○行方市職員の旅費に関する条例

平成17年9月2日

条例第48号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,公務のために旅行する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例15・令4条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条に掲げる者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。次号及び次条第2項において同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(令元条例15・令7条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員,その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下この号及び第4号並びに次項において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が,外国の在勤地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(5) 職員が,外国の在勤地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において,当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が,当該職員の在勤地において死亡し,又は市規則で定める外国旅行中に死亡した場合には,当該職員

3 職員が,前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,法第16条各号若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には,同項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員又は職員以外の者が,当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他市規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうち,その者の損失となる金額又は支出を要する金額で,市訓令で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他市規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で市訓令で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令元条例11・令7条例6・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に市訓令で定める事項の記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には,この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令7条例6・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに,旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請したがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例6・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして市規則で定める種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(令7条例6・全改)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする者(以下この条並びに第10条第1項及び第2項において「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について,前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市訓令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類,記載事項又は記録事項,第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は,市訓令で定める。

(令7条例6・旧第11条繰上・一部改正)

(旅費の調整)

第8条 任命権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(令7条例6・旧第34条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第9条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 任命権者は,職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において,前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは,当該職員に対し,当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

(令7条例6・旧第35条繰上・一部改正)

(旅費の返納)

第10条 支出命令者等は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,市訓令で定める。

(令7条例6・追加)

(市長の監督)

第11条 市長は,この条例の適正な執行を確保するため,任命権者に対して,この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め,実地監査を行い,又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができる。

(令7条例6・追加)

(市訓令への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は,市訓令で定める。

(令7条例6・追加)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお合併前の麻生町職員の旅費に関する条例(昭和32年麻生町条例第12号),北浦町職員の旅費に関する条例(昭和32年北浦村条例第21号)若しくは玉造町職員の旅費に関する条例(昭和32年玉造町条例第11号)又は解散前の麻生町外2町環境美化組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和46年麻生町外2町環境美化組合条例第5号)の例による。

(平成17年条例第164号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の行方市職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 この条例中,「小川町,美野里町,玉里村」とあるのは,平成18年3月27日以後,「小美玉市」と読み替えるものとする。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(日当支給に関する特例)

2 第16条第1項の規定による日当の支給については,当分の間,宿泊を伴う旅行について支給する。

(令和元年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の行方市職員の旅費に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前に改正前の行方市職員の旅費に関する条例(以下この項及び第3項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

2 新条例第3条第2項の規定は,施行日以後に退職,免職,失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。

4 新条例第10条の規定は,新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(市規則への委任)

第3条 前条に規定するもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,市規則で定める。

行方市職員の旅費に関する条例

平成17年9月2日 条例第48号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年9月2日 条例第48号
平成17年12月1日 条例第164号
平成18年3月22日 条例第26号
令和元年12月24日 条例第11号
令和元年12月24日 条例第15号
令和4年12月21日 条例第21号
令和7年3月24日 条例第6号