000円

18,000円

その他の地

29,000円

18,000円

リトアニア

ビリニュス

29,000円

18,000円

その他の地

29,000円

18,000円

ルーマニア

ブカレスト

34,000円

21,000円

その他の地

27,000円

17,000円

ルクセンブルク

ルクセンブルク

56,000円

35,000円

その他の地

46,000円

29,000円

ロシア

モスクワ

34,000円

21,000円

ウラジオストク

34,000円

21,000円

サンクトペテルブルク

34,000円

21,000円

ハバロフスク

34,000円

21,000円

ユジノサハリンスク

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

その他の国

34,000円

21,000円

中東

アフガニスタン

カブール

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

アラブ首長国連邦

アブダビ

48,000円

30,000円

ドバイ

40,000円

25,000円

その他の地

38,000円

24,000円

イエメン

サヌア

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

イスラエル

テルアビブ

59,000円

37,000円

その他の地

53,000円

33,000円

イラク

バグダッド

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

イラン

テヘラン

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

オマーン

マスカット

22,000円

14,000円

その他の地

24,000円

15,000円

カタール

ドーハ

27,000円

17,000円

その他の地

27,000円

17,000円

クウェート

クウェート

37,000円

23,000円

その他の地

38,000円

24,000円

サウジアラビア

リヤド

69,000円

43,000円

ジッダ

34,000円

21,000円

その他の地

59,000円

37,000円

シリア

ダマスカス

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

トルコ

アンカラ

24,000円

15,000円

イスタンブール

32,000円

20,000円

その他の地

30,000円

19,000円

バーレーン

マナーマ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ヨルダン

アンマン

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

レバノン

ベイルート

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

その他の国

37,000円

23,000円

アフリカ

アルジェリア

アルジェ

48,000円

30,000円

その他の地

46,000円

29,000円

アンゴラ

ルアンダ

75,000円

47,000円

その他の地

75,000円

47,000円

ウガンダ

カンパラ

30,000円

19,000円

その他の地

50,000円

31,000円

エジプト

カイロ

51,000円

32,000円

その他の地

50,000円

31,000円

エチオピア

アディスアベバ

29,000円

18,000円

その他の地

38,000円

24,000円

ガーナ

アクラ

46,000円

29,000円

その他の地

46,000円

29,000円

ガボン

リーブルビル

51,000円

32,000円

その他の地

51,000円

32,000円

カメルーン

ヤウンデ

42,000円

26,000円

その他の地

42,000円

26,000円

ギニア

コナクリ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ケニア

ナイロビ

42,000円

26,000円

その他の地

42,000円

26,000円

コートジボワール

アビジャン

51,000円

32,000円

その他の地

51,000円

32,000円

コンゴ民主共和国

キンシャサ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ザンビア

ルサカ

53,000円

33,000円

その他の地

59,000円

37,000円

ジブチ

ジブチ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ジンバブエ

ハラレ

30,000円

19,000円

その他の地

30,000円

19,000円

スーダン

ハルツーム

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

セーシェル

ビクトリア

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

セネガル

ダカール

64,000円

40,000円

その他の地

62,000円

39,000円

タンザニア

ダルエスサラーム

35,000円

22,000円

その他の地

37,000円

23,000円

チュニジア

チュニス

46,000円

29,000円

その他の地

46,000円

29,000円

ナイジェリア

アブジャ

50,000円

31,000円

その他の地

50,000円

31,000円

ナミビア

ウィントフック

21,000円

13,000円

その他の地

27,000円

17,000円

ブルキナファソ

ワガドゥグー

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

ベナン

コトヌ

43,000円

27,000円

その他の地

43,000円

27,000円

ボツワナ

ハボローネ

37,000円

23,000円

その他の地

37,000円

23,000円

マダガスカル

アンタナナリボ

38,000円

24,000円

その他の地

38,000円

24,000円

マラウイ

リロングウェ

42,000円

26,000円

その他の地

42,000円

26,000円

マリ

バマコ

66,000円

41,000円

その他の地

66,000円

41,000円

南アフリカ共和国

プレトリア

26,000円

16,000円

その他の地

29,000円

18,000円

南スーダン

ジュバ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

モーリシャス

ポートルイス

61,000円

38,000円

その他の地

42,000円

26,000円

モーリタニア

ヌアクショット

34,000円

21,000円

その他の地

34,000円

21,000円

モザンビーク

マプト

29,000円

18,000円

その他の地

30,000円

19,000円

モロッコ

ラバト

32,000円

20,000円

その他の地

30,000円

19,000円

リビア

トリポリ

35,000円

22,000円

その他の地

35,000円

22,000円

ルワンダ

キガリ

46,000円

29,000円

その他の地

46,000円

29,000円

その他の国

35,000円

22,000円

その他の地域

34,000円

21,000円

別表第2(第12条関係)

宿泊手当

1 本邦

区分

宿泊手当(一夜につき)

全ての地

2,400円

2 外国

区分

宿泊手当(一夜につき)

地域

国名

アジア

インド

4,800円

インドネシア

4,500円

カンボジア

5,400円

シンガポール

5,400円

スリランカ

5,400円

タイ

5,400円

大韓民国

5,400円

中華人民共和国

5,100円

ネパール

5,100円

パキスタン

5,400円

バングラデシュ

5,400円

東ティモール

5,400円

フィリピン

5,400円

ブルネイ

5,400円

ベトナム

4,800円

マレーシア

5,100円

ミャンマー

5,400円

モルディブ

5,400円

モンゴル

5,400円

ラオス

5,400円

その他の国

5,400円

大洋州

オーストラリア

5,400円

キリバス

5,400円

サモア

5,400円

ソロモン

5,400円

トンガ

5,400円

ニュージーランド

5,400円

バヌアツ

5,400円

パプアニューギニア

5,400円

パラオ

5,400円

フィジー

5,400円

マーシャル

5,400円

ミクロネシア

5,400円

その他の国

5,400円

北米

アメリカ合衆国

5,400円

カナダ

5,400円

その他の国

5,400円

中南米

アルゼンチン

5,400円

ウルグアイ

5,400円

エクアドル

5,400円

エルサルバドル

5,400円

キューバ

4,800円

グアテマラ

5,400円

コスタリカ

5,400円

コロンビア

5,400円

ジャマイカ

5,400円

チリ

5,400円

ドミニカ共和国

5,400円

トリニダード・トバゴ

5,400円

ニカラグア

4,800円

ハイチ

5,400円

パナマ

5,400円

パラグアイ

5,400円

バルバドス

5,400円

ブラジル

3,900円

ベネズエラ

5,400円

ペルー

5,400円

ボリビア

4,500円

ホンジュラス

5,400円

メキシコ

5,400円

その他の国

4,800円

欧州

アイスランド

5,400円

アイルランド

5,400円

アゼルバイジャン

5,400円

アルバニア

5,400円

アルメニア

5,400円

イタリア

5,400円

ウクライナ

5,400円

ウズベキスタン

5,400円

英国

5,400円

エストニア

5,400円

オーストリア

5,400円

オランダ

5,400円

カザフスタン

5,400円

北マケドニア

5,400円

キプロス

5,400円

ギリシャ

5,400円

キルギス

5,100円

クロアチア

5,400円

ジョージア

5,400円

スイス

5,400円

スウェーデン

5,400円

スペイン

5,400円

スロバキア

5,400円

スロベニア

5,400円

セルビア

5,400円

タジキスタン

5,400円

チェコ

5,400円

デンマーク

5,400円

ドイツ

5,400円

トルクメニスタン

5,400円

ノルウェー

5,400円

バチカン

5,400円

ハンガリー

5,400円

フィンランド

5,400円

フランス

5,400円

ブルガリア

5,400円

ベラルーシ

5,400円

ベルギー

5,400円

ポーランド

5,100円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

5,400円

ポルトガル

5,400円

モルドバ

5,400円

ラトビア

5,400円

リトアニア

5,400円

ルーマニア

5,400円

ルクセンブルク

5,400円

ロシア

5,400円

その他の国

5,400円

中東

アフガニスタン

5,400円

アラブ首長国連邦

5,400円

イエメン

5,400円

イスラエル

5,400円

イラク

5,400円

イラン

5,400円

オマーン

5,100円

カタール

5,400円

クウェート

5,400円

サウジアラビア

5,400円

シリア

5,400円

トルコ

5,400円

バーレーン

5,400円

ヨルダン

5,400円

レバノン

5,400円

その他の国

5,400円

アフリカ

アルジェリア

5,400円

アンゴラ

5,400円

ウガンダ

5,400円

エジプト

5,400円

エチオピア

5,400円

ガーナ

5,400円

ガボン

5,400円

カメルーン

5,400円

ギニア

5,400円

ケニア

5,400円

コートジボワール

5,400円

コンゴ民主共和国

5,400円

ザンビア

5,400円

ジブチ

5,400円

ジンバブエ

5,400円

スーダン

5,400円

セーシェル

5,400円

セネガル

5,400円

タンザニア

5,400円

チュニジア

5,400円

ナイジェリア

5,400円

ナミビア

5,400円

ブルキナファソ

5,400円

ベナン

5,400円

ボツワナ

5,400円

マダガスカル

5,400円

マラウイ

5,400円

マリ

5,400円

南アフリカ共和国

5,400円

南スーダン

5,400円

モーリシャス

5,400円

モーリタニア

5,400円

モザンビーク

5,400円

モロッコ

5,400円

リビア

5,400円

ルワンダ

5,400円

その他の国

5,400円

その他の地域

5,400円

別表第3(第13条関係)

外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

別表第4(第16条関係)

死亡手当

区分

死亡手当

全ての者

930,000円

別表第5(第21条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

規則第5条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第5条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては,支出命令者等が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

規則第6条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第6条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

規則第7条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

規則第7条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第11条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(規則第9条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

規則第14条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

規則第14条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第11条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第11条第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

規則第14条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

(10) 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

(11) 規則第17条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

(12) 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員,配偶者又は子の死亡又はその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(13) 旅費損失請求書により請求する請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更,条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は規則第3条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(14) 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は規則第3条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

(15) 条例第9条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第9条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第6(第21条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体,職又は役職,職務の級(請求者又は死亡者が市長等に該当する場合は,その旨。以下この表において同じ。)及び氏名

施行日ごとに出発地,経路,到着地,宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。),種目及びその金額

請求年月日

概算額,精算額,追給額及び返納額(これらについては,概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体,職又は役職,職務の級及び氏名

旅行日ごとに出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額

請求年月日

概算額,精算額,追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の住所,死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課,職,職務の級及び氏名(これらについては,請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属部局課,職,職務の級及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては,請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の所属部局課,職,職務の級及び氏名(これらについては,請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所,職員との続柄及び氏名(これらについては,請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体,役職及び氏名(これらについては,請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

支出命令者等の職及び氏名

請求者の所属部局課又は所属団体,職又は役職,職務の級及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額,喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について,旅行日ごとに出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は,請求の内容が同一である,又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には,複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは,出張旅費精算請求書及び赴任旅費精算請求書のうち,出発地,経路,到着地,宿泊地,種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は,備考欄を設け,旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第7(第21条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

(1) 鉄道賃

規則第5条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(2) 船賃

規則第6条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(3) 航空賃

規則第7条第1項第1号に掲げる運賃,同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

(4) その他の交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び定額

(8) 転居費

金額

(9) 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額,宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

(10) 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項,合計金額並びに旅行人員

(11) 渡航雑費

金額

(12) 死亡手当

定額

行方市職員の旅費支給規程

令和7年3月26日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月26日 訓令第7号